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平成16年神審第29号
件名

漁船誠豊丸貨物船ヤナセニ衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年7月14日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(橋本 學、田邉行夫、平野研一)

理事官
前久保勝己

受審人
A 職名:誠豊丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
誠豊丸・・・右舷船首部ガンネルを損傷
ヤナセニ・・・ない

原因
ヤナセニ・・・見張り不十分、追越し船の航法(避航動作)不遵守(主因)
誠豊丸・・・見張り不十分、警告信号不履行、追越し船の航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、誠豊丸を追い越すヤナセニが、見張り不十分で、誠豊丸の進路を避けなかったことによって発生したが、誠豊丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年11月4日05時33分
 紀伊水道
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船誠豊丸 貨物船ヤナセニ
総トン数 6.3トン 5,210トン
全長 14.50メートル 113.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 279キロワット 3,655キロワット

3 事実の経過
 誠豊丸は、主に延縄漁業に従事するFRP製漁船で、平成12年5月に交付された一級小型船舶操縦士免状を有するA受審人が1人で乗り組み、さわら漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、同15年11月4日01時00分徳島県橘港を発し、同県伊島北方沖合1海里付近の漁場へ向かった。
 ところで、A受審人は、延縄漁の操業開始時刻が、近隣各漁業協同組合間の申し合わせによって午前4時以降と決まっていたので、同3時ごろに出港しても、延縄仕掛け(以下「仕掛け」という。)の投入を開始する時刻まで十分な余裕があったが、漁獲の多い海域が限られていることから、なるべく多い漁獲が見込まれる場所を確保するため、沖待ちするつもりで早めに出港したものであった。
 A受審人は、01時30分前示漁場に到着し、漂泊しながら3時間ばかり沖待ちして好漁場を確保したのち、04時21分伊島灯台から357度(真方位、以下同じ。)1.7海里の地点で、針路を090度に定め、機関を回転数毎分500の極微速力前進にかけ、3.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、白、緑、紅の3灯及び船尾灯を表示したうえ、黄色回転灯1灯及び後部甲板上を照らす作業灯3灯を点灯し、同甲板左舷側から、北方を向いた姿勢で仕掛けを投入しながら、自動操舵によって進行した。
 そして、05時23分A受審人は、伊島灯台から060度3.4海里の地点に達したとき、右舷正横後32度1.5海里のところに、ヤナセニ(以下「ヤ号」という。)が表示する白、白、紅の3灯を視認することができ、その後、同船が自船を追い越す態勢で接近する状況となったが、操業に集中する余り、北方を向いた姿勢のまま、仕掛けを投入することなどに気を取られ、南方に当たる右舷後方の見張りを十分に行わなかったので、その灯火に気付くことなく続航した。
 こうして、05時30分A受審人は、ヤ号の方位にほとんど変化がないまま、同船から830メートルのところまで接近して、衝突のおそれがある状況となったが、依然として、右舷後方の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、警告信号を行うことも、機関を使用して行きあしを停止するなどの衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行中、05時33分伊島灯台から064度3.9海里の地点において、誠豊丸は、原針路、原速力で、その右舷船首部に、ヤ号の左舷中央部が、後方から45度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力4の北風が吹き、視界は良好であった。
 また、ヤ号は、主に日本及び東南アジア諸国間における石油製品輸送などに従事する船尾船橋型鋼製貨物船で、インドネシア共和国の国籍を有するB船長ほか同国人18人及び中華人民共和国人2人が乗り組み、やし油5,273.805トンを積載し、船首4.90メートル船尾7.50メートルの喫水をもって、平成15年10月31日12時00分(現地時間)台湾の高雄港を発し、神戸港へ向かった。
 出港後、B船長は、自らと同じ国籍を持つC一等航海士、四等航海士及び操舵手の3人に、04時から08時及び16時から20時までの船橋当直を命じ、日本へ向けて北上した。
 越えて、11月4日04時00分C一等航海士は、四等航海士及び操舵手とともに、伊島南方15海里付近で前直と交替して船橋当直に当たり、紀伊水道を北上したところ、05時22分伊島灯台から082度2.1海里の地点に達したとき、船首から左舷方に掛けて漁船群の灯火を多数視認したので、それらを一括して大きく左舷側に替わすつもりで、針路を045度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.0ノットの速力で、法定灯火を表示して、自動操舵によって進行した。
 そして、05時23分C一等航海士は、伊島灯台から079度2.3海里の地点に至ったとき、左舷船首13度1.5海里のところに、誠豊丸が表示する船尾灯を視認することができ、その後、同船を追い越す態勢で接近する状況となったが、左舷側の漁船群が点灯する多数の明るい灯火に気を取られ、前方の見張りを十分に行わなかったので、誠豊丸が表示する船尾灯及び点灯していた黄色回転灯などに気付かず、同船を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかる針路とすることなく続航した。
 こうして、05時30分C一等航海士は、誠豊丸との方位がほとんど変わらないまま、同船から830メートルのところまで接近して、衝突のおそれがある状況となったが、依然として、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、その進路を避けることなく進行中、同時33分少し前左舷至近に迫った誠豊丸の黄色回転灯を認めて、衝突の危険を感じ、急きょ左舵一杯としたが、及ばず、ヤ号は、原針路、原速力で、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、誠豊丸は右舷船首部ガンネルを損傷したものの、ヤ号には損傷がなかった。 

(原因)
 本件衝突は、夜間、紀伊水道において、誠豊丸を追い越すヤ号が、見張り不十分で、誠豊丸の進路を避けなかったことによって発生したが、誠豊丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、紀伊水道において、延縄漁に従事中、極微速力前進で走りながら仕掛けを投入する場合、速力が極めて低速であったことから、自船を追い越す態勢で接近する他船を見落とすことがないよう、後方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、操業に集中する余り、仕掛けの投入などに気を取られ、後方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、法定灯火を表示したヤ号が、右舷後方から自船を追い越す態勢で接近することに気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して、同船との衝突を招き、自船の右舷船首部ガンネルを損傷させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:19KB)





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