(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年5月25日06時50分
神奈川県相模湾
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船竜喜丸 |
モーターボート龍崎号 |
総トン数 |
116トン |
0.1トン |
全長 |
37.75メートル |
3.79メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
661キロワット |
7.2キロワット |
3 事実の経過
竜喜丸は、かつお一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか20人が乗り組み、生餌いわしを購入する目的で、船首1.63メートル船尾3.67メートルの喫水をもって、平成15年5月24日18時30分大王埼沖合の漁場を発進し、神奈川県小田和湾に向かった。
ところで、竜喜丸は、船体中央部に操舵室、その前方に魚倉、後方に乗組員居住区を配置し、操舵室の上部に上部船橋を設置して操舵装置、機関操縦装置及び魚群探知機を装備し、通常航海時には操舵室を使用していたが、速力を上げて航行すると船首が浮上して死角が生じるので、入出航時や魚群探索時には見通しの良い上部船橋を使用していた。
A受審人は、翌25日05時30分ごろ伊豆大島の北方15海里付近で昇橋し、06時40分半亀城礁灯標から231度(真方位、以下同じ。)2.5海里の地点で、針路を037度に定め、機関を全速力前進にかけ、13.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
A受審人は、操舵室中央に船首方を向いて立った姿勢で見張りに当たり、定針したとき、ほぼ正船首方2.2海里に漂泊中の龍崎号を認めることができる状況であったが、正船首の左右各5度の範囲に死角が生じ、同死角に入った同船に気付かなかった。
06時48分A受審人は、亀城礁灯標から253度1.0海里の地点に達したとき、龍崎号がほぼ正船首方850メートルとなり、同船が漂泊中であることを認め得る状況で、その後衝突のおそれがある態勢で接近したが、亀城礁北方に設置された定置網標識を見付けることに気を取られ、船首を左右に振るなどの死角を補う見張りを十分に行わなかったので、同船に気付かずにこれを避けることなく続航し、間もなく小田和湾に入湾するので、操縦を上部船橋に切り換えることとし、操舵室の後部階段を伝って上部船橋に移動した後、操舵装置、機関操縦装置の切り換えなど一連の作業をしながら進行中、06時50分亀城礁灯標から274度1,310メートルの地点において、竜喜丸は、原針路、ほぼ原速力のまま、その船首が龍崎号の船尾に、後方から8度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、視界は良好で、潮候は下げ潮の末期であった。
A受審人は、衝突に気付かないまま航行を続け、小田和湾で生餌いわしを積み込んだのち千葉県勝浦漁港に向かう途中、海上保安部から連絡を受けて衝突の事実を知り、事後の措置にあたった。
また、龍崎号は、陸上搬送用車輪の付いた、汽笛を装備しないFRP製モーターボートで、B受審人が単独で乗り組み、友人1人を乗せ、釣りの目的で、船首0.1メートル船尾0.15メートルの喫水をもって、25日06時10分小田和湾川間川河口の西方200メートルほどの船揚場を発し、亀城礁北西方の釣り場に向かった。
B受審人は、06時40分目的の釣り場に至り、機関を停止し、船首から直径約1メートルのパラシュート型シーアンカーを投入し、アンカー索を約10メートル繰り出して船首クリートに係止し、緑色の合羽を着用して船尾で船首方を向き、友人が船首で船尾方を向いてそれぞれ腰を下ろし、折からの風により北東を向首し、南西方にわずかな速力で圧流されながら釣りの準備を始めた。
06時48分B受審人は、自船が045度を向いていたとき、右舷船尾8度850メートルに、自船に向首する態勢の竜喜丸が存在し、その後自船に向かって来航し衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、釣りの準備に気を取られていて、船尾方の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。
06時49分B受審人は、竜喜丸が右舷船尾8度420メートルとなり、衝突の危険が生じたが、依然見張り不十分でこのことに気付かず、避航を促すための有効な音響による信号を行うことも、機関を始動して移動するなどの衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続け、06時49分半船尾方を向いていた友人の声で至近に迫った竜喜丸をようやく初認し、立ち上がって両手を振ったが効なく、龍崎号は、045度を向首したまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、竜喜丸は船首に塗装剥離を、龍崎号は船外機に圧壊及び陸上搬送用車輪の支柱に曲損等をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理され、B受審人と友人は衝突直前に海中に飛び込んで難を逃れた。
(原因)
本件衝突は、三浦半島西岸沖合を小田和湾に向け北東進する竜喜丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の龍崎号を避けなかったことによって発生したが、龍崎号が、見張り不十分で、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、生餌購入のために小田和湾に接近する場合、船首方に死角を生じていたから、前路で漂泊中の龍崎号を見落とすことのないよう、船首を左右に振るなどの死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、亀城礁北方に設置された定置網標識を見付けることに気を取られ、船首を左右に振るなどの死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、龍崎号に気付かずに進行して衝突を招き、竜喜丸の船首に塗装剥離を、龍崎号の船外機に圧壊及び陸上搬送用車輪の支柱に曲損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、小田和湾沖合において、シーアンカーを投入のうえ漂泊して釣りをする場合、接近する竜喜丸を早期に認めることができるよう、船尾方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、釣りの準備に気を取られ、船尾方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、竜喜丸に気付かず、避航を促すための有効な音響による信号を行うことも、機関を使用して移動するなどの衝突を避けるための措置もとらないまま同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。