(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年12月9日18時00分
瀬戸内海 平郡水道
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第八神栄丸 |
貨物船デジュ |
総トン数 |
491トン |
499.00トン |
全長 |
64.45メートル |
|
登録長 |
|
62.01メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
1,029キロワット |
3 事実の経過
第八神栄丸(以下「神栄丸」という。)は、船尾船橋型液体化学薬品ばら積船で、A受審人及び船長Bほか3人が乗り組み、空倉のまま、船首1.1メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、平成14年12月9日11時30分関門港を発し、香川県直島に向かった。
ところで、B船長は、船橋当直を自らとA受審人及び一等航海士とによる単独4時間3直制とし、当直者に対して見張りを十分に行うこと、視界制限状態となった場合及び何か不安なことが生じたときには船長に報告することなどを毎航海指示していた。
15時20分A受審人は、山口県野島西方7海里ばかりの地点で、前直の一等航海士から引継いで当直に当たり、上関海峡に向けて周防灘を東行した。
17時00分B船長は、上関海峡通航に備えて牛島北方で昇橋して法定灯火を点灯したうえ、操船指揮に当たって同海峡を通航し、同時46分室津灯台から117度(真方位、以下同じ。)700メートルの地点で、当直をA受審人に任せて降橋した。
17時52分A受審人は、下荷内島灯台から238度2.3海里の地点に達したとき、針路を086度に定め、機関を全速力前進にかけて10.5ノットの対地速力で、手動操舵によって進行した。
17時55分A受審人は、左舷船首39度1.3海里のところにデ ジュ(以下「デ号」という。)の白灯3個を初めて視認し、その後その方位がほとんど変わらず、同船と衝突のおそれがある態勢で互いに接近する状況であったが、大畠瀬戸から南下して平郡水道に向かっているデ号の同灯火を、船尾灯及び作業灯2個を点灯した同航船のものと思い、レーダーを活用するなどしてその動静監視を十分に行わなかったので、その状況に気付かず、右転するなどして衝突を避けるための措置をとらないまま続航した。
18時00分少し前A受審人は、左舷至近に迫ったデ号を認め、衝突の危険を感じて右舵一杯としたが及ばず、18時00分下荷内島灯台から207度1.3海里の地点において、神栄丸は、094度に向首したとき、原速力のまま、その左舷後部に、デ号の船首が直角に衝突した。
当時、天候は曇で風力5の北西風が吹き、視界は良好であった。
また、デ号は、船尾船橋型ケミカルタンカーで、C指定海難関係人ほか8人が乗り組み、メタクリル酸メチル250トンを載せ、船首2.3メートル船尾3.1メートルの喫水をもって、同日15時20分広島県大竹港を発し、大韓民国ヨース港に向かった。
C指定海難関係人は、船首の出港配置から昇橋して船橋当直に就き、その後日没に合わせて法定灯火を点灯したが、その点灯状況を確認しなかったので、右舷灯のが劣化して他船からは緑灯とは視認できない状況であることに気付かず、舷灯を適正に表示しなかった。
C指定海難関係人は、大畠瀬戸を通航して南下し、17時37分下荷内島灯台から331度2.7海里の地点で、針路を164度に定め、機関を全速力前進にかけて9.5ノットの対地速力で、甲板長を手動操舵に当たらせて進行した。
17時53分C指定海難関係人は、右舷船首61度1.7海里のところに神栄丸の白、白、紅灯を初めて視認し、同時55分下荷内島灯台から237度1,200メートルの地点に達したとき、針路を184度に転じた。
転針したころC指定海難関係人は、右舷船首43度1.3海里のところに神栄丸を視認するようになり、その後その方位がほとんど変わらず、同船と衝突のおそれがある態勢で互いに接近する状況であったが、一瞥しただけで同船の前路を通過できるものと思い、その動静監視を十分に行わなかったので、その状況に気付かず、右転するなどして衝突を避けるための措置をとらないまま続航した。
18時00分少し前C指定海難関係人は、右舷至近に迫った神栄丸を認め、衝突の危険を感じて右舵一杯、機関中立としたが効なく、デ号は、原針路、原速力まま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、神栄丸は左舷後部外板に凹損を、デ号は船首外板に破口を伴う凹損をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間、平郡水道において、両船が互いに接近中、南下するデ号が、舷灯を適正に表示しなかったばかりか、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、東行する神栄丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人等の所為)
A受審人は、夜間、平郡水道において、単独で船橋当直に当たって東行中、左舷前方にデ号の白灯3個を視認した場合、灯火模様からその動静が判断できなかったから、同船との衝突のおそれがあるかどうか判断できるよう、レーダーを活用するなどしてその動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、視認したデ号の白灯3個を、船尾灯及び作業灯2個を点灯した同航船のものと思い、レーダーを活用するなどしてその動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船と衝突のおそれがある態勢で互いに接近する状況であることに気付かず、衝突を避けるための措置をとらないまま進行してデ号との衝突を招き、神栄丸の左舷後部外板に凹損を、デ号の船首外板に破口を伴う凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
C指定海難関係人が、舷灯の点灯状況を確認しないで舷灯を適正に表示しなかったばかりか、右舷前方に神栄丸の灯火を視認した際、その動静監視を十分に行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことは、本件発生の原因となる。
C指定海難関係人に対しては、船橋当直に当たる際には、法定灯火の確認を行い、見張りを十分に行うよう要望する。
よって主文のとおり裁決する。