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平成16年那審第1号
件名

漁船凌成丸貨物船ウッディ エース衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年7月15日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(小須田 敏、杉崎忠志、加藤昌平)

理事官
熊谷孝徳

受審人
A 職名:凌成丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
指定海難関係人
B 職名:ウッディ エース二等航海士

損害
凌成丸・・・操舵室及び船体後部を大破して船内に浸水、のち廃船
ウッディ エース・・・球状船首に擦過傷

原因
凌成丸・・・居眠り運航防止措置不十分、横切り船の航法(避航動作)不遵守(主因)
ウッディ エース・・・横切り船の航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、凌成丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路を左方に横切るウッディ エースの進路を避けなかったことによって発生したが、ウッディ エースが、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年8月11日12時35分
 沖縄県伊計島東方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船凌成丸 貨物船ウッディ エース
総トン数 8.5トン 6,448トン
全長   100.33メートル
登録長 14.00メートル  
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力   3,883キロワット
漁船法馬力数 120  

3 事実の経過
 凌成丸は、船体中央やや後部に操舵室を設けたFRP製漁船で、平成2年11月に一級小型船舶操縦士の免許を取得したA受審人が1人で乗り組み、まぐろ旗流し漁の目的で、船首0.7メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、平成15年8月11日03時00分沖縄県金武中城港金武地区を発し、伊計島東方20海里ばかりのところに設置された浮魚礁に向かった。
 A受審人は、前示浮魚礁の周辺で操業し、まぐろ約100キログラムを獲たところで帰航することとし、11時30分伊計島灯台から114度(真方位、以下同じ。)21.0海里の地点で、針路を296度に定め、機関を全速力前進にかけ12.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、自動操舵により進行した。
 発航後A受審人は、操舵室左舷側の窓を開け、その横に設置されたいすに座り、背もたれに寄りかかった姿勢で当直に当たり、12時00分伊計島灯台から112度15.0海里の地点に差し掛かったころ、後方からのうねりによるゆっくりとした動揺と、周囲に他船を見かけなかった安心感から眠気を催したが、あと1時間ばかりで伊計島付近に達し、その後、金武中城港内に向けて転針するので、まさか居眠りすることはないものと思い、いすから立ち上がって身体を動かすなど、居眠り運航の防止措置をとることなく当直を続けるうちに、いつしか居眠りに陥った。
 12時26分半A受審人は、伊計島灯台から109度9.7海里の地点に達したとき、右舷船首54度2.0海里のところに、ウッディ エース(以下「ウ号」という。)を視認でき、その後同船が、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢となって接近するのを認めることのできる状況であったが、依然、居眠りをしていて、このことに気付くことができず、ウ号の進路を避けることなく続航した。
 12時35分わずか前A受審人は、ウ号の鳴らす汽笛の音で目が覚め、右舷側寸前にウ号の船体を初めて認めたものの、どうすることもできず、凌成丸は、12時35分伊計島灯台から108度8.0海里の地点において、原針路、原速力のまま、その右舷船尾に、ウ号の船首が後方から66度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の南風が吹き、付近には、高さ約1.5メートルの東からの波浪があり、視界は良好であった。
 また、ウ号は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、船長CびB指定海難関係人ほかフィリピン人船員15人が乗り組み、鉄鋼製品4,285トンを積載し、船首5.32メートル船尾6.80メートルの喫水をもって、平成15年8月7日09時00分、名古屋港を発し、タイ王国シャム シーポートに向かった。
 越えて同月11日12時00分B指定海難関係人は、伊計島灯台から075度12.8海里の地点で、前直者と船橋当直を交替し、操舵手を手動操舵にあて、針路を215度に定め、機関を全速力前進にかけて12.5ノットの速力で進行した。
 12時14分B指定海難関係人は、左舷船首5.0海里のところに、凌成丸を初認し、その後、同船の方位に明確な変化のないまま接近するように見えたので、12時20分伊計島灯台から091度9.8海里の地点に至り、凌成丸を左舷船首45度3.5海里に認める状況となったとき、同船の船首方を替わすつもりで、針路を225度に転じた。
 B指定海難関係人は、転針後も凌成丸の動静監視を続けたところ、12時26分半伊計島灯台から097度9.1海里の地点において、同船が左舷船首55度2.0海里となり、その後も方位に明確な変化のないまま接近することから、同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢であることを知り、警告信号を行いながら、同一針路、速力で進行した。
 12時33分わずか前B指定海難関係人は、伊計島灯台から104度8.4海里の地点に達したとき、0.5海里となった凌成丸に避航の気配が認められず、その後、同船と間近に接近する状況となったが、自船が警告信号を鳴らしているので、間もなく、凌成丸が避航動作をとるものと思い、直ちに大きく右転するなど衝突を避けるための協力動作をとることなく続航中、12時35分わずか前、凌成丸との衝突の危険を感じ、右舵一杯としたが、及ばず、230度に向首したとき、原速力のまま前示のとおり衝突した。
 B指定海難関係人は、凌成丸との衝突を知った後、C船長指揮のもとで、直ちに、第十一管区海上保安本部に事故の通報を行うとともに、凌成丸乗組員の救助作業に携わるなど事後の措置に当たった。
 衝突の結果、凌成丸は、操舵室及び船体後部を大破して船内に浸水し、来援した僚船によりえい航されて金武中城港に戻ったが、のち廃船とされ、ウ号は、球状船首に擦過傷を生じた。 

(原因)
 本件衝突は、沖縄県伊計島東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、西行中の凌成丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路を左方に横切るウ号の進路を避けなかったことによって発生したが、南下中のウ号が、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 
(受審人等の所為)
 A受審人は、沖縄県伊計島東方沖合において、金武中城港に向けて帰航中、船体動揺と周囲に他船を見かけなかった安心感から眠気を催した場合、いすから立ち上がって身体を動かすなど、居眠り運航の防止措置を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、あと1時間ばかりで金武中城港内に向けて転針するので、まさか居眠りすることはないものと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、いすに座ったままの姿勢でいるうちに、いつしか居眠りに陥り、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するウ号に気付かず、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、自船の操舵室及び船体後部を大破して船内に浸水を招き、ウ号の球状船首に擦過傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B指定海難関係人が、伊計島東方沖合を南下中、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢の凌成丸と間近に接近する状況となったことを知った際、直ちに大きく右転するなど衝突を避けるための協力動作をとらなかったことは、本件発生の原因となる。
 B指定海難関係人に対しては、警告信号を行ったこと、及び衝突後直ちに海上保安庁に事故発生を報告し、凌成丸の救助に尽くした点に徴し、勧告しないが、船舶の運航に当たっては、国際海上衝突予防規則に定める航法を遵守して、事故の再発防止に努めなければならない。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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