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・施行規則第18条第3項
 上記の表による区分を異にすることとなった船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、上記の規定にかかわらず、当該船舶についてした法第5条の検査の時期及び当該検査において検査した事項を考慮した事項を考慮して管海官庁又は小型船舶検査機構が指定する。
・船舶検査証書の有効期間が6年の船舶(施行規則第18条第4項)
 
区分 種類 時期
旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶(危険物ばら積船、特殊船及びボイラーを有する船舶を除く。) 第1種中間検査 船舶検査証書の有効期間の起算日から33月を経過する日から39月を経過する日までの間
 
 中間検査の時期を図示すると、次のとおりである。
(a)船舶検査証書が5年の船舶
(i)国際航海に従事する旅客船(総トン数5トン未満のもの並びに原子力船及び高速船を除く。)
 
 
(ii)原子力船
 
 
(iii)旅客船(総トン数5トン未満のものを除く。)、潜水船、水中翼船及び長さ6メートル以上のエアクッション艇であって原子力船以外のもの並びに高速船(例、内航旅客船)
 
 
(iv)国際航海に従事する長さ24メートル以上の船舶((iii)に掲げる船舶及びもっぱら漁ろうに従事する船舶を除く。)(例、外航貨物船)
 
 
(v)潜水設備を有する船舶((iv)に掲げる船舶を除く。)
 
2中は潜水設備に係るものに限る。
 
(vi)その他の船舶(例、内航貨物船、漁船)
 
 
(b)船舶検査証書が6年の船舶(例、小型船舶)
 







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