(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年12月2日06時13分
鹿児島県奄美大島古仁屋港
(北緯28度06.5分 東経129度19.1分)
2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 |
貨物船みやこ丸 |
台船石嶺5号 |
総トン数 |
499.05トン |
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全長 |
59.00メートル |
57.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
1,029キロワット |
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(2)設備及び性能等
ア みやこ丸
みやこ丸は、昭和55年11月に竣工した、航行区域を限定近海区域とする船尾船橋型の鋼製セメント運搬船で、甲板上には、船首から順に、荷役機械室とボースンストアを配置した高さ2.8メートルの船首楼、中央部にセメント積荷用設備、船尾部に船員居住区と舵機室を有する船尾楼を配置し、甲板下に第1及び第2貨物倉を有していた。
船首楼甲板上には、高さ6.0メートル、船体中心線からその左右端までの距離が2.0メートルのセメント揚荷用タワー(以下「揚荷用タワー」という。)が設置され、船尾楼甲板上には、船長室および機関長室を、その上層に操舵室を設けていた。
操舵室は、船首尾方向3.5メートル船横方向約5.0メートルで、ほぼ中央に操舵スタンド、その左舷前方に2台のレーダー、右舷前方に主機操作スタンドが配置され、同室左舷後部には、海図台が設けられていた。
操舵スタンド後方に立つと、揚荷用タワーにより、正船首の左右それぞれ約3度の範囲で死角を生じていた。
また、操舵室の上層となるコンパスブリッジデッキの最前部両端に、甲板照明用として、500ワットの作業灯が前方下に向けて設置されていた。
海上試運転成績によれば、全速力前進航行中、舵一杯として90度回頭するのに、右回頭で40秒、左回頭で42秒を要し、その進出距離は、約150メートルとなっていた。
イ 石嶺5号
(ア) 船体及び設備
石嶺5号は、平成9年8月に竣工した、航行区域を近海区域とし、主に石材及び砂利を輸送する載荷重量1,860トンの居住設備を有しない平甲板型非自航はしけで、甲板上には、船首端中央部に幅6メートル長さ10メートルのランプゲート、船首部両舷に係船機及び揚錨機各1台ずつ、船首端から約1メートル船尾側で船体中心線から両舷各3メートルのところに、高さ8.7メートルのランプゲート支持用マスト(以下「前部マスト」という。)を設け、船首端から6メートルのところから後方に、幅15メートル長さ47メートルの貨物区画を設けて周囲に高さ1.65メートルのコーミングを巡らせ、船尾部の船尾端から船首側に3.7メートルとなる船体中心線上に高さ5.6メートルのマスト(以下「後部マスト」という。)を、船尾端中心線上及びその両舷6.3メートルのところにアンカーローラを設置していた。
また、船尾端のアンカーローラには、右舷に2.1トンの、中心線上及び左舷に2.0トンの錨がそれぞれ配置され、直径36ミリメートルのワイヤロープによって船首の揚錨機に導かれていた。
甲板下は、隔壁により縦6列横4列に仕切られ、左舷端前方から2番目の区画を揚錨機及び係船機駆動用の補助機関と錨泊灯電源用バッテリー等を備えた機関室としたほかは、全てボイドスペースとなっていた。
(イ) 錨泊灯及び簡易標識灯
石嶺5号は、錨泊灯として、左舷側前部マスト及び後部マスト頂部に、それぞれ40ワットで日光弁によって自動点灯する白灯を設置し、右舷側前部マスト頂部及び後部錨泊灯のすぐ横で同灯と同じ高さのところに、日光弁を内蔵して自動点灯するゼニライトL型と称する、電源として単一乾電池4本を直列で使用し、5秒1閃で単白光を発する簡易標識灯を取り付けていた。
(ウ) 積載貨物
本件時、貨物区画内には、廃車880台、700トンが積載され、その高さは、甲板上10.0メートルとなっていた。
3 事実の経過
みやこ丸は、A受審人ほか4人が乗り組み、撒セメント600トンを積載し、船首3.0メートル船尾3.8メートルの喫水をもって、平成15年11月26日12時24分大分県津久見港を発し、鹿児島県与論島に向かったところ、折から日本に接近中の台風第21号の影響を受け、同県古仁屋港に避難することとし、同月28日14時00分古仁屋港防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から195度(真方位、以下同じ。)830メートルの地点に投錨した。
越えて12月2日05時45分A受審人は、出航準備のために昇橋して周囲の錨泊船の状況等を確認し、同じく昇橋していた機関長に主機の始動を確認させたのち、06時00分法定の灯火を点灯し、自ら手動操舵に当たり機関を微速力前進にかけて錨地を発進したものの、船首配置の乗組員が船員居住区に戻る際の便宜のため、点灯していたコンパスブリッジデッキに設置された作業灯を消さなかった。
A受審人は、発進前周囲の状況を確認した際に、2海里レンジとしたレーダー画面上で、折からの風潮流により320度に向首したみやこ丸の左舷前方0.2海里と0.4海里のところに2隻の錨泊船を認めただけで、両錨泊船の後方は死角となって全く映像が現れていなかったうえに、入港時両錨泊船の方向に認めていた石嶺5号の錨泊灯が消灯し、船首尾に各々1個ずつ簡易標識灯のみを掲げた状態となっており、両錨泊船の甲板を照明する作業灯にまぎれて同標識灯を視認できなかったことから、石嶺5号は既に出港して同付近には広い水域があるものと考え、2隻の錨泊船を左舷側に見て航過したのち港外に向けるつもりで、わずかに左舵をとって緩やかに左転しながら進行した。
発進後、A受審人は、操舵室前面の窓ガラスに両錨泊船の作業灯の明かりが反射し、また、自船の作業灯を点灯していたので、前面の窓越しには他船の灯火を視認しにくい状況となっていたものの、自船の作業灯を消すことなく、自ら操舵室の外に出て見張りを行うことも、機関長に指示して操舵室の外で見張りを行わせることもせず、また起動していたレーダーを監視するなどして運航上の危険に注意した十分な周囲の見張りを行うことなく航行した。
06時08分A受審人は、防波堤灯台から223度730メートルの地点に達し、発進時左舷前方0.2海里のところに錨泊していた船舶に並航するとともに、みやこ丸が4.0ノットの対地速力となり300度に向首したとき、左舷船首15度630メートルのところに、石嶺5号の簡易標識灯を視認でき、レーダー画面上にも同船の映像を確認できる状況となったが、十分な周囲の見張りを行っていなかったので、これを認めず、そのまま左転を続けると同船と衝突のおそれがある態勢となることにも気付かないまま続航した。
A受審人は、06時12分防波堤灯台から248度1,030メートルの地点に至り、285度に向首したとき、操舵室左舷側のドアの所まで行き周囲を一瞥しただけで十分な見張りを行わなかったので、依然として、石嶺5号の存在に気付かず、左舵10度として港外に向けてさらに左転を続けた。
06時13分少し前A受審人は、針路を270度に整定して窓越しに前方を見たところ、目前に自船の前部マスト灯の明かりに照らし出された石嶺5号を視認し、全速力後進を令して右舵一杯としたが、効なく、06時13分防波堤灯台から252度1,200メートルの地点において、原針路、原速力のまま、みやこ丸の船首部が石嶺5号の左舷後部に前方から80度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北風が吹き、潮候は下げ潮の末期で月はなく、日出時刻は06時57分であった。
また、石嶺5号は、廃車880台を積載し、船首1.55メートル船尾1.40メートルの喫水で、快琉丸に曳航されて11月9日18時05分沖縄県石垣港を発し関門港に向かったところ、途中うねりが高いことから同県伊良部島長山港において1週間ばかり待機し、18日同港を発して航行を再開したが、台風第21号の影響を受けるようになり、古仁屋港に避難することとし、20日21時15分防波堤灯台から252度1,200メートルの地点で、左舷船尾から錨を投じ、錨索約150メートルを延出して錨泊を開始した。
その後、B受審人は、曳航索を放して石嶺5号を単独の錨泊状態とし、快琉丸を古仁屋港の岸壁に移動させて係留したのち、3日に一度の間隔で錨泊灯電源用バッテリーを充電するために石嶺5号に赴く以外は、快琉丸を岸壁に係留したままで待機し、石嶺5号での停泊当直を行わなかった。
B受審人は、28日午後、石嶺5号に赴いて錨泊灯電源用バッテリーを充電したものの、3日後の12月1日には定期的な同バッテリーの充電を行わず、同日夜石嶺5号の錨泊灯の光度が弱まり見えにくくなっているのを認めたが、快琉丸の係留地点からは簡易標識灯の灯火が視認できたので、運航上の危険に十分注意せず、接近する他船も同標識灯に気付いて石嶺5号を避けるものと思い、法定の錨泊灯を表示しておくことができるよう、直ちに石嶺5号に赴いて同バッテリーを充電しなかった。
石嶺5号は、その後、いつしか錨泊灯が消灯して簡易標識灯のみを掲げて錨泊中、錨地を発進したみやこ丸が石嶺5号と衝突のおそれがある態勢となって接近したが、みやこ丸に自船の存在を示すことができず、翌2日06時13分170度に向首していたとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、みやこ丸は、船首部に亀裂を伴う凹損と同部ハンドレールの曲損を生じ、石嶺5号は、左舷後部外板及び甲板上に破口を伴う凹損と同部貨物区画用コーミングに凹損を生じたが、のち、石嶺5号は修理された。
(航法の適用)
本件は、夜間、錨地を発進して航行中の動力船であるみやこ丸と錨地に単独で錨泊中の石嶺5号とが衝突したものであり、以下両船舶間に適用すべき航法について検討する。
古仁屋港は、港則法に定める特定港であるが、同法には航行中の動力船と錨泊中の船舶との見合い関係について定めた航法規定はなく、海上衝突予防法が適用されることとなる。
みやこ丸は、A受審人自ら操船の指揮を執り、法定の灯火を掲げて進行したのであるが、付近に錨泊中の他船が甲板を照明する作業灯の明かりが操舵室前面の窓ガラスに反射し、自船はコンパスブリッジデッキの作業灯を点灯しており、周囲の他船の灯火を視認しにくい状況であったから、運航上の危険に十分注意し、自船の作業灯を消し、在橋した機関長に指示して操舵室の外で見張りを行わせるとともに、レーダー監視を行うなど、十分な見張りを行って航行することが求められる。
A受審人は、錨地発進前、左舷前方の錨泊船が点灯していた作業灯に紛れて石嶺5号が掲げる簡易標識灯の灯火を視認できず、レーダー画面上でも、同錨泊船の死角となって石嶺5号の映像を捕捉できなかったのであるが、発進後、操舵室内にいた機関長に操舵室の外で見張りを行わせるとともに、レーダー監視を行うなどして、十分な周囲の見張りを行っていれば、左舷前方0.2海里に錨泊していた船舶に並航し、自船と石嶺5号との間に他船がいなくなった06時08分の時点で、簡易標識灯を掲げていた石嶺5号の存在を認識して同船との衝突を回避し得る状況にあったものと認められる。
一方、石嶺5号の近くには、作業灯を点灯した錨泊船がいたのであるから、同船を曳航し、運航の責任者であるB受審人は、同船の錨泊灯が消灯して簡易標識灯のみになると、他船から視認しにくくなるなど、運航上の危険に十分注意し、石嶺5号の存在を他の船舶に示すことができるよう、錨泊灯を明瞭に表示しておくことが求められる。
B受審人は、12月1日夜、石嶺5号の錨泊灯の光度が弱くなっているのを認めたにもかかわらず、直ちに同船に赴き同灯電源用バッテリーを充電することなく、船首尾に錨泊灯より光力が弱く5秒1閃の簡易標識灯を掲げただけで放置したことが認められる。
したがって、本件は、両船共に運航上の危険に十分注意し、みやこ丸側は、簡易標識灯のみを掲げる石嶺5号を見落とさないよう十分な周囲の見張りを行うことが求められ、石嶺5号側は、法定の錨泊灯を明瞭に表示しておかなければならない場合であり、船員の常務により律するのが相当である。
(本件発生に至る事由)
1 みやこ丸側
(1)錨地発進前、石嶺5号の存在を認めていなかったこと
(2)錨地発進後、付近の他船の明かりが操舵室前面の窓ガラスに反射し、他船の灯火を視認しにくい状況下、操舵室の外に出て見張りを行うことも、機関長に指示して操舵室の外で見張りを行わせることもせず、また起動していたレーダーを監視しなかったこと
(3)コンパスブリッジデッキの作業灯を点灯したまま進行したこと
2 石嶺5号側
(1)停泊当直が実施されていなかったこと
(2)定期的な錨泊灯電源用バッテリーの充電を実施しなかったこと
(3)12月1日夜、錨泊灯の光度が弱まっているのを認めたが、直ちに同船に赴いて同灯電源用バッテリーの充電を行わなかったこと
(4)衝突時、法定の錨泊灯が消灯し、簡易標識灯のみが表示されていたこと
(原因の考察)
本件衝突は、夜間、みやこ丸が、錨地を発進して航行中、錨泊中の石嶺5号を避けないで進行したことによって発生したもので、以下その原因について検討する。
A受審人が、付近に錨泊中の他船が甲板を照明する作業灯の明かりが自船の操舵室前面の窓ガラスに反射し、他船の灯火を視認しにくい状況下、その運航上の危険に十分注意し、在橋した機関長に指示して操舵室の外で見張りを行わせるとともに、レーダー監視を行うなど、十分な周囲の見張りを行っていれば、石嶺5号を630メートル手前で確認することができ、周囲の状況及びみやこ丸の操縦性能から判断して、石嶺5号を避ける措置をとることができ、本件発生はなかったものと認められる。
したがって、A受審人が、錨地発進後、付近の他船の明かりが操舵室前面の窓ガラスに反射し、他船の灯火を視認しにくい状況下、操舵室の外に出て見張りを行うことも、機関長に指示して操舵室の外で見張りを行わせることもせず、また起動していたレーダーを監視しなかったことは、本件発生の原因となる。
A受審人が、コンパスブリッジデッキの作業灯を点灯したまま進行したことは、本件発生に至る過程で関与した事実であるが、前示のとおり十分な周囲の見張りを行っていれば、石嶺5号を確認することができ本件の発生はなかったものであり、本件と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら、船首配置員に懐中電灯を使用させるなどして、密接な連絡をとりながら安全を図る措置をとれば対処できるものであり、海難防止の観点から、自船から他船の灯火を視認しにくくし、かつ、他船からの法定灯火視認の妨げとなることのないよう、揚錨後直ちに同作業灯を消灯するよう是正されるべき事項である。
A受審人が、錨地発進前、石嶺5号の存在を認めていなかったことは、本件発生に至る過程で関与した事実であるが、前示のとおり、発進後、運航上の危険に注意して十分な周囲の見張りを行っていれば、同船を確認してこれを避けることができたものと認められることから、本件発生の原因とはならない。
B受審人が、12月1日夜、錨泊灯の光度が弱まっているのを認めたが、直ちに同船に赴いて錨泊灯電源用バッテリーの充電を行わなかったこと、及び衝突時、法定の錨泊灯が消灯し、簡易標識灯のみが表示されていたことは、本件発生の原因となる。
灯火は、夜間、他船に対して自船の存在及び運航状態を示し、航法の適用及び衝突防止の上から必要不可欠であり、海上衝突予防法に明確に規定されているところである。
B受審人が、定期的な錨泊灯電源用バッテリーの充電を実施しなかったことは、本件発生に至る過程で関与した事実であるものの、前示のとおり、錨泊灯の光度が弱まっているのを認めた際、直ちに同灯電源用バッテリーの充電を行っていれば錨泊灯は表示されて本件の発生はなかったもので、本件と直接の因果関係があるとは認められない。しかしながら、海難防止の観点から是正されるべき事項である。
石嶺5号において、停泊当直が実施されていなかったことは、本件発生に至る過程で関与した事実であるが、同船が、船員法の規定に基づき定められた航海当直基準により錨泊中の当直維持を求められる「危険貨物を運送している船舶」ではないこと、及び、前示のとおり、錨泊灯を表示していれば、自船の存在を明瞭に示すことができたものと認められることから、本件発生の原因とはならない。
(海難の原因)
本件衝突は、夜間、鹿児島県古仁屋港において、錨地を発進して航行中のみやこ丸が、見張り不十分で、錨泊中の石嶺5号を避けなかったことによって発生したが、石嶺5号が、単閃白光の簡易標識灯を掲げたのみで、錨泊灯を表示していなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、鹿児島県古仁屋港において、錨地を発進して航行する場合、付近に作業灯を点灯して甲板を照明する2隻の錨泊船がいたのだから、運航上の危険に十分注意して、錨泊灯を表示せずに簡易標識灯のみを掲げる石嶺5号を見落とすことのないよう、十分な周囲の見張りを行うべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、発進前に前示錨泊船以外の灯火を認めず、レーダー画面上にも両船以外の映像を認めなかったことから、これらの錨泊船以外に他船はいないものと思い、十分な周囲の見張りを行わなかった職務上の過失により、石嶺5号に気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、自船の船首部に亀裂を伴う凹損と同部ハンドレールの曲損を、石嶺5号の左舷後部外板及び甲板上に破口を伴う凹損と同部貨物区画用コーミングに凹損をそれぞれ生ぜしめるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、鹿児島県古仁屋港において、石嶺5号を単独で錨泊させ、同船の錨泊灯の光度が弱まっているのを認めた場合、運航上の危険に十分注意して、直ちに同船に赴き錨泊灯電源用バッテリーを充電して錨泊灯を表示しておくべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、簡易標識灯を掲げているから接近する他船が石嶺5号を避けるものと思い、錨泊灯を表示する措置をとらなかった職務上の過失により、錨泊灯が消灯して、みやこ丸に石嶺5号の存在を示すことができず、同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図1
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参考図2
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参考図3
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