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平成16年広審第41号
件名

交通船栄丸岩場衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年8月24日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(佐野映一、吉川 進、米原健一)

理事官
蓮池 力

受審人
A 職名:栄丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
船首部を圧壊、旅客が頚髄不全損傷、頚椎骨折の負傷

原因
船位確認不十分

主文

 本件岩場衝突は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年7月29日21時50分
 愛媛県芋子島南岸
 
2 船舶の要目
船種船名 交通船栄丸
総トン数 4.5トン
登録長 10.85メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 183キロワット

3 事実の経過
 栄丸は、レーダーを装備していないFRP製交通船で、A受審人(昭和50年1月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、旅客輸送の目的で、平成15年7月29日20時00分愛媛県野忽那島の野忽那漁港を発し、芋子瀬戸を経て同県中島の長師漁港に至り、旅客3人を乗せ、その後同県睦月島の睦月漁港で2人を下船させて残りの旅客1人を旅客室に乗せ、船首0.5メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、21時37分同港を発進して野忽那漁港への帰途に就いた。
 ところで、芋子瀬戸は、野忽那島と睦月島との間にあり、同瀬戸の中央部にある芋子島を挟んで、東側の可航幅約400メートルの水道と西側の可航幅約200メートルの水道とに分かれており、野忽那島、芋子島及び睦月島の各島には送電線用の鉄塔が建てられて、野忽那島西岸に建てられた鉄塔の頂部には紅灯が設置されていたものの、芋子島島頂に建てられた鉄塔には灯火は設置されておらず、夜間、野忽那島西岸に人家の灯りはほとんどなく、無人島である芋子島に灯火は全くなかった。
 そして、A受審人は、平素、夜間に芋子瀬戸を北上するとき、野忽那島や芋子島の島影及び野忽那島の送電線鉄塔の紅灯などを目視して船位を確認し、同瀬戸を通航していた。
 A受審人は、所定の灯火を表示して、操舵室の右舷側にある舵輪の後方に立って見張りと操舵にあたり、霧雨模様となった睦月島南岸沖合を東行して甫埼沖灯標を左舷側に約200メートル離して付けまわし、同島東岸沖合を北上したところ、平素は見えてくる野忽那島や芋子島の島影を視認できなかったものの、約1海里前方にある野忽那島の送電線鉄塔の紅灯を視認したので、21時46分半甫埼沖灯標から028度(真方位、以下同じ。)550メートルの地点で、針路を同灯に向く023度に定め、機関を半速力前進にかけ、折からの北流により左方に4度圧流されながら、12.2ノット(対地速力、以下同じ。)の速力で手動操舵により進行した。
 21時48分半A受審人は、甫埼沖灯標から023度1,300メートルの地点に達したとき、芋子島の東側の水道に向け左転することにしたが、未だ野忽那島や芋子島の島影を視認できなかったにもかかわらず、芋子瀬戸の通航は慣れているので、おおよその見当で左転すればよいと思い、野忽那島の送電線鉄塔の紅灯を船首目標とし減速して同島に接近したうえで、島影や海岸線などを視認して船位の確認を十分に行うことなく、針路を320度に転じ、北流により右方に7度圧流されながら、11.9ノットの速力で続航した。
 こうして、A受審人は、右舷方に野忽那島の送電線鉄塔の紅灯を見ながら同島の島影や海岸線を視認しようと目を凝らして進行中、21時50分甫埼沖灯標から005度1,700メートルの地点において、栄丸は、原針路、原速力のまま、芋子島南岸の岩場に衝突した。
 当時、天候は霧雨模様で風はほとんどなく、視程は約1海里で、付近には2.4ノットの北流があった。
 岩場衝突の結果、船首部を圧壊したが、のち修理され、旅客が頚髄不全損傷、第7頚椎棘突起骨折を負った。 

(原因)
 本件岩場衝突は、夜間、芋子瀬戸において、野忽那島の送電線鉄塔の紅灯を船首目標として北上中、芋子島の東側の水道に向け左転する際、船位の確認が不十分で、芋子島に向首進行したことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、芋子瀬戸において、野忽那島の送電線鉄塔の紅灯を船首目標として北上中、芋子島の東側の水道に向け左転する場合、レーダーを装備しておらず、霧雨模様で未だ同島や野忽那島の島影を視認できなかったから、同灯を船首目標に減速して同島に接近したうえで、島影や海岸線などを視認して船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、芋子瀬戸の通航は慣れているので、おおよその見当で左転すればよいと思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、灯火の全くない芋子島に向首進行して同島南岸の岩場との衝突を招き、船首部を圧壊させ、旅客が頚髄不全損傷、第7頚椎棘突起骨折を負う事態を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





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