(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年8月6日01時30分
北海道花咲港南方
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第二十一正漁丸 |
総トン数 |
9.7トン |
登録長 |
14.97メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
120 |
3 事実の経過
第二十一正漁丸(以下「正漁丸」という。)は、さんま流し網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人(昭和49年12月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか4人が乗り組み、操業の目的で、船首0.60メートル船尾1.95メートルの喫水をもって、平成15年8月4日05時30分北海道花咲港を発し、同港南方沖合60海里の漁場に向かった。
ところで、A受審人は、7月上旬からさんま漁を開始し、漁場との往復の航海当直、漁場での魚群探索、投網後の見張りや網の監視等に就き出漁中はほとんど休息をとらず、夜間に帰港して午前中休息をとったのち出港する形態で操業を行っていたが、2日朝出漁し好漁であったことから、4日02時ごろ帰港後も休息をとらずに出港準備を整えて出漁したもので、睡眠不足のため疲労が蓄積した状態であった。
A受審人は、11時30分漁場に到着し、探索を始めて操業を続けたものの魚群が見当たらず、さんま500キログラムを獲たところで操業を打ち切り花咲港に向け帰途に就くことにし、翌5日22時30分同港南南東方沖合38海里を発進して単独の航海当直に当たり北上した。
翌々6日01時16分半わずか過ぎ、A受審人は、花咲灯台から120度(真方位、以下同じ。)2.0海里の地点に達したとき、針路を花咲港の南方に向く277度に定め、機関を全速力前進にかけて13.0ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。
定針後A受審人は、操舵室右舷側のいすに腰をかけ、窓下方の枠に肘をついて見張りに当たり、やがて蓄積した疲労に加え周囲に他船がいない安堵感もあって眠気を催したが、間もなく入港するから眠気を我慢できるものと思い、休息中の甲板員を呼んで2人で当直を行うなど、居眠り運航の防止措置をとることなく続航するうち、いつしか居眠りに陥った。
A受審人は、01時26分わずか前花咲灯台から197度1,500メートルの地点の港口付近に達したが、居眠りに陥っていてこれに気付かず、花咲港南方の海岸に向首したまま進行し、01時30分正漁丸は、花咲灯台から239度2,400メートルの地点において、同海岸の浅礁に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の北北東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
乗揚の結果、正漁丸は、プロペラ曲損、同シャフト曲損、キール破損及び船底外板擦過傷等を生じたが、僚船の支援を受けて離礁し、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、漁場から北海道花咲港に向け帰航中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同港南方の海岸に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、単独で航海当直に就いて漁場から北海道花咲港に向け自動操舵により帰航中、眠気を催した場合、連日の出漁で睡眠不足が続き疲労が蓄積していたから、居眠り運航とならないよう、休息中の甲板員を呼んで2人で当直を行うなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。ところが、同受審人は、間もなく入港するから眠気を我慢できるものと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、同港南方の海岸に向首したまま進行して乗揚を招き、正漁丸にプロペラ曲損、同シャフト曲損、キール破損及び船底外板擦過傷等を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。