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2.6 工事施工
 工事施工については、船舶電気装備技術講座(電気艤装工事編)(初級)によるものとする。
 工事に関する規則については、一部前述したものもあるが、まとめの意味で次に要点を示す。
2.6.1 電線
(1)船内の給電路の配線工事に用いるケーブルについては、設備規程第235条の規定による。
(2)各種ケーブルについては、設備規程第236条の規定による。
2.6.2 配電工事
(1)配電
(a)動力・電熱・照明・船内通信・信号の各設備との電路
 各設備への電路については設備規程第239条の規定による。
(b)照明設備の最終分岐電路
 照明設備の最終分岐電路については、設備規程第240条の規定による。
(c)直流三線式の不平衡電流
 直流三線式の不平衡電流については、設備規程第241条の規定による。
(2)電路の保護
(a)区電盤・分電盤の分岐電路の保護
 区電盤・分電盤の分岐電路の保護については、設備規程第242条の規定による。
(b)自動遮断器による電路保護
 自動遮断器による電路保護については、設備規程第221条及び第243条の規定による。
(c)中性線の遮断装置
 設備規程第244条の規定により、同条に示す配線方式の中性線には、遮断装置を設けてはならない。
(3)配線工事の種別
 配線工事の種類及び内容については、設備規程第245条の規定による。
(4)金属製管を使用する配線工事
 金属製管を使用する配線工事については、設備規程第246条の規定による。
(5)第1種・第2種配線工事によらねばならない工事
 第1種・第2種配線工事によらねばならない工事については、それぞれ設備規程第247条及び248条の規定による。
(6)交流電路
 交流電路については、設備規程第250条の規定による。
(7)電路のわん曲
 電路のわん曲については、設備規程第251条の規定による。
(8)甲板等を貫通する電路
(イ)水密の甲板又は隔壁、気密隔壁を貫通する電路については、設備規程第252条の規定による。
(ロ)前(イ)以外の甲板、隔壁を貫通する電路については、設備規程第253条の規定による。
(9)電路の接続
 電路の接続については、設備規程第254条の規定による。
(10)線端処理
 線端処理については、設備規程第255条の規定による。
(11)電路の固定
 電路の固定については、設備規程第256条の規定による。
(12)磁気コンパスに対する影響
 磁気コンパスに対する考慮については、設備規程第257条の規定による。
(13)電路の布設
 外洋航行船でケーブルの難燃性については、設備規程第258条の規定による。
(14)タンカー等における配線
 タンカー等における配線については、設備規程第259条の規定による。
(15)外洋航行船の配線
 安全上必要な電路については、設備規程第260条の規定による。
(16)国際航海に従事する旅客船の配線
 安全上必要な電路については、設備規程第261条の規定による。
(17)電路の絶縁抵抗
 電路の絶縁抵抗については、設備規程第262条の規定による。
2.6.3 接地
(1)ケーブルの金属被覆の接地
 ケーブルの金属被覆の接地については、設備規程第263条の規定による。
(2)接地灯及び接地警報器
 接地灯及び接地警報器については、設備規程第264条の規定による。
(3)中性線の接地
 中性線の接地については、設備規程第265条の規定による。
(4)接地線中の遮断装置
 接地線中の遮断装置については、設備規程第266条の規定による。







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