〔大使館・領事館への届け出〕
3ヵ月以上の居留者は日本国大使館(領事館)へ「在留届」を提出する義務があります。(旅券法第16条。届け出は郵送でもいい。但し罰則はありません。)
駐中国日本国大使館:北京市建国門外日壇路7号
TEL: 北京010-6532-2361
領事部:北京市東三環北路北京南銀大我厦2階
TEL: 010-6410-6970
広報文化部:北京市建国門外大街21号北京国際倶楽部弁公大楼2階
010-6532-2361
駐上海日本国総領事館:上海市万山路8号
TEL: 上海021-6278-0788
駐広州日本国総領事館:広州市環市東路368号花園大厦
TEL: 020-8334-3009
駐瀋陽日本国総領事館:瀋陽市和平区十四緯路50号
TEL: 024-2322-7490
在大連出張駐在官事務:大連市西崗区中山路147号森茂大厦3F
TEL0411-370-4066
在重慶出張駐在官事務所:
重慶市渝中区民生路283号 陽光大厦14階
TEL: 023-6373-3585
在香港総領事館:香港中環康楽廣場8号光易廣場第一座46楼及47楼
TEL: 0852-2522-1184〜8
〔大使館の資料の活用〕
中国での教材用に、日本国大使館に準備されている資料を活用する方法があります。
例えば、「日本文化史」、「季刊 日中画報」、「今日日本」(雑誌、いずれも中国語)などは、何冊でも貰えます。
ビデオでは「日本の生活ガイド」「健一、夏子の東京・京都紹介」「向21世紀 日本対華経済合作」(いずれも中国語)などがあり、貸出しをしています。
大使館では、その利用を歓迎しています。
中国赴任中の現況届
共済年金受領者は、誕生月前に「現況届」を提出しなければなりませんが、自宅の家族に依頼しておくなど、いろいろ工夫してください。
日本大使館(領事館)への「在留届け」
中国へ赴任して住所が決まったら「在留届」を速やかに在中国・日本領事館へ提出する必要があります。なにかトラブルがあった時(地震や水害など)領事館が調査してくれます。書式は決まった形式があり、それを書いて、領事館へ持参してもいいし、郵送でもいい。事前に入手するには、各パスポートセンターへ行き貰ってください。
失業保険
失業保険を受領中の方は、当センター発行の「中国赴任証明」によって、その赴任期間中を「中断」にして、帰国後、継続受給の手続きが可能なようです。
赴任証明書が必要な方は、申し出てください。
当センター発行の「赴任証明書」(見本)
当センターの日本語教師・中国派遣に関する費用の負担区分は次のとおりです。
|
|
項目 |
センター |
本人 |
|
|
|
|
|
研修会 |
|
国内旅費(西尾研修所まで)往復 |
- |
○ |
|
研修会費用(講師費用) |
○ |
- |
|
施設使用料(宿泊等) |
○ |
- |
|
食費 |
- |
○ |
|
教材費 |
- |
○ |
派遣 |
|
旅券取得費 |
- |
○ |
|
ビザ取得手数料 |
○ |
- |
|
健康診断料 |
- |
○ |
|
国内旅費(東京・成田空港まで) |
- |
○ |
|
束京→成田空港(交通費) |
- |
○ |
|
空港施設使用料(日本・中国) |
往復○ |
|
|
国際航空運賃(往復、帰路オープン) |
○ |
- |
|
北京・宿泊(赴任費=学校負担) |
学校負担 |
- |
|
途中・一時帰国費用 |
- |
○ |
お願い:赴任者は「派遣賛助金」として1万円を納入してください。
これは、限られた予算で出来るだけ多くの日本語教師を派遣する費用に充当します。 |
北京交流会 |
|
中国国内交通費(赴任地から北京まで・往復) |
学 |
- |
配偶者を同伴される場合は懇親パーティ費・交流会費を除き自己負担。 |
|
北京市内交通費(空港又は北京駅から会場まで) |
- |
○ |
|
交流会費(会場費) |
専 |
- |
|
宿泊費(食費を含む) |
専 |
- |
|
懇親パーティ費 |
専 |
- |
|
なお、この負担区分は、当センターの財政状況によって、一部変更することがあります。(用例;学は学校側 専は専家局)
居留証、工作証、外籍文教専家証
中国へ赴任したら、すぐに外事処(国際課)へ依頼し、居留証、工作証、外籍文教専家証の交付を受けてください。学校によっては若干の費用を請求することがあります。
居留証、外籍文教専家証等は、旅券とともに常時携帯してください。とくに、中国国内旅行をするとき、ホテルに宿泊するときには、これらが無いと切符が買えないし、宿泊ができません。ただ、紛失、盗難には十分注意してください。
センターヘ「調査票」の送付
中国の大学・学院へ赴任されたら、センターから予めお渡しする「赴任大学・学院の調査票」に記入の上、返送してください。
この調査票は、まとめて後続の日本語教師の資料として役立てるほか、中国国家外国専家局との間で協議し、派遣教師の教育活動、生活環境の改善資料として活用します。
赴任してから、赴任校の様子がわかった1ヵ月後くらいに送ってください。
一時帰国の際には
赴任校の学期末休暇や春節(旧暦の正月)休暇を利用して、一時帰国される場合には必ず学校の外事処に相談し「再入国ビザ」をとるなど必要な手続きをとってください。(マルチビザの場合は必要ありません。よくお確かめください。)
任期延長
当センターからの派遣日本語教師は1年を任期としていますが、全体の状況をみて、学校当局、赴任教師の同意により延長(再派遣)できますが、延長の場合は、航空券等は自弁または、赴任校負担となります。
〔任期延長の手続き〕
学校当局、赴任教師の合意により任期延長が決まったら、学校当局より専家局へ申請してください。専家局が承認した場合には、当センターへ連絡があり、当センターとしても、原則としてこれを承認します。
|