(電路の保護)
第243条 電路の負荷電流が300アンペア(蓄電池電路にあっては、600アンペア)をこえる場合には、自動しゃ断器により保護しなければならない。
第244条 直流三線式配電方式、交流単相三線式配電方式及び交流三相四線式配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動しゃ断器を取り付けてはならない。
(配線工事の種別)
第245条 配線工事は、第一種配線工事及び第二種配線工事の2種とする。
2. 第一種配線工事とは、次に掲げるものをいう。
(1)がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事
(2)鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで金属製管に納入したものを用いた工事
3. 第二種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。
(金属製管を使用する配線工事)
第246条 前条第2項第2号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
(1)ケーブルは、より線を使用すること。
(2)管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かつ、振動により損傷しないものであること。
(3)管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。
(4)垂直管内のケーブルは、自重による引張応力を防止するため、適当な方法を講ずること。
(5)鋳鉄管又は鋼管は、腐しょくを防止するためメッキ又は塗装すること。
(6)管は、末端処理を施すこと。
(第一種配線工事によらなければならない電路)
第247条 次に掲げる電路は、第一種配線工事によらなければならない。
(1)機関室、ボイラ室、暴露甲板等における他動的損傷を受け易い場所に布設する電路
(2)爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯ぞうされる場所に布設する電路
(3)水密戸開閉装置、自動スプリンクラ装置、水中型ビルジポンプ、第297条の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路
2. 前項第1号に掲げる電路のうち、特に強度の他動的損傷を受け易いものは、前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。
(第二種配線工事によらなければならない電路)
第248条 酸性蓄電池室に布設する電路は、第二種配線工事によらなければならない。
(交流に使用する電路)
第250条 交流に使用される電路には、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。
(電路のわん曲)
第251条 がい装鉛被ケーブルは、その外径の8倍以下、その他のケーブルは、その外径の6倍以下の半径でわん曲してはならない。
(甲板等を貫通する電路)
第252条 水密甲板、水密隔壁又は気密を要する隔壁を貫通する電路は、その部分を電線貫通金物を使用し、又はその他の方法で水密又は気密を保つことができるようにしなければならない。
第253条 前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてカラー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。
(電路の接続)
第254条 電路は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。
(線端処理)
第255条 ケーブルは、適当な線端処理を施さなければならない。
(電路の固定)
第256条 電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
2. 前項の帯金は、耐蝕性材質で作られたもの又は耐蝕処理を施したもので、その幅が13ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなればならない。
3. 第1項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取付けなければならない。
ケーブルの外径
(ミリメートル) |
帯金の間隔(センチメートル) |
がい装のない場合 |
がい装のある場合 |
13以下のもの |
25 |
30 |
13をこえ20以下のもの |
30 |
35 |
20をこえ30以下のもの |
35 |
40 |
30をこえるもの |
40 |
45 |
|
(磁気コンパスに対する影響)
第257条 磁気コンパスに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。
(電路の布設)
第258条 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあっては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。
(油タンカー等における配線)
第259条 油タンク又は防油区画には、電路を布設してはならない。
(外洋航行船における配線)
第260条 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあっては、安全上必要な動力設備、照明設備、船内通信設備及び信号設備(以下この条及び次条において「動力設備等」という。)に給電するための電路は、調理室、特定機関区域内の閉曲された場所その他火災の危険が多い閉囲された場所に配置してはならない。ただし、当該場所に設ける安全上必要な動力設備等に給電するための電路については、この限りでない。
2. 船舶の構造上前項の規定を適用することが困難である場合は、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合に限り、同項の規定は適用しない。
3. 第1項の電路は、第一種配線工事によらなければならない。
(国際航海に従事する旅客船における配線)
第261条 国際航海に従事する旅客船にあっては、安全上必要な動力設備等に給電するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなればならない。
(絶縁抵抗)
第262条 照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。
電路の定格電流
(アンペア) |
5未満 |
5以上
10未満 |
10以上
25未満 |
25以上
50未満 |
50以上
100未満 |
100以上
200未満 |
200以上 |
絶縁抵抗
(メグオーム) |
2 |
1 |
0.4 |
0.35 |
0.1 |
0.05 |
0.025 |
|
2. 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。
(1)電路電圧100ボルト以上のもの 1メグオーム以上
(2)電路電圧100ボルト未満のもの 0.35メグオーム以上
(金属被覆の接地)
第263条 ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。
(接地灯及び接地警報器)
第264条 給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を標示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。
|