(蓄電池室及び蓄電池箱)
90.1(a)「適当な換気装置を備え付けた蓄電池室」又は「通風良好な場所」とは、次のものをいう。
(1)当該区画内で充電を行う場合
以下のいずれかの条件を満足している場合
(i)24.2(a)に適合する場所又は24.6(c)の要件を満足する場所
(ii)機関室
(iii)常時換気されている旅客室等であって十分な広さの区画(この場合設置されるバッテリーは小型のもの(12Vに換算した合計容量が5m3の区画で70Ah、10m3の区画で120Ah時程度までを標準とする。)に限る。)
(iv)発生した水素が発火源と接触する危険のない方法でバッテリーから暴露部に直接、かつ、確実に導かれている蓄電池室
(2)当該区画で充電を行わない場合
適当な換気口(1個でも差し支えない。)が設けられていること。
|