2・17 航海用レーダーとEPA・ATA・ARPAの関係
図2・17・1 航海用レーダーとEPA及びATAの関係
図2・17・2 第2の航海用レーダーとATA及びARPAの関係
第2章の図に示した航行設備は、主として新規に搭載が必要となる航行設備について、船舶の種類・トン数に応じた適用基準を示しているので、従来どおりに搭載が必要な下記の航行設備については、従来どおりということで図示されていないことに留意されたい。
(1)磁気コンパス
SOLAS条約では、すべての船舶に自差修正された標準の磁気コンパスが操舵場所からその指示が見えるように備えることになっている。これによると、従来許された羅盆のみでは適合しないことになるので、何らかの追加規定が必要に思われる。
(2)方位測定コンパス装置
反映式のコンパスの規定があるから、特に必要がないとされているが、簡便で安価な方位測定コンパス装置でよいものを高価で使用しにくい反映式磁気コンパスを備えさせる意義が不明である。なお、ジャイロコンパス及びジャイロ・レピータ又はTHDのレピータコンパスを備えている場合には、方位測定コンパス装置の搭載が免除される。
(3)真方位への改正手段
従来どおり最新の残存自差曲線か自差表を備えておればよいことは理解できるが、SOLAS条約では更に真方位への改正手段を要求している。これは常に航海位置による偏差値の常備も要求している。紙海図には記入してあるが、電子海図装置では容易に利用できるように常に表示しているとは限らない。
(4)海図
(5)レーダー反射器
SOLAS条約では、150GT未満の船舶であって、実行可能な場合となっているが、150GT未満の船舶については、その適用の程度を主管庁が決定できるので、我が国においては、従来どおり50GT未満の船舶に義務付ける予定である。
(6)非常操舵場所への船首方位連絡電話
非常操舵場所がある船では、必ずこの船首方位連絡電話が必要であるが、通常の無線電話では船体内部の非常操舵場所と船橋との間の通信ができない場合がある。
(7)予備の磁気コンパス
SOLAS条約では、操舵に用いる磁気コンパスと交換が可能なものとなっている。従来の設備規程では、この点が明示してない。
(8)昼間信号灯
(9)ジャイロ・コンパス
IMOのジャイロ・コンパスの規定(A.424)ではレピータを持つことは当然のこととして規定がされており、これを受けてISOのジャイロ・コンパスの規定(ISO 8728)では必ず方位測定用レピータを備えていることになっている。
(10)非常操舵用ジャイロコンパス・レピータ
(11)舵角・回転数・推力等の指示器
問1. 船舶設備規程搭載要件において、自ら漁ろうする船を除く500GTの漁船が新規に搭載を必要とする航行設備として、必要とするものに○を、必要としないものに×を[ ]内に記入せよ。
(1)[ ]衛星航法装置等
(2)[ ]音響測深機
(3)[ ]船首方位伝達装置(THD)
(4)[ ]船舶自動識別装置(AIS)
(5)[ ]自動物標追跡装置(ATA)
問2. 船舶設備規程搭載要件において、電子プロッティング装置(EPA)を新規に搭載する必要がある船舶のトン数について、必要とするものに○を、必要としないものに×を[ ]内に記入せよ。
(1)[ ]非国際航海旅客船150GT
(2)[ ]国際航海非旅客船150GT
(3)[ ]国際航海非旅客船300GT
(4)[ ]非国際航海貨物船300GT
(5)[ ]非国際航海貨物船500GT
問3. 船舶設備規程搭載要件において、300GTの国際航海貨物船が新規に搭載を必要とする航行設備として、必要とするものに○を、必要としないものに×を[ ]内に記入せよ。
(1)[ ]衛星航法装置等
(2)[ ]船速距離計(対地)
(3)[ ]船首方位伝達装置(THD)
(4)[ ]船舶自動識別装置(AIS)
(5)[ ]航海情報記録装置(VDR)
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