(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年3月13日07時30分
長崎県壱岐島西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船幸徳丸 |
漁船かつよし丸 |
総トン数 |
18トン |
2.17トン |
全長 |
21.85メートル |
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登録長 |
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7.14メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
404キロワット |
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漁船法馬力数 |
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17 |
3 事実の経過
幸徳丸は、船体のほぼ中央部に操舵室が設けられた、いか一本釣り漁に従事するFRP製漁船で、昭和56年4月に一級小型船舶操縦士の免許を取得したA受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.6メートル船尾1.6メートルの喫水をもって、平成15年3月12日15時00分長崎県勝本港を発し、対馬海峡東水道の漁場に向かった。
A受審人は、翌13日06時15分ごろいか約300キログラムを漁獲したところで漁場を発して帰途につき、07時10分手長島灯台から272度(真方位、以下同じ。)4.7海里の地点で、針路を077度に定め、引き続き機関を全速力前進に掛け、10.8ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。
07時24分半A受審人は、手長島灯台から288度2.25海里の地点に達したとき、ほぼ正船首1.0海里のところに、船首を北東方に向けたかつよし丸を視認することができ、その後、同船が動かないことから漂泊中であることが分かる状況であったが、前路を左方に横切る漁船群がいたことから、これらに気をとられ、前方の見張りを十分に行わなかったので、同船を認めなかった。
A受審人は、かつよし丸に向かって衝突のおそれがある態勢で続航し、07時28分半手長島灯台から302度1.7海里の地点に達したとき、正船首方の同船に500メートルまで接近したが、依然として前方の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、右転するなどして同船を避けないまま、同じ針路及び速力で進行中、07時30分手長島灯台から309度1.5海里の地点において、幸徳丸の船首が、かつよし丸の左舷中央部に後方から50度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。
また、かつよし丸は、船体中央部やや後方に操舵室が設けられた、ぶり一本釣り漁に従事するFRP製漁船で、昭和51年6月に二級小型船舶操縦士(5トン限定)の免許を取得したB受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.57メートル船尾0.86メートルの喫水をもって、平成15年3月13日06時00分勝本港を発し、同港西方の漁場に向かった。
ところで、B受審人は、発航するにあたって、かつよし丸に有効な音響による信号を行うことができる手段を講じていなかった。
B受審人は、06時20分ごろ漁場に到着し、船尾に4.5メートルの釣竿をたててその先端から約200メートルの釣り糸を流し、2ノットばかりの対地速力で一本釣り漁を開始したところ、07時20分ごろ仕掛けにかもめがかかったので、機関を中立にして漂泊し、これの取り外し作業にかかった。
07時24分半B受審人は、前示衝突地点付近で、北東に向首したかつよし丸の操舵室後方右舷側で、仕掛けにかかったかもめの取り外し作業を行っていたとき、左舷船尾約50度1.0海里のところに、幸徳丸が存在し、自船に向かって接近する状況であったが、その作業に夢中になり、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、同船を認めなかった。
B受審人は、07時28分半前示作業を続行中、船首が027度を向いたとき、幸徳丸が、衝突のおそれがある態勢で、左舷船尾50度500メートルのところまで接近したが、依然、見張り不十分で、このことに気付かず、避航を促すための音響信号を行うことも、更に間近に接近したとき、機関を使用して移動するなどの衝突を避けるための措置をとることもせずに漂泊中、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、幸徳丸は船首部に擦過傷を、かつよし丸は左舷中央部外板に破口をそれぞれ生じた。
(原因)
本件衝突は、長崎県壱岐島西方沖合において、勝本港に向け帰航中の幸徳丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中のかつよし丸を避けなかったことによって発生したが、かつよし丸が、有効な音響による信号を行うことができる手段を講じず、かつ、見張り不十分で、避航を促すための音響信号を行うことができず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、長崎県壱岐島西方沖合において、勝本港に向け帰航する場合、前路に存在する他船を見落とすことのないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路を左方に横切る漁船群に気をとられ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中のかつよし丸に気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、幸徳丸の船首に擦過傷を、かつよし丸の左舷中央部外板に破口をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、長崎県壱岐島西方沖合において、漂泊して一本釣り漁の仕掛けにかかったかもめの取り外し作業を行う場合、自船に向かって接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、その作業に夢中になり、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船に向かって衝突のおそれがある態勢で接近する幸徳丸に気付かず、機関を使用して移動するなどの衝突を避けるための措置をとらずに漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。