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平成16年那審第9号
件名

漁船徳栄丸転覆事件

事件区分
沈没事件
言渡年月日
平成16年11月29日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(小須田 敏、杉?ア忠志、加藤昌平)

理事官
熊谷孝徳

受審人
A 職名:徳栄丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
解体処分

原因
気象・海象に対する配慮不十分(気象情報に対する判断の不適切)

主文

 本件転覆は、荒天状態となる予報を知った際、早めに操業を切り上げて帰途に就く措置をとらなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年12月7日04時00分
 沖縄県石垣島南東方沖合
 (北緯24度05分 東経124度30分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 漁船徳栄丸
総トン数 6.4トン
全長 14.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 264キロワット
(2)設備及び性能等
ア 船体構造及び性能
 徳栄丸は、一層甲板型FRP製漁船で、上甲板上の船首側から順に船首甲板、前部甲板、機関室、船員室兼操舵室及び船尾甲板を配し、前部甲板下に1番及び2番の魚倉を、船尾甲板下の前部に舵取機室を、その船尾側に3番及び4番の魚倉をそれぞれ設けていた。
 上甲板の舷側には、高さ約0.6メートルのブルワークがあり、船体中央部から船尾部にかけて5個の排水口がそれぞれ両舷のブルワーク下端部に設けられていた。また、魚倉などのハッチには、高さ約15センチメートルのハッチコーミングが設けられ、FRP製のさぶたで同ハッチを閉鎖するようになっていた。
 徳栄丸は、機関を毎分回転数1,500にかけた約8ノットを航海速力、同回転数1,200にかけた約6ノットを半速力としていた。また、その海水流入角は、約45度であった。
イ 航海計器等
 徳栄丸は、操舵室内の前部中央付近に舵輪を備え、その右舷側に主機警報装置などを配し、これらの前面にある棚上の右舷側に主機のスロットルレバー及びクラッチレバーを、左舷側にレーダー及び無線方位測定機を置き、同室前面中央の天井近くにGPSプロッターを、その右舷側に自動操舵装置の操作盤を、左舷側に出力1ワット及び10ワットの無線機をそれぞれ備えていた。
ウ 救命設備
 徳栄丸は、法定の救命設備を備えており、船首甲板下の物入れに救命胴衣を格納していた。

3 事実の経過
 徳栄丸は、A受審人ほか2人が乗り組み、操業の目的で、船首0.6メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成15年12月3日22時00分沖縄県石垣島の石垣漁港を発し、翌4日05時00分同島南東方約40海里の漁場に至り、同月8日までの予定で操業を開始した。
 ところで、A受審人は、投縄作業を06時30分から約4時間かけて行い、その後漂泊して休息し、揚縄作業を14時30分から翌日の01時ごろまで行ったのち、投縄開始予定地点まで潮上りをして投縄作業開始まで休息する操業形態をとっていた。また、同受審人は、漁業無線局が行う気象情報を適宜入手しながら操業を行い、それまでの経験から、波高が3メートルを超えると徳栄丸にとって荒天状態となるため、そのような予報が発表されると、早めに操業を切り上げて帰途に就くようにしていた。
 A受審人は、久し振りの出漁であったうえに漁模様も良好な状況下、同月6日06時の気象情報で、沖縄南方海上に海上風警報が発表されており、大陸高気圧の張り出しにより夜遅くから北寄りの季節風が強まり、波高が3メートルのち4メートルとなる旨の予報を知り、操業予定を1日短縮することとしたが、漁場周辺海域の海象状況がまだ穏やかであったことから、明朝までは波高が高まることはないものと思い、投縄量を減じるなど、早めに操業を切り上げて帰途に就く措置をとることなく、投縄作業に取り掛かった。
 A受審人は、その後無線による情報交換で自船よりもやや大型の僚船が通常の操業を続けていることを知り、休息時間を短くするなどの前示措置をとることなく、いつものように14時30分から揚縄作業を行い、翌7日01時00分まぐろ約1.5トンを漁獲したところで帰途に就くこととし、船首1.0メートル船尾1.2メートルとなった喫水で、石垣港登野城第2号灯標から128度(真方位、以下同じ。)42.8海里の地点を発進した。 A受審人は、直ちにGPSプロッターで石垣島南岸沖にある釜口水路南口の方位を確認したのち、針路を310度に定めて自動操舵とし、機関を半速力前進より少し上回る毎分回転数1,300にかけたところ、風力5の北東風及び東方から寄せる波高約2.5メートルの波浪を右舷斜め後方から受け、2度左方に圧流されながら6.4ノットの対地速力となって進行した。
 A受審人は、その後次第に風勢が増して波高が高まる一方、波長が短くなり、傾斜がより険しくなった波浪を受けるようになり、20度ないし25度の横揺れを繰り返す状況となったことから、不安を感じるようになったものの、付近に避難する島などもないうえに、全天が厚い雲に覆われた闇夜のために波向を見定めることも困難な状況下、自動操舵のまま同じ針路、速力で続航した。
 徳栄丸は、03時57分一段と波高が高く、傾斜の険しい波浪を受けて上甲板上に多量の海水が打ち込むとともに、船首が右に振られながら左舷側に45度を超えて大傾斜したため、左舷側のブルワーク頂部を越えて浸入した海水が上甲板上に滞留し、各ハッチのさぶたが浮いて一気に海水が魚倉内などに流れ込み、更に船体傾斜が戻らないまま操舵室及び機関室にも浸入する状況となった。
 A受審人は、転覆の危険を感じ、直ちに主機のクラッチを中立状態とし、乗組員ともども身近に置いてあった雨合羽を着込み、無線で救助の要請を行ううち、徳栄丸は、引き続く波浪を右舷側に受け、04時00分石垣港登野城第2号灯標から128.5度23.1海里の地点において、復原力を喪失して転覆した。
 当時、天候は曇で風力7の北北東風が吹き、付近の海域には波高3メートルないし4メートルの波浪が東方から寄せていた。
 A受審人及び乗組員は、船首甲板下の物入れに格納していた救命胴衣を取り出す間もなく海中に投げ出され、転覆した徳栄丸の船底に掴まっていたところ、06時10分海上保安庁のヘリコプターに発見され、同時40分同ヘリコプターに誘導されて来援した僚船に救助された。
 転覆の結果、乗組員に負傷等はなかったものの、徳栄丸は、引船に曳航されて登野城漁港に戻り、その後解体処分された。

(本件発生に至る事由)
1 荒天状態となる予報を知っていたこと
2 気象情報に対する判断が適切でなかったこと
3 早めに操業を切り上げることにためらいが生じたこと
4 早めに操業を切り上げる措置を講じていなかったこと
5 荒天状態に備えた十分な海水浸入防止措置を講じていなかったこと
6 船体動揺の大きさに不安を感じながらも、これを軽減させる措置をとらなかったこと
7 波高3メートルないし4メートルの波浪を右舷斜め後方から受けていたこと
8 打ち込んだ海水が上甲板上に滞留して復原性を低下させる事態に陥ったこと

(原因の考察)
 本件転覆は、漁場からの帰航中、右舷斜め後方から傾斜が険しくなった波浪を受けて大傾斜し、復原力を喪失して発生したものであり、その原因について考察する。
 A受審人は、それまでの経験から、波高が3メートルを超える予報が発表されると早めに操業を切り上げて帰途に就くようにしていたところ、操業前に、漁業無線局の行う気象情報で海上風警報が発表されていること及び夜遅くから波高が3メートルのち4メートルとなる旨の予報を知ったのであるから、投縄量を調整するなどして早めに操業を切り上げる措置をとることは可能であり、同措置をとっていれば、本件の発生は防止できたものと認められる。
 従って、A受審人が、漁場周辺海域の海象状況がまだ穏やかであったことから気象情報に対する判断が不適切となり、早めに操業を切り上げて帰途に就く措置をとらなかったことは、本件発生の原因となる。
 A受審人が、久し振りの出漁と漁模様も良好であったうえに、自船よりもやや大型の僚船が操業を続けていたため、前示措置をとることにためらいを生じたことは、本件発生に至る過程で関与した事実であるが、同措置をとることに対する背景的な要因と認められることから、強いて原因とするまでもない。
 A受審人が、漁場を発進する際、荒天時に備えて各ハッチのさぶたが流出しないように何らかの措置を講じておかなかったことは、本件発生に至る過程で関与した事実であるが、滞留した海水によりさぶたが浮いた時点で、既に復原性が著しく低下する状態に陥っていたものと認められることから、強いて原因とするまでもない。
 A受審人が、針路の変更及び手動操舵への切り替えなど船体動揺の軽減措置をとらなかったことは、本件発生に至る過程で関与した事実であるが、付近に避難する島などもないうえに、全天が厚い曇に覆われた闇夜のために波向を見定めることも困難な状況であったことから、本件と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら、海難防止の観点から、レーダーを用いて波向を判断し、船体動揺を軽減させる針路を選定すること、及び波浪の状況に応じた方向に船首を向けることができるよう手動操舵に切り替えることも考慮すべき事項である。
 A受審人が、波高3メートルないし4メートルの波浪を右舷斜め後方から受ける態勢で航行したことは、本件発生に至る過程で関与した事実であるが、より風勢が増し、波高が高まるとともに波の傾斜が険しくなる状況下においては、波浪を船首方から受ける体勢を維持し続けることが困難であったこと、及び早めに操業を切り上げて帰途に就いていれば避けることができた事態と認められることから、強いて原因とするまでもない。

(海難の原因)
 本件転覆は、沖縄県石垣島南東方沖合の漁場において操業中、荒天状態となる予報を知った際、早めに操業を切り上げて帰途に就く措置をとらなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、沖縄県石垣島南東方沖合の漁場において操業中、荒天状態となる予報を知った場合、早めに操業を切り上げて帰途に就く措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、漁場周辺海域の海象状況がまだ穏やかであったことから、明朝までは波高が高まることはないものと思い、早めに操業を切り上げて帰途に就く措置をとらなかった職務上の過失により、漁場からの帰航中、一段と波高が高く、傾斜の険しい波浪を右舷斜め後方から受け、上甲板上に多量の海水が打ち込むとともに左舷側に大傾斜し、ブルワーク頂部を越えて浸入した海水が上甲板上に滞留し、各ハッチのさぶたが浮いて一気に海水が魚倉内などに流れ込んで復原力を喪失し、転覆させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。





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