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平成16年横審第67号
件名

貨物船高砂丸灯浮標衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年12月17日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(中谷啓二、西田克史、浜本 宏)

理事官
向山裕則

受審人
A 職名:高砂丸船長 海技免許:五級海技士(航海)
B 職名:高砂丸甲板員 海技免許:四級海技士(航海)(旧就業範囲)

損害
高砂丸・・・バルバスバウ上部に破口
灯浮標・・・浮体に凹損

原因
見張り不十分

主文

 本件灯浮標衝突は、見張りが十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年12月14日01時10分
 伊豆半島東部沿岸
 (北緯34度41.0分 東経139度02.3分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 貨物船高砂丸
総トン数 199トン
全長 58.21メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット
(2)設備及び性能等
 高砂丸は、平成4年12月に進水した船尾船橋型鋼製貨物船で、主に穀類を積荷として京浜港、阪神及び九州諸港間の輸送に従事していた。船橋中央前部に操舵スタンド、その左舷側にレーダー2台、レーダーの上方にGPSがそれぞれ設置され、海上公試運転成績書によると、平均喫水1.78メートルで全速力前進の11.9ノットで航走中、最大舵角35度をとり右旋回すると、30度及び90度回頭するまでの所要時間は、それぞれ18秒及び37秒で、左旋回時もほぼ同様であった。

3 事実の経過
 高砂丸は、A、B両受審人ほか機関長が乗り組み、メイズ700トンを積載し、船首2.70メートル船尾3.65メートルの喫水をもって、平成15年12月13日17時30分千葉港を発し、関門港に向かった。
 A受審人は、船橋当直をB受審人と2人による6時間交替制とし、出航操船に引き続き同当直に就き、23時27分伊豆半島東岸の門脇埼灯台から076度(真方位、以下同じ。)7.0海里の地点に達したとき、針路を神子元島北方に向け220度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.6ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により進行した。
 翌14日00時ごろA受審人は、爪木埼の北東方15海里ばかりの地点で、B受審人に船橋当直を引き継ぎ、同人が船長経歴も長く技量も信頼できたことから、特に当直中の注意事項などを指示せず降橋した。
 ところで爪木埼の北東方約3海里の地点には、白色のモールス符号(U)光を毎8秒に1回発する、灯高7.4メートル、光達距離6海里、レーダー反射器付きの爪木埼北東方浮魚礁灯という名称の灯浮標(以下「灯浮標」という。)が同14年4月に設置され、その後灯台表及び同15年10月に補刷された海図W80に記載されていた。そして、A、B両受審人は、付近を何度も航行して灯浮標の存在を知っており、同浮標の位置を既に廃版となった使用中の海図第80号に記入したりGPSに表示させたりしないまま航海を続けていた。
 こうしてB受審人は、同針路、同速力で自動操舵のまま、レーダーを3海里レンジで使用して続航し、01時01分半爪木埼灯台から053度4.5海里の地点に達したとき、正船首1.5海里に灯浮標の灯火を視認できる状況であったが、遠方の爪木埼沖付近に多数の北上船を認めていたことから、それらの船舶にのみ注意を払い、前路の見張りを十分に行うことなく、灯浮標の灯火に気付かず、同浮標を避けないまま進行中、01時10分少し前船橋左舷側で椅子に腰掛けていたとき、左舷船首方至近に点滅する灯浮標の灯火を認め、急ぎ手動操舵に切り替え右舵をとったが効なく、01時10分爪木埼灯台から058度5,400メートルの地点において、高砂丸は、原針路、原速力のまま、その船首が灯浮標に衝突した。
 当時、天候は曇で風力2の西風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
 A受審人は、06時の当直交替時にB受審人から報告を受けて衝突を知り、事後の措置に当たった。
 衝突の結果、高砂丸は、バルバスバウ上部に破口を生じたが、のち修理され、灯浮標は、浮体に凹損を生じた。

(本件発生に至る事由)
1 船長が船橋当直者に当直中の注意事項などを指示しなかったこと
2 廃版となった海図を使用していたこと
3 灯浮標の位置を海図に記入していなかったこと
4 灯浮標の位置をGPSに表示させていなかったこと
5 爪木埼南方から北上する船舶が多かったこと
6 船橋当直者が前路の見張りを十分に行わなかったこと
7 灯浮標を避けなかったこと

(原因の考察)
 船橋当直者が前路の見張りを十分に行わなかったこと及び高砂丸が灯浮標を避けなかったは、本件発生の原因となる。
 高砂丸において、廃版となった海図を使用していたこと、灯浮標の位置を同海図に記入していなかったこと、同浮標の位置をGPSに表示させていなかったことは、いずれも本件発生に至る過程で関与した事実であるが、本件発生と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら、これらは、海難防止の観点から是正されるべき事項である。
 爪木埼南方から北上する船舶が多かったこと、船長が、船橋当直者に当直中の注意事項などを指示しなかったことは、いずれも本件発生の原因とならない。

(海難の原因)
 本件灯浮標衝突は、夜間、伊豆半島沿岸を南下中、前路の見張りが不十分で、爪木埼北東沖に設置されている灯浮標を避けなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、夜間、伊豆半島沿岸を南下中、爪木埼北東方沖合を進行する場合、同海域に灯浮標が設置されていることを知っていたのだから、灯浮標を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、遠方に認めていた船舶にのみ注意を払い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、灯浮標に気付かず進行して衝突を招き、高砂丸のバルバスバウ上部に破口、灯浮標の浮体に凹損を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

 よって主文のとおり裁決する。





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