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平成16年仙審第12号
件名

貨物船聖麗丸遊漁船第八大龍丸衝突事件
第二審請求者〔理事官 西山烝一〕

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年8月26日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(勝又三郎、原 清澄、内山欽郎)

理事官
西山烝一

受審人
A 職名:聖麗丸船長 海技免許:四級海技士(航海)
B 職名:第八大龍丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
聖麗丸・・・船首材と右舷錨に大龍丸のペイントが付着
第八大龍丸・・・右舷側及び左舷側中央部外板に破口並びに右舷船尾ブルワークなどに破損を生じて転覆、のち修理不能で解徹、船長及び釣客は、溺水と低体温で入院加療を受けた

原因
聖麗丸・・・狭視界時の航法(信号、レーダー、速力)不遵守
第八大龍丸・・・狭視界時の航法(信号、レーダー、速力)不遵守

主文

 本件衝突は、聖麗丸が、視界制限状態における運航が適切でなかったことと、第八大龍丸が、視界制限状態における運航が適切でなかったこととによって発生したものである。
 受審人Aの四級海技士(航海)の業務を1箇月15日停止する。
 受審人Bの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年5月29日08時45分
 金華山北東方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 貨物船聖麗丸 遊漁船第八大龍丸
総トン数 446トン 3.4トン
全長 68.3メートル  
登録長   8.96メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット 106キロワット

3 事実の経過
 聖麗丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、砕石1,306トンを積載し、レーダー2台を作動させ、船首3.4メートル船尾4.4メートルの喫水をもって、法定灯火を点灯し、平成15年5月29日07時45分宮城県女川港を発し、仙台塩釜港仙台区に向かった。
 A受審人は、出航操船に引き続き船橋当直に就き、早崎水道を航過したのち、08時15分早埼灯台から101度(真方位、以下同じ。)800メートルの地点で、針路を金華山の大函埼東方沖合に向く153度に定め、機関回転数毎分340の全速力前進にかけ、10.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で自動操舵によって進行し、このころから霧のため視界が1海里に狭められたことを知った。
 08時35分A受審人は、次席一等航海士が食事交替のため昇橋してきたものの、更に視程が100メートルに狭まって視界制限状態になり、平素から金華山付近海域に漁船や遊漁船が釣りをしていることを知っていたので、食事を摂ることを控えて在橋し、自ら1.5海里レンジのオフセンターとした主レーダーの監視に付き、同一等航海士を3海里レンジのオフセンターとした従レーダーの監視にあたらせていたところ、それぞれのレーダー画面に他船の映像を認めなかったことから、霧中信号を行うことも、また、スケジュールが立て込んでいたので安全な速力に減じて航行することもなく続航した。
 08時42分わずか前A受審人は、金華山灯台から007度3.1海里の地点に達したとき、ほぼ正船首方1,000メートルのところに漂泊している第八大龍丸(以下「大龍丸」という。)がいて、同船に向首して衝突のおそれがある態勢となり、同船と著しく接近することを避けることができない状況であったが、適宜レーダーのゲインを調整すること、レンジを近距離に切替えること及び時折レーダーの船首輝線を消して調べるなどレーダーによる見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、レーダー画面上に他船を認めなかったことから、前路に他船はいないものと思い、依然、霧中信号を行うことも、針路を保つことができる最小限度の速力に減じて、必要に応じて行きあしを停止することもなく進行した。
 A受審人は、大龍丸の存在に気付かないまま続航中、08時45分金華山灯台から013度2.7海里の地点において、聖麗丸は、原針路、原速力のまま、その船首が大龍丸の右舷中央部に、後方から80度の角度で衝突した。
 当時、天候は霧で風力1の南風が吹き、視程は100メートルで、付近海域は穏やかであり、潮候はほぼ低潮時であった。
 A受審人は、自船の右舷側に接して漂流する転覆した大龍丸を視認したので、機関を微速力前進に減じ、念のため、一等航海士と次席一等航海士とに船首部を調べさせたところ、船首材と右舷錨に青色ペイントの付着を認め、大龍丸と衝突したことを知った。
 また、大龍丸は、スパンカー用マスト頂部に一片が30センチメートルの、正方形アルミ板を十字に組み合わせたレーダー反射板を装備したFRP製遊漁船で、昭和59年11月四級小型船舶操縦士免状を取得したB受審人が1人で乗り組み、遊漁の目的で、釣客1人を乗せ、操舵室上のマスト頂部に取り付けた黄色回転灯を点灯し、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成15年5月29日06時00分宮城県鮫ノ浦漁港を発し、金華山東方沖合の釣場に向かった。
 06時40分B受審人は、大函埼東方1海里沖合の釣場に到着し、このころから霧のため視界が1海里に狭められたことを知ったので、作動中のレーダーレンジを0.75海里に切替え、スパンカーを展張して漂泊し、その後、北西方に移動しながら遊漁を続けた。
 08時35分B受審人は、前示衝突地点付近に至り、機関を微速力前進と停止とを繰り返しながら遊漁を再開したところ、更に視程が100メートルに狭まって視界制限状態になったが、この辺りは航行船はいないので大丈夫と思い、作動中のレーダーを連続して見張ることも、舷縁を叩くなど有効な音響による霧中信号を行うこともなく、釣客が垂下した釣糸を見ていた。
 08時42分わずか前B受審人は、船首が233度を向いていたとき、右舷正横後10度1,000メートルのところに、南東進する聖麗丸が自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近し、聖麗丸と著しく接近することを避けることができない状況であったが、依然、この辺りは航行船はいないので大丈夫と思い、レーダーによる見張りを十分に行うことなく、聖麗丸の接近に気付かないまま、機関を微速力前進にして衝突の危険がなくなるまで十分に注意して移動せず、釣客を見続けた。
 B受審人は、大龍丸が233度を向首して漂泊中、衝撃を感じるとともに、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、聖麗丸は、船首材と右舷錨に大龍丸のペイントが付着したのみであったが、大龍丸は、右舷側及び左舷側中央部外板に破口並びに右舷船尾ブルワークなどに破損を生じて転覆し、僚船により鮫ノ浦漁港に引き付けられたが修理不能で解徹された。また、B受審人及び釣客は、転覆した大龍丸の船底に這い上がり、海上保安部のヘリコプターにより救助され、溺水と低体温で入院加療を受けた。 

(原因)
 本件衝突は、霧のため視界制限状態となった金華山北東方沖合において、南東進する聖麗丸が、霧中信号を行うことも、安全な速力に減じて航行することもしなかったばかりか、レーダーによる見張り不十分で、漂泊中の大龍丸と著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを停止しなかったことによって発生したが、漂泊して遊漁中の大龍丸が、霧中信号を行わず、レーダーによる見張り不十分で、聖麗丸と著しく接近することを避けることができない状況となった際、衝突の危険がなくなるまで十分に注意して移動しなかったことも一因をなすものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、霧のため視界制限状態となった金華山北東方沖合を南東進する場合、速やかに針路を保つことができる最小限度の速力に減じ、必要に応じて行きあしを止めるべき注意義務があった。しかるに、同人は、レーダー画面上に他船を認めなかったことから、前路に他船はいないものと思い、速やかに針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めなかった職務上の過失により、全速力のまま進行して大龍丸との衝突を招き、大龍丸の右舷側及び左舷側中央部外板に破口並びに右舷船尾ブルワークなどに破損を生じさせて転覆させ、B受審人及び釣客を溺水と低体温で入院加療させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月15日停止する。
 B受審人は、霧のため視界制限状態となった金華山北東方沖合において、漂泊して遊漁を行う場合、著しく接近する聖麗丸を見落とすことのないよう、レーダーによる見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、この辺りは航行船はいないので大丈夫と思い、レーダーによる見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、聖麗丸に気付かないまま漂泊を続けて同船との衝突を招き、大龍丸に前示の損傷を生じさせ、自らと釣客に前示の負傷を負わせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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