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平成16年神審第12号
件名

漁船太幸丸漁船富丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年8月26日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(平野浩三)

副理事官
小俣幸伸

受審人
A 職名:太幸丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
C 職名:富丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
指定海難関係人
B 職名:太幸丸機関員

損害
太幸丸・・・損傷ない
富 丸・・・右舷中央部外板に破口及び操舵室が倒壊するなどの損傷

原因
富 丸・・・見張り不十分、横切り船の航法(避航動作)不遵守(主因)
太幸丸・・・見張り不十分、警告信号不履行、横切り船の航法(協力動作)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、富丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る太幸丸の進路を避けなかったことによって発生したが、太幸丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Cを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年3月13日23時30分
 和歌山県潮岬南西方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船太幸丸 漁船富丸
総トン数 19トン 3.8トン
登録長 16.50メートル 11.44メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 190 80

3 事実の経過
 太幸丸は、まぐろ延縄漁業に従事するFRP製漁船で、平成13年6月交付の一級小型船舶操縦士免状を有するA受審人、B指定海難関係人ほか4人が乗り組み、和歌山県勝浦港において水揚げし、船首1.70メートル船尾1.75メートルの喫水をもって、同15年3月13日16時00分同港を発し、乗組員の休養及び漁具整備の目的で、高知県室津港に向かった。
 A受審人は、出航操船に引き続いて船橋当直につき、21時00分潮岬灯台から163度(真方位、以下同じ。)5.3海里の地点において、針路を270度に定めて法定灯火を掲げ、機関を全速力前進にかけて進行中、船橋当直を無資格のB指定海難関係人に引き継ぐ際、潮岬沖合は船舶が輻輳するので厳重に見張りを行うよう指示を与えて、自室に退いた。
 1人で3時間当直についたB指定海難関係人は、原針路、機関を全速力前進のまま、自動操舵により、強い北西風と黒潮に抗して5.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で続航していたところ、21時30分潮岬灯台から188度6.4海里の地点において、前示の風潮流により偏位することから285度に転針し、左方に15度圧流された状態で進行した。
 23時25分B指定海難関係人は、潮岬灯台から239度12.1海里の地点において、左舷船首70度1.5海里のところに、前路を右方に横切る態勢の富丸を認めうる状況であったが、左方から接近する他船はいないと思い、前方の同航船や反航船の動静に気をとられ、見張りを厳重に行っていなかったので、富丸を見落とし、その後同船と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず続航した。
 23時29分B指定海難関係人は、富丸が同方位0.2海里まで接近していたが、依然として左方への見張り不十分で、同船に気付かず、警告信号を行うことも、更に接近するに及んで衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行し、同時30分わずか前、至近となった同船に初めて気付いて機関を後進にかけたが及ばず、23時30分潮岬灯台から240度12.3海里の地点において、同針路、同速力で、太幸丸の船首が富丸の右舷中央部に、後方から73度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風力4の北北西風が吹き、視界は良好であった。
 また、富丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、平成14年1月23日交付の一級小型船舶操縦士免状(5トン限定)を有するC受審人が1人で乗り組み、かつお漁の目的で、船首0.50メートル船尾1.10メートルの喫水をもって、同15年3月12日20時00分和歌山県田辺港を発し、同港南方約100海里沖合の漁場に向かい、翌13日06時00分ごろ漁場に至って、かつお約400キログラムを獲たところで、翌朝06時の市場の水揚げに合わせるため、同日17時00分漁場を発し、同港に向けて北上した。
 漁場を発進したC受審人は、当時強い北西風により、波浪が高く、全速力の15.0ノットで航行するところ、11.0ノットに減速して、GPSにより針路を田辺港に向けて自動操舵とし、18時頃から風浪で大きく動揺することから、これを避けるため風浪を左舷船首から受け、右方に圧流されて潮岬に向かっていたが、波が小さくなってから田辺港に向けるつもりであった。
 21時30分C受審人は、潮岬灯台から212度32.4海里の地点において、法定灯火を掲げて針路を358度に定め、11.0ノットの速力で、視界が良かったのでレーダーのスイッチを切り、操舵用のいすに腰掛け、強い北西風と黒潮により右方に17度圧流された状態で、自動操舵により進行した。
 23時25分C受審人は、潮岬灯台から236度13.2海里の地点において、右舷船首37度1.5海里のところに、前路を左方に横切る態勢の太幸丸を認めうる状況であったが、前路を一瞥して接近する他船はいないものと思い、厳重に見張りを行っていなかったので、太幸丸を見落とし、その後同船と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、コーヒーを飲もうとして操舵用のいすから離れて、床に腰を下ろし、周囲が確認できない状況で続航した。
 23時29分C受審人は、太幸丸が同方位0.2海里まで接近していたが、依然として床に座りこんだままで、同船の進路を避けずに進行し、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、太幸丸に損傷はなかったが、富丸は右舷中央部外板に破口及び操舵室が倒壊するなどの損傷を生じ、のち修理された。 

(原因)
 本件衝突は、和歌山県潮岬南西方沖合において、富丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する太幸丸の進路を避けなかったことによって発生したが、太幸丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 
(受審人等の所為)
 C受審人は、和歌山県潮岬南西方沖合において北上する場合、前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する太幸丸を見落とすことのないよう、厳重に見張りを行うべき注意義務があった。しかしながら同人は、接近する他船はいないものと思い、厳重に見張りを行わなかった職務上の過失により、太幸丸の接近に気付かず進行して衝突を招き、富丸の右舷中央部外板に破口及び操舵室が倒壊するなどの損傷を生じさせるに至った。
 以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B指定海難関係人が、和歌山県潮岬南西方沖合において、西航する際、見張りを厳重に行わなかったことは、本件発生の原因となる。
 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。


参考図
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