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8.7 警報装置
第43条 警報装置は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。
(2)第1種船又は第3種船に備え付けるものにあっては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。
(3)第1種船、第2種船又は第3種船に備え付ける警報装置にあっては、警報及び船内通報を優先的に行うことができるものであり、かつ、管海官庁が適当と認める性能のものであること。
 
(関連規則)
 第43条関係(船舶検査心得)
 
(警報装置)
43.0(a)「船内のすべての場所」とは、旅客船にあってはすべての居住区域、乗務員の通常の作業場所及び暴露甲板をいい、旅客船以外の船舶にあってはすべての居住区域及び乗組員の通常の作業場所をいう。
(b)第3号の「船内通報を優先的に行うことができるもの」とは、次に掲げる警報装置の別に応じそれぞれ次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)一般非常警報装置にあっては、公室のテレビ、カラオケ機器等の娯楽音響機器及び音楽、案内等の一般の船内放送を遮断して一般非常警報を発することができること。
(2)拡声器による警報装置(第3種船に備え付けるものを除く。)にあっては、非常通報を行う場合に、非常通報を行う場所以外の場所からの一般の船内通報を遮断し、かつ、非常通報中は他の場所からの船内通報を行うことができないような措置が講じられていること。
(c)一般非常警報装置(国際航海に従事する船舶に備え付けるものに限る。)についての第3号の「管海官庁が適当と認める性能」とは、次に掲げる性能をいう。
(1)船員室及び旅客室の就寝場所並びに浴室における音圧は、75dB(A)以上であり、かつ、周囲の騒音レベルより10dB(A)以上高いこと。
(2)上記の場所以外の場所においての音源から最も離れた位置における音圧は、80dB(A)以上であり、かつ、穏やかな天候状態における周囲の騒音レベルより10dB(A)以上高いこと。
(3)上記(1)及び(2)の音圧は、基本周波数の1/3オクターブバンドにより測定すること。この場合において、当該1/3オクターブバンドは、200Hzから2500Hzまでの範囲に中心周波数を有するものであること。(ベルを除く。)。
(d)拡声器による警報装置についての第3号の「管海官庁が適当と認める性能」とは、次に掲げる性能をいう。
(1)操作盤は、非常通報中であることを表示できるものであること。
(2)非常の際の船内通報の音圧は、次の(i)に掲げる位置で測定した場合に、次の(ii)及び(iii)の要件に適合するものであること。
(i)計測場所は、居室にあっては就寝場所、その他の場所にあっては音源から最も離れた位置とする。
(ii)船内の上記計測場所においては、70dB(A)以上であり、かつ、当該計測場所における周囲騒音レベルより20dB(A)以上高いこと。
(iii)船外の上記計測場所においては、80dB(A)以上であり、かつ、当該計測場所における周囲騒音レベルより15dB(A)以上高いこと。
(3)各拡声器は、短絡の際に他の拡声器及び回路に影響を及ぼさないよう個別に保護されたものであること。
(4)反響、ハウリング等が起こらないものであること。
 
第82条
 第1種船等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。
2. 前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。
3. 第1種船、第2種船及び第3種船には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。
4. 前3項の規定により備え付ける警報装置は、中央制御場所及び船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあっては、中央制御場所及び船橋以外の指令場所から操作することができないものであってもよい。
 
(関連規則)
 救命設備第82条関係(船舶検査心得)
 
(警報装置)
82.1(a)設備規程第146条の7の規定により備え付ける汽笛又はサイレンをもって、本項の警報装置とすることができる。
82.2(a)補完の方法については、次に掲げるところによる。
(1)汽笛又はサイレンと連動させて警報を発することができる場合には、電気式の警報装置を第1項の汽笛又はサイレンを聞くことができない場所で聞くことができるように設置すればよい。
(2)汽笛又はサイレンと連動させることができない場合には、電気式の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができるように設置しなければならない。
(3)第1種船又は第3種船にあっては、拡声器が備え付けられていない船室には電気式の警報装置を設置すること。
82.3(a)拡声器による警報装置は、一般非常警報を発する警報装置とは独立したものであり、かつ、警報装置の回路と拡声器による警報装置の回路とが同時に損傷を受けることのないよう備え付けられたものであること。ただし、回路が断線した場合又は増幅器が故障した場合においても、一般非常警報又は船内通報のいずれかを行うことができるものについては、回路及び増幅器を兼用することができる。
(b)旅客区域及び船員区域に個別に放送できるものであること。
(c)小型の一層甲板船であって、肉声であっても船内すべての場所で聞くことができると認められるものについては、メガホンであってもよい。
82.4(a)「指令場所」とは、退船等の指揮に当たる場所をいう。
 
(関連規則)
 SOLAS条約
 
(1)第III章 救命設備
 
第6規則 通信
 
4 船上通信及び警報装置
4.1 固定式装置又は持運び式装置の一方又は双方から成る非常装置は、非常制御場所、招集場所及び乗艇場所と船上の重要な場所との間の双方向通信のために備える。
4.2 コードの7.2.1の規定に適合する一般非常警報装置を備えるものとし、当該装置は、旅客及び乗組員を招集場所に招集し、非常配置表に掲げる行動を開始するために使用する。当該装置は、コードの7.2.2の規定に適合する船内通報装置又は他の適切な通信手段のいずれかにより補足する。一般非常警報装置が作動するときは、娯楽用音響装置は自動的に遮断されなければならない。
4.3 旅客船については、一般非常警報装置は、すべての開放された甲板で可聴のものとする。
4.4 海上脱出装置を備える船舶にあっては、乗艇場所とプラットフォーム又は救命用の競艇及びいかだ間の通信を確保しなければならない。
5 旅客船の船内放送装置
5.1 第II-2章第40規則5又は第41規則2及び、必要な場合は、4.2の要件に加えて、すべての旅客船は、船内放送装置を備えなければならない。1997年7月1日以前に建造された旅客船については、5.5の規定に従うことを条件として、5.2及び5.4の規定は、1997年7月1日以降最初の定期的検査の日まで適用しない。
5.2 船内放送装置は、コードの7.2.2.1に記載されている区画で、周辺の騒音より明瞭に聞こえなければならず、船橋及び主管庁が必要と認める他の場所の1カ所から制御でき、また、関連区画のいずれの拡声器が停止されている場合、その音量が下げられている場合、又は船内放送装置が他の目的に使用されている場合にも、すべての非常用放送が放送できる、優先機能を備えなければならない。
5.3 1997年7月1日以降建造される旅客船については、
.1 船内通報装置は、その長さを通じて、十分に分離された少なくとも2以上の回路を有し、分離かつ独立した2つの増幅器を有さなければならない。且つ、
.2 船内通報装置とその実施基準は、機関によって採択される勧告を考慮して、主管庁によって承認されなければならない。
5.4 船内通報装置は、第II-1章第42規則2.2に規定される非常用電源に接続されなければならない。
5.5 1997年7月1日以前に建造された船舶であって、5.2及び5.4並びにコードの7.2.2.1で要求される規定に実質的に従っている、既に主管庁によって承認された船内通報装置を設置しているものは、その装置を変更することは要しない。
 
(2)国際救命設備(LSA)コード
 
第VII章 その他の救命設備
 
7.2 一般警報及び船内通報装置
7.2.1 一般非常警報装置
7.2.1.1 一般非常警報装置は、短音7回以上及びこれに続く長音1回から成る一般非常警報信号を発し得るものでなければならない。この信号は、船舶の汽笛又はサイレンのほかに電気で作動する号鐘若しくはクラクション又は他の同等の警報装置による。動力は、場合に応じ、SOLAS第II-1章第42規則又は第43規則の規定により要求される船舶の主電源及び非常電源によって供給される。当該装置は、船橋から及び汽笛の場合を除くほか、他の重要な場所からも操作することができるものでなければならない。当該装置は、すべての居住区域及び乗組員の通常の作業区域にわたって聞こえるものでなければならない。警報は、手動で停止するか又は船内通報装置の使用のため一時的に中断されるまでは、作動開始後から連続して発するものでなければならない。
7.2.1.2 内外の区域における非常警報音の最低の音圧レベルは、80dB(A)なくてはならず、かつ、穏やかな天候にある船が通常の装置が可動している間存在する周囲の騒音レベルより少なくとも10dB(A)以上でなければならない。スピーカーが設置されていない船室内では、例えばブザー又は類似した物の様な、電子警報変換器が設けられていること。
7.2.1.3 船室内就寝場所及び浴室における音圧レベルは、少なくとも75dB(A)なくてはならず、かつ、周囲の騒音レベルより少なくとも10dB(A)以上でなければならない。
2.2 船内通報装置
7.2.2.1 船内通報装置は、乗組員又は旅客、あるいは両方が通常いるすべての場所及び招集場所ヘメッセージの放送ができるスピーカー設備がなければならない。航海船橋及び主管庁が必要と認める船上の他の場所からのメッセージの放送を考慮しておかねばならない。音響効果の限界状態及び受信人からいかなる行動も必要としないことを考慮して取付けられること。許可のない使用に対し保護されていること。
7.2.2.2 通常の航海状態において、緊急発表を放送する最低音圧レベルは次の通りとする。
.1 内部区域で75dB(A)とし、会話妨害レベルより少なくとも20dB(A)以上である。
.2 外部区域で80dB(A)とし、会話妨害レベルより少なくとも15dB(A)以上であること。
 
(係留船に対する緩和)
第82条の2
 係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第73条から第75条まで、第76条から第79条までの規定の適用を緩和することができる。
 
注(1)第1種船とは国際航海に従事する旅客船をいう。
(2)第2種船とは国際航海に従事しない旅客船をいう。
(3)第3種船とは国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって、第1種船及び漁ろうに従事する船舶以外のものをいう。
(4)第4種船とは国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶で、第1種船及び漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶で、第2種船及び漁船以外のものをいう。







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