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平成16年神審第49号
件名

遊漁船第八大栄丸遊漁船第八瑞宝丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年9月30日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(平野研一、田邉行夫、甲斐賢一郎)

理事官
佐和 明

受審人
A 職名:第八大栄丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:第八瑞宝丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第八大栄丸・・・船首船底部に破口、船長及び釣客4人が打撲等の負傷
第八瑞宝丸・・・船首部等を大破して漂流し、のち沈没して全損、船長が打撲等の負傷

原因
第八大栄丸・・・狭い水道の航法(右側航行、衝突回避措置)不遵守、見張り不十分
第八瑞宝丸・・・狭い水道の航法(右側航行、衝突回避措置)不遵守、見張り不十分

主文

 本件衝突は、第八大栄丸が、狭い航路筋の右側端に寄って航行しなかったばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、第八瑞宝丸が、狭い航路筋の右側端に寄って航行しなかったばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
 受審人Aの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 受審人Bの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年11月17日19時46分
 福井県福井港三国区
 (北緯36度13.2分 東経136度8.1分)
 
2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 遊漁船第八大栄丸 遊漁船第八瑞宝丸
総トン数 4.4トン 2.2トン
全長 12.05メートル  
登録長   8.04メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 209キロワット 86キロワット
(2)設備及び性能等
ア 第八大栄丸
 第八大栄丸(以下「大栄丸」という。)は、平成9年3月に進水した一層甲板型FRP製遊漁船で、船首から約8.5メートルの中央より後方に操舵室を備え、操舵室前部甲板には、作業灯が設置されていた。
 最大速力は、機関回転数毎分2,700で約20ノット、極微速力は、同毎分500で約3ノット、レーダー2基、自動衝突予防援助装置及びGPSを装備していた。
イ 第八瑞宝丸
 第八瑞宝丸(以下「瑞宝丸」という。)は、昭和60年4月に進水した一層甲板型FRP製遊漁船で、船首から約5.5メートルの中央より後方に操舵室を備え、操舵室前部及び後部甲板には、集魚灯が設置されていた。
 最大速力は、機関回転数毎分2,800で約20ノット、微速力は、同毎分2,000で約5ノット、レーダー1基及びGPSを装備していた。

3 福井港三国区の状況等
 福井港三国区は、九頭竜川河口部に位置し、対岸までの川幅は約250メートルあるものの、右岸に小型船用の係留施設のほか、同施設の川下に、川中に延びる約40メートルの3つの護岸堤が、左岸には水深2メートル以下の浅瀬が沖合約100メートルまで広がっており、可航幅は約150メートルで、狭い航路筋となっていた。

4 事実の経過
 大栄丸は、A受審人が1人で乗り組み、釣客4人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.7メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、法定灯火のほか黄色回転灯、釣客の釣具準備のため船首甲板上を照らす作業灯2個を点灯し、平成14年11月17日19時42分福井県福井港三国区の定係地を発し、同県鷹巣港北西方沖合約3海里の釣り場に向かうこととした。
 A受審人は、機関を極微速力前進にかけて船尾付けしていた岸壁を離れ、右舷側の護岸堤突端を十分に離して徐々に右転し、河口に向かった。
 19時45分わずか過ぎA受審人は、三国防波堤南西方照射灯(以下「照射灯」という。)から092度(真方位、以下同じ。)440メートルの地点で、狭い航路筋のほぼ中央に出たのち、右側端に寄ることなく、三国防波堤灯台に向け、狭い航路筋を斜航する態勢で、針路を255度に定め、引き続き極微速力前進のまま、3.5ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、手動操舵により進行した。
 定針したとき、A受審人は、ほぼ正船首方向230メートルのところに、瑞宝丸が表示する白、紅、緑の3灯を視認することができ、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、前路を一べつして、航路筋を東行する他船はいないものと思い、船首方の見張りを十分に行わなかったので、瑞宝丸の接近に気付かず、右転するなど、同船との衝突を避けるための措置をとることなく続航した。
 A受審人は、瑞宝丸の接近に気付かないまま、依然狭い航路筋の右側端に寄ることなく進行中、19時46分照射灯から096度340メートルの地点において、大栄丸は、原針路、原速力のままその船首が瑞宝丸の船首部に、前方から3度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の南東風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
 また、瑞宝丸は、B受審人が1人で乗り組み、釣客3人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、平成14年11月17日13時00分福井港三国区の定係地を発し、13時20分福井港福井石油備蓄シーバース灯北西方沖合の釣り場に至って遊漁をしたのち、19時00分同灯から308度0.8海里の地点を発して帰途に就いた。
 B受審人は、南東からの風波による船体の動揺を緩和するため、機関を微速力前進にかけ、九頭竜川河口に向けて東行し、19時40分照射灯の南西方沖合600メートルに達したとき、前方に出航船を認めなかったので、レーダーを休止し、その後肉眼による見張りを行いながら狭い航路筋の右側端に寄って進行した。
 19時44分少し過ぎB受審人は、照射灯から145度145メートルの地点で、自船の係留岸壁に向かうため、狭い航路筋の右側端に寄ることなく、斜航する態勢で、針路を072度に定め、引き続き機関を微速力前進としたまま、5.0ノットの速力で、手動操舵により続航した。
 19時45分わずか過ぎB受審人は、照射灯から109度230メートルの地点に達したとき、正船首方230メートルばかりに、白、紅、緑の3灯を見せて、衝突のおそれがある態勢で接近する大栄丸を認めることができる状況となったが、船首方に広がる陸上の明かりに気を取られ、船首方の見張りを十分に行わなかったので、大栄丸の接近に気付かず、右転するなど、同船との衝突を避けるための措置をとることなく進行した。
 B受審人は、大栄丸の接近に気付かないまま、依然狭い航路筋の右側端に寄ることなく続航中、瑞宝丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、大栄丸は船首船底部に破口を生じたが、のち修理され、瑞宝丸は船首部等を大破して漂流し、護岸に打ち寄せられたのち、沈没して全損となり、A及びB両受審人並びに大栄丸の釣客4人が打撲等を負った。

(本件発生に至る事由)
1 大栄丸
(1)A受審人が、狭い航路筋のほぼ中央に出たのち、狭い航路筋の右側端に寄って航行しなかったこと
(2)A受審人が、前路を一べつしたのみで、十分な見張りを行わなかったこと
2 瑞宝丸
(1)B受審人が、河口部を東行したのち、狭い航路筋の右側端に寄らないで、斜航する態勢で航行したこと
(2)B受審人が、河口部手前からレーダーを使用し続けなかったこと
(3)B受審人が、船首方に広がる陸上の明かりに気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかったこと

(原因の考察)
 大栄丸は、福井港三国区の九頭竜川河口部右岸を発し、狭い航路筋を西行するにあたり、右側端に寄ることなく進行し、釣客の釣りの準備のため船首甲板上を照らす作業灯2個を点じていたものの、見張りを十分に行っていれば、東行する瑞宝丸を早期に視認し、これを避けることが可能であり、衝突を避けるための措置をとることは可能であったものと認められる。
 従って、A受審人が右側端に寄らなかったばかりか、見張りを十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。
 瑞宝丸は、帰航のため福井港三国区の九頭竜川河口部の狭い航路筋を東行し、同右岸の係留地に向かうにあたり、右側端に寄ることなく斜航し、船首方に広がる陸上の明かりに気を取られたものの、見張りを十分に行っていれば、定係地を発し西行する大栄丸を早期に視認し、これを避けることが可能であり、衝突を避けるための措置をとることは可能であったものと認められる。
 従って、B受審人が右側端に寄らなかったばかりか、見張りを十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。
 瑞宝丸において、B受審人が、レーダーを使用し続けなかったことは、本件衝突に至る過程において関与した事実であるが、十分な見張りを行っていたならば、大栄丸の早期視認が可能であったので、本件と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら、これは海難防止の観点から是正されるべき事項である。

(海難の原因)
 本件衝突は、夜間、両船が福井港三国区の狭い航路筋である九頭竜川河口部を航行中、西行する大栄丸が、狭い航路筋の右側端に寄って航行しなかったばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、東行する瑞宝丸が、狭い航路筋の右側端に寄って航行しなかったばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、福井港三国区の狭い航路筋である九頭竜川河口部を西行する場合、東行する瑞宝丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路を一べつして航路筋を東行する他船はいないものと思い、船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、瑞宝丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとらないまま進行して同船との衝突を招き、瑞宝丸の船首部を大破、のち全損とさせ、大栄丸の船首船底部に破口を生じさせ、また、B受審人及び大栄丸の釣客4人に打撲等を負わせ、自身も負傷するに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 B受審人は、夜間、福井港三国区において、狭い航路筋である九頭竜川河口部を東行する場合、西行する大栄丸を見落とさないよう、船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路に広がる陸上の明かりに気を取られ、船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、大栄丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとらないまま進行して同船との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:30KB)





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