(警報装置)
43.0(a)「船内のすべての場所」とは、旅客船にあってはすべての居住区域、乗務員の通常の作業場所及び暴露甲板をいい、旅客船以外の船舶にあってはすべての居住区域及び乗組員の通常の作業場所をいう。
(b)第3号の「船内通報を優先的に行うことができるもの」とは、次に掲げる警報装置の別に応じそれぞれ次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)一般非常警報装置にあっては、公室のテレビ、カラオケ機器等の娯楽音響機器及び音楽、案内等の一般の船内放送を遮断して一般非常警報を発することができること。
(2)拡声器による警報装置(第3種船に備え付けるものを除く。)にあっては、非常通報を行う場合に、非常通報を行う場所以外の場所からの一般の船内通報を遮断し、かつ、非常通報中は他の場所からの船内通報を行うことができないような措置が講じられていること。
(c)一般非常警報装置(国際航海に従事する船舶に備え付けるものに限る。)についての第3号の「管海官庁が適当と認める性能」とは、次に掲げる性能をいう。
(1)船員室及び旅客室の就寝場所並びに浴室における音圧は、75dB(A)以上であり、かつ、周囲の騒音レベルより10dB(A)以上高いこと。
(2)上記の場所以外の場所においての音源から最も離れた位置における音圧は、80dB(A)以上であり、かつ、穏やかな天候状態における周囲の騒音レベルより10dB(A)以上高いこと。
(3)上記(1)及び(2)の音圧は、基本周波数の1/3オクターブバンドにより測定すること。この場合において、当該1/3オクターブバンドは、200Hzから2500Hzまでの範囲に中心周波数を有するものであること。(ベルを除く。)。
(d)拡声器による警報装置についての第3号の「管海官庁が適当と認める性能」とは、次に掲げる性能をいう。
(1)操作盤は、非常通報中であることを表示できるものであること。
(2)非常の際の船内通報の音圧は、次の(i)に掲げる位置で測定した場合に、次の(ii)及び(iii)の要件に適合するものであること。
(i)計測場所は、居室にあっては就寝場所、その他の場所にあっては音源から最も離れた位置とする。
(ii)船内の上記計測場所においては、70dB(A)以上であり、かつ、当該計測場所における周囲騒音レベルより20dB(A)以上高いこと。
(iii)船外の上記計測場所においては、80dB(A)以上であり、かつ、当該計測場所における周囲騒音レベルより15dB(A)以上高いこと。
(3)各拡声器は、短絡の際に他の拡声器及び回路に影響を及ぼさないよう個別に保護されたものであること。
(4)反響、ハウリング等が起こらないものであること。
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