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はしがき
 近年船舶の設備は益々高度化かつ複雑化しつゝあり、それにつれて電気装置があらゆる設備に利用されるようになってきている。したがって、この電気設備の装備を行うものにとっては、その使命、責任が重大であり、電気艤装の良否によって船の性能に大きな影響を与える。
 電気艤装工事に当っては、注文主の要求は勿論、法規、規則、規格類を満足するものでなければならない。
 本書は電気艤装設計者を対象としてこれらの法規、規則、規格類について説明を加えてとりまとめたものである。
 なお、本書は競艇の交付金による日本財団の助成金を受けて作成したものである。
1 総則
1.1 基準作成の目的
 この基準は、ますます高度、かつ、複雑化する船舶の電気設備について、装備技術の改善と、現場作業の合理化を促進することにより、船舶電気設備の信頼性を高め、船舶の安全と性能の向上に寄与するために作成した。なお、本書は艤装設計者が、電気艤装工事(以下電装工事という。)を行なううえで知っていなければならない事項に関し、作成したものである。
 
注:(1)電気艤装工事とは
 この基準で電気艤装工事とは、船舶の電気装備に関する作業をいい、その概略を示せば次のとおり。
a 電気設備の計画・設計
b 工事設計図書(承認用図書)、工事用図書(現場作業用図書)、完成図書、成績表等の図書作成及びこれらの図書の提出手続
c 材料、部品、電気機器の調達、受入、保管
d 注文仕様書による工事及びその他、特に指示された工事の施行
e 試験、検査に関する業務
f その他
1.2 関連法規及び規則
 この基準は、関連法規として船舶安全法関係法規に準拠し、あわせて、これに関連する規則、規程、規格等を参照して作成したものである。
 なお、船舶安全法関係法規及び関連する規則、規程、規格等の主なるものは、表1.2-1のとおりである。
 
表1.2-1
(1)船舶安全法
第2条 船舶は次に掲ぐる事項に付国土交通省令の定むる所に依り施設することを要す。
9 航海用具
12 電気設備
第4条 無線電信又は無線電話施設の強制
(以下省略)
(2)船舶安全法施行規則
第3章 検査
第15条 検査の引継ぎ又は委嘱
第16条 検査の省略
第17条 定期検査
第18条 中間検査
第19条 臨時検査
第19条の2 臨時航行検査
第20条 特別検査
第21条 製造検査の免除
第22条 予備検査を受けることができる物件
電気設備に係る物件
1. 発電機
2. 電動機
3. 変圧器
4. 配電盤
5. 制御器
6. 防爆型の電気機器
7. 定周波装置
第23条 検査の準備
第24条 定期検査の準備
9. 電気設備にあっては次に掲げる準備
1. 材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
2. 絶縁抵抗試験の準備
3. 効力試験の準備
第25条 中間検査の準備
第26条 臨時検査及び臨時航行検査の準備
第27条 特別検査の準備
第28条 製造検査の準備
第29条 予備検査の準備
7. 電気設備に係る物件にあっては材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備
第31条 検査申請書
第32条 書類の提出
(3)船舶安全法の規則に基づく事業場の認定に関する規則
第3条 認定(物件)
電気関係―発電機、電動機、変圧器、配電盤、制御器
(4)船舶設備規程
脱出設備
第122条の5 非常標識
第122条の6 非常照明装置
第122条の6の2 蓄電池一体型非常照明装置
操舵の設備
第135条 操舵装置
第144条〜第145条 自動操舵装置
航海用具
第146条の2〜4、第146条の7 属具、船灯等、汽笛
第146条の12、14〜17 航海用レーダー、電子プロッティング装置、自動物標追跡装置、自動衝突予防援助装置、航海用レーダー反射器
第146条の18〜25、27〜30 磁気コンパス、方位測定コンパス、ジャイロコンパス、船首方位伝達装置、羅針儀、音響測深機、衛星航法装置等、船速距離計、回頭角速度計、音響受信装置、船舶自動識別装置、航海情報記録装置
第146条の40〜43 命令伝達装置、機関部職員の呼出装置、通話装置、舵角指示器
第146条の44〜46 載貨扉開閉表示装置、漏水検知装置等、監視装置
荷役設備
第169条の7 作業者保護のための帯電部の保護装置
第169条の11
電動ウインチ
 制御器に近接した位置に電路しゃ断器を設けること。
 過負荷防止のための安全装置又はこれに準ずる安全のための措置を講ずること。
電気設備
第170条〜第302条の13
(5)船舶防火構造規則
定義:不燃性材料、可燃性材料、標準火災試験、鋼と同等の材料、A級仕切り、B級仕切り、C級仕切り、連続B級の天井張り、連続B級内張り、主垂直区域、主水平区域、水平区域、主垂直区域隔壁、居住区域、公室、業務区域、貨物区域、ロールオン・ロールオフ貨物区域、車両区域、特定機関区域、燃料油装置、機関区域、制御場所
(6)船舶救命設備規則
第37条 水密電気灯
第42条及び第80条 探照灯
第42条の3及び第81条 船上通信装置
第43条及び第82条 警報装置
第44条 救命艇揚降装置の電源
第87条 救命艇の救命艇、救命艇揚げおろし装置及び浸水する水面を照明する装置
第90条 救命いかだの積付場所、進水装置及び浸水する水面を照明する装置
(7)船舶機関規則
第19条 内燃機関
第30条 始動装置(ガスタービン)
第34条 給電停止後の再始動(ガスタービン)
第52条 配置(機械及び管装置)
第95条〜第96条 機関区域無人化船の機関
(8)船舶自動化設備特殊規則
第3条〜第4条 機関
第5条〜第11条 設備
(9)船舶区画規程(国際航海に従事する船舶に運用)
第2編 旅客船に関する規定
第7章 水密隔壁における開口
第47条 通則
第5編 バルクキャリアに関する特別規定
第115条 浸水警報装置
(10)船舶消防設備規則
第52条、第63条の4 手動火災警報装置
第50条、第63条の2 自動スプリンクラ装置及び火災探知装置
第51条、第63条の3 自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法
第52条の2 船員の招集のための警報装置 
第52条の3 係留船に対する緩和
第69条 無人の機関室における火災探知装置等
第69条の2 機関区域無人化船等の消防装備
(11)漁船特殊規程
第66条〜第67条 第69条の2〜5 設備
(12)船舶等型式承認規則
(13)危険物船舶運送及び貯蔵規則
第5条 工事等(溶接その他火花又は発熱を伴う工事)
 引火性液体類又は引火性若しくは、爆発性の蒸気を発する物質を積載し、若しくは貯蔵していた船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所で工事禁止
第23条の3 火薬類を積載する場所の電気設備
第94条 引火性液体類を運送する船舶の船倉又は区画内の電気設備
(14)小型船舶安全規則
第82条 航海用具の備付け
第83条 船灯等
第84条の3 航海用レーダー反射器
第84条の4 衛星航法装置等
第84条の5〜6 デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置
第85条〜第99条 電気設備
第106条、第113条〜第114条 特殊小型船舶に関する特則
(15)小型漁船安全規則
第39条 航海用具の備付け
第40条 船灯等
第42条 小型船舶安全規則の準用(航海用具)
第43条 小型船舶安全規則の準用(電気設備)
(16)海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)
(17)海上衝突予防法
(18)海上衝突予防法施行規則
(19)電波法
(20)電波法施行規則
(21)無線設備規則
(22)日本海事協会鋼船規則(NK規則)
(23)各国船級協会規則(ABS、LR、NV、GL、BV、RS、KR等)
(24)国際電気標準会議標準規格(IEC規格)
(25)日本工業規格(JIS)
(26)日本電機工業会規格(JEM)
(27)電気学会電気規格調査会標準規格(JEC規格)
(28)日本電線工業会標準規格(JCS規格)
(29)日本船舶標準協会規格(JMS)







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