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平成16年横審第66号
件名

貨物船第二油味丸漁船清次郎丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年12月14日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(岩渕三穂)

副理事官
河野守

受審人
A 職名:第二油味丸船長 海技免許:三級海技士(航海)
B 職名:清次郎丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第二油味丸・・・左舷中央部ハンドレールに曲損及び左舷側外板に凹損
清次郎丸・・・船首FRPに亀裂、右舷トップレールに破損等

原因
清次郎丸・・・動静監視不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
第二油味丸・・・船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、清次郎丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、第二油味丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Bを戒告する。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年12月25日08時28分
 神奈川県城ヶ島南方沖合

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第二油味丸 漁船清次郎丸
総トン数 199トン 2.8トン
全長 44.50メートル 12.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット 121キロワット

3 事実の経過
 第二油味丸(以下「油味丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製食油運搬船で、A受審人ほか3人が乗り組み、コーン油約380トンを積載し、船首2.70メートル船尾3.70メートルの喫水をもって、平成15年12月24日15時45分名古屋港を発し、京浜港横浜区C桟橋に向かった。
 A受審人は、翌25日03時30分一等航海士と交代して単独6時間の船橋当直に就き、06時17分伊豆大島灯台から298度(真方位、以下同じ。)5.0海里の地点で、針路を049度に定め、折からの潮流により3度右方に圧流されながら、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
 A受審人は、操舵スタンドの前に立った姿勢で見張りに当たり、08時10分剱埼灯台から218度8.1海里の地点に達したとき、左舷船首4度3.0海里に停留中の清次郎丸を初認し、同船を左舷側に航過するつもりで続航した。
 A受審人は、08時22分清次郎丸が左舷船首19度1.0海里となり、このまま進行すれば同船と0.3海里ほどの距離で航過するものとして続航中、08時25分清次郎丸との距離が1,070メートルとなったとき、同船が発進して蛇行しながら前路を右方に横切る進路で進行し、08時26分半清次郎丸との距離が500メートルとなり、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、いずれ同船が衝突を避ける措置をとるものと思い、汽笛で短音5回を吹鳴したものの、機関を停止するなどの衝突を避けるための措置をとることなく続航中、衝突の危険を感じ、減速して右舵一杯としたが及ばず、08時28分剱埼灯台から209度5.2海里の地点において、油味丸は、船首が右に回頭して090度を向いたとき、8.0ノットの対地速力で、その左舷中央部に清次郎丸の船首が、後方から70度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、視界は良好であった。
 また、清次郎丸は、中央部に操舵室を配置した、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人(昭和51年9月一級小型船舶操縦士免許取得)が単独で乗り組み、金目だい漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、25日05時00分神奈川県三崎港を発し、城ヶ島南方沖合4海里ほどの漁場に向かった。
 ところで、B受審人の金目だい漁は、仕掛けとして全長300メートルほどの釣り糸に2メートル間隔で長さ40センチメートルの枝針を25ないし30本取り付け、電動巻き揚げ機で水深300ないし400メートルほどの海底に着底するまで下ろしたのち、ゆっくり揚げながら釣るもので、釣り糸を1回巻き揚げるのに5分ないし6分、魚群探索を兼ねた漁場の移動に20分ほどの時間がかかった。
 B受審人は、05時30分目的の漁場に至って操業を始め、金目だい10キログラムほどを釣ったところで魚群探索を行うこととし、08時25分剱埼灯台から213度5.2海里の地点で、船首を風に立て045度を向首して停留したまま仕掛けを巻き揚げていたとき、右舷船尾32度1,070メートルのところに北東に向かって航行する油味丸を初認したが、まだ距離があると考え、同船の動静監視を十分に行わないまま、機関を半速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で、手動操舵により蛇行しながらほぼ135度の進路で進行した。
 その後、B受審人は、10秒ないし20秒ごとに舵を反対にとり蛇行しながら魚群探索中、08時26分半油味丸が船首方500メートルとなり、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、魚群探知機の画面を見ることに気を取られ、依然として動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、直ちに行きあしを止めるなどの衝突を避けるための措置をとらずに続航し、清次郎丸は、160度を向首したとき、ほぼ原速力のまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、油味丸は左舷中央部ハンドレールに曲損及び左舷側外板に凹損を生じ、清次郎丸は船首FRPに亀裂及び右舷トップレールに破損等を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、城ヶ島南方沖合において、蛇行しながら魚群探索中の清次郎丸が、東航する油味丸と接近した際、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、油味丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、城ヶ島南方沖合において、油味丸を認めた後に魚群探索を行う場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、魚群探知機の画面を見ることに気を取られ、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、接近する油味丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとらずに進行して同船との衝突を招き、油味丸の左舷中央部ハンドレールに曲損及び左舷側外板に凹損を、清次郎丸の船首FRPに亀裂及び右舷トップレールに破損等をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 A受審人は、城ヶ島南方沖合において、京浜港に向け東航中、左舷船首方に停留中の清次郎丸が発進して蛇行しながら接近するのを認めた場合、機関を停止するなどの衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、いずれ清次郎丸が衝突を避ける措置をとるものと思い、機関を停止するなどの衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


参考図
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