(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年10月4日12時15分
宮城県石巻湾
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船第二十一金剛丸 |
モーターボート順陽夏 |
総トン数 |
9.7トン |
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登録長 |
11.98メートル |
6.96メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
433キロワット |
110キロワット |
3 事実の経過
第二十一金剛丸(以下「金剛丸」という。)は、中央部後方に操舵室を、その前方に前部船室をそれぞれ設けたFRP製遊漁船で、平成15年6月13日に交付された一級小型船舶操縦士と特殊小型船舶操縦士免許を有するA受審人が1人で乗り組み、釣客8人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、同年10月4日05時40分仙台塩釜港塩釜区を発し、06時35分宮城県石巻湾内の釣場に到着し、機関を中立運転としてスパンカーを揚げ、釣りを始めた。
A受審人は、石巻湾内を南東方向に移動しながら釣客に遊漁を行わせ、釣果も十分にあったので釣りを終えることとし、11時50分波島灯台から139度(真方位、以下同じ。)17.2海里の地点を発し、帰途に就いた。
12時10分A受審人は、波島灯台から143度10.7海里の地点に達したとき、操舵目標を仙台塩釜港の北側に存在する富山(144メートル頂)付近とし、針路を320度に定め、機関を全速力前進の18.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)にかけ、自動操舵として船首を若干左右に振りながら進行した。
ところで、A受審人は、金剛丸が全速力前進で航行すると、船首部が浮上し、操舵室右舷側のいすに座って操船しながら前方を視認すると、船首から前部船室の前端付近にかけ、左舷側前方に約20度、右舷側前方に約8度の死角が生じることから、平素、操舵室両舷の窓を開けそこから顔を出し、前路の見張りにあたって死角を補っていた。
12時13分少し過ぎA受審人は、波島灯台から143度9.8海里の地点に達したとき、正船首方1,000メートルのところに順陽夏が存在し、同船を視認できる状況であったが、これに気付かなかった。
12時14分わずか過ぎA受審人は、正船首方500メートルのところで、順陽夏が船首を北東方に向けて漂泊しているのを認めることができ、その後衝突のおそれがある態勢で接近している状況であったが、遊漁船群を替わしたので前路に他船はいないものと思い、操舵室両舷の窓を開けてそこから顔を出すなどして前路の見張りを十分に行うことなく、同船に気付かず、同船を避けずに進行中、12時15分波島灯台から144度9.2海里の地点において、金剛丸は、原針路、原速力のまま、その船首が順陽夏の右舷船尾に前方から76度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期であった。
また、順陽夏は、簡易警報器を所有したFRP製モーターボートで、平成14年10月2日に交付された一級小型船舶操縦士免許を有するB受審人が1人で乗り組み、同乗者5人を乗せ、魚釣りの目的で、船首0.2メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成15年10月4日07時40分仙台塩釜港塩釜区を発し、石巻湾の釣場に向かった。
B受審人は、釣場到着後、同乗者とともに魚釣りを行い、その後前記衝突地点付近に移動し、12時13分少し過ぎ船首が064度を向いて漂泊していたとき、多数の遊漁船が帰航し出したのを視認し、その中にいた金剛丸が右舷船首76度1,000メートルのところから北西方に向けて航行しているのを初認した。
12時14分わずか過ぎB受審人は、金剛丸が同方位500メートルとなり、減速するなどの避航動作をとらないまま自船に向首接近しているのを認めたが、金剛丸が近付けば自船を避けてくれるものと思い、避航を促すための有効な音響による信号を行うことも、更に接近するに及んで早めに機関を前進にかけるなどして衝突を避けるための措置をとることもなく魚釣りを続けた。
12時15分わずか前B受審人は、金剛丸が右舷側船尾部至近に迫ったので衝突の危険を感じ、機関を前進にかけたが及ばず、順陽夏は064度を向いたまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、金剛丸は船首部外板に擦過傷を生じ、順陽夏は右舷船尾を圧壊したが、のちいずれも修理された。また、順陽夏の同乗者2人が落水したが、両船により救助された。
(原因)
本件衝突は、宮城県石巻湾において、帰航中の金剛丸が、見張り不十分で、前路で漂泊している順陽夏を避けなかったことによって発生したが、順陽夏が、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、宮城県石巻湾において、遊漁を終えて帰航する場合、高速力で航行すると船首方に死角を生じるから、前路で漂泊している順陽夏を見落とさないよう、操舵室両舷の窓を開けそこから顔を出すなどして前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、遊漁船群を替わしたので前路に他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、順陽夏を避けずに進行して衝突を招き、金剛丸は船首部外板に擦過傷を、順陽夏の右舷船尾に圧壊をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、宮城県石巻湾において、漂泊して魚釣り中、金剛丸が避航動作をとらないまま自船に向首接近しているのを認めた場合、早めに機関を前進にかけるなどして衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった、しかしながら、同人は、金剛丸が近付けば自船を避けてくれるものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、そのまま漂泊し続けて衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。