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平成16年神審第86号
件名

モーターボート第二涼風丸岸壁衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年11月9日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(平野浩三)

副理事官
小俣幸伸

受審人
A 職名:第二涼風丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第二涼風丸・・・船首に破口を伴う亀裂、その後廃船

原因
第二涼風丸・・・見張り不十分

裁決主文

 本件岸壁衝突は、見張り不十分で、岸壁に向かって進行したことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年7月25日20時15分
 福井県小浜港
 (北緯35度30.3分 東経135度44.3分)

2 船舶の要目
船種船名 モーターボート第二涼風丸
登録長 7.20メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 72キロワット

3 事実の経過
 第二涼風丸(以下「涼風丸」という。)は、FRP製モーターボートで、平成14年6月交付の四級小型船舶操縦士免状を受有するA受審人が1人で乗り組み、家族3人を同乗させ、釣りの目的で、船首0.30メートル船尾0.65メートルの喫水をもって、平成16年7月25日09時30分福井県小浜港内の係留地点を発し、小浜湾内を転々と移動して釣りを行い、19時30分若狭蘇洞門沖合において釣りを終了し、帰途に就いた。
 ところでA受審人は、平成4年に涼風丸を購入して、月間2ないし3回、同港港奥の前示係留地点を発し、再び同地点に夜間帰航する日帰りの釣りを行っていたことから、小浜港内の水路状況を熟知していた。
 また、A受審人が夜間、沖防波堤北端と北防波堤北端間の防波堤入口から係留地点に向かう操船方法は、小浜港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)を通過するころから約3ノットの対地速力に減じてほぼ90度左回頭したのち、北防波堤灯台から120度(真方位、以下同じ。)490メートルの地点に存在する水銀灯2個の道路照明灯(以下「街灯」という。)を正船首方わずか右に見ながら進行していたのであるが、街灯の手前190メートルのところの突堤岸壁上に、太陽電池式の薄暗い紅色点滅灯標(以下「灯標」という。)が存在し、前路の操船目標となる同灯標はその背景の街灯の灯火に紛れる状況にあった。
 こうしてA受審人は、沖防波堤北端と北防波堤北端間の防波堤入口に差し掛かって、5.0ノットから3.0ノットの対地速力に減じ、20時12分少し前、北防波堤灯台から280度50メートルの地点に達して針路204度から左転を開始し、20時13分半少し前、北防波堤灯台から151度85メートルの地点において、転針を終えて針路を114度に定めたとき、船首方220メートルに存在する灯標が、その背景となる街灯の灯火に紛れて、見えづらくなっていたが、家族との上陸後の予定についての会話に気をとられ、いつものとおり、灯標が右方に見えているものと思い、前示突堤岸壁を安全に通過できるよう、厳重に見張りを行うことなく、同灯標の岸壁に向かっていることに気付かず、同針路、同速力で進行した。
 その後もA受審人は、家族との会話に気をとられて前路の見張りを行わずに続航し、20時15分わずか前灯標が船首間近に迫っていることに初めて気付いて急いで左舵を取ったが及ばず、20時15分北防波堤灯台から120度300メートルの地点において、同速力で、船首が突堤岸壁とほぼ直角で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮侯は上げ潮の末期であった。衝突の結果、船首に破口を伴う亀裂を生じて浸水し、機関が濡れ損して航行できず、近くの岸壁に係留したのち水没し、その後廃船となった。

(原因)
 本件岸壁衝突は、夜間、福井県小浜港において、防波堤入口から大きく左転して、港奥の係留地点に向かう予定で進行する際、見張り不十分で、突堤岸壁に向かって進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、福井県小浜港において、防波堤入口から大きく左転して港奥の係留地点に向かう予定で進行する際、前路の操船目標となる岸壁突堤先端に設置された灯標がその背景となる街灯によって見えづらくなるから、同灯標を見落とすことのないよう、厳重に見張りを行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、いつものとおり、船首目標となる街灯及び灯標が右方に見えているものと思い、厳重に見張りを行わなかった職務上の過失により、上陸後の予定についての会話に気をとられ突堤岸壁に向かっていることに気付かないまま進行して衝突を招き、船首に破口を伴う亀裂を生じさせ、浸水、水没して廃船とさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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