(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年9月12日11時30分
静岡県御前埼西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船明神丸 |
漁船第八東海丸 |
総トン数 |
199トン |
39トン |
全長 |
55.03メートル |
26.60メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
588キロワット |
588キロワット |
3 事実の経過
明神丸は、船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、鋼材690トンを積載し、船首2.6メートル船尾3.8メートルの喫水をもって、平成15年9月11日22時00分千葉港を発し、名古屋港に向かった。
A受審人は、翌12日10時00分静岡県御前埼の手前で昇橋して前直の甲板員と交替し、単独の船橋当直に就いて西行を続け、同時26分御前埼灯台から180度(真方位、以下同じ。)3.0海里の地点で、針路を270度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で進行した。
11時20分A受審人は、御前埼灯台から251度9.4海里の地点に達したとき、左舷船首60度1.7海里のところに第八東海丸(以下「東海丸」という。)を初めて視認し、その後その方位が変わらず、同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めた。
11時25分A受審人は、御前埼灯台から253度10.2海里の地点に至ったとき、東海丸が自船の進路を避けずに1,500メートルに接近したものの、警告信号を行わず、更に間近に接近したが、東海丸がいずれ自船を避けるものと思い、機関を後進にかけて行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとらないまま続航した。
11時29分半A受審人は、東海丸が至近に迫ったとき、ようやく衝突の危険を感じ、手動操舵に切り替えて右舵一杯とし、続いて機関の回転数を減じたが及ばず、11時30分御前埼灯台から254度11.0海里の地点において、明神丸は、300度に向首したとき、ほぼ原速力のまま、その左舷船首に東海丸の右舷船首が後方から30度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の東風が吹き、視界は良好で、潮候は下げ潮の末期であった。
また、東海丸は、FRP製漁船で、B受審人及びC指定海難関係人ほか6人が乗り組み、底びき網漁の目的で、船首0.4メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、同月11日05時30分愛知県知柄漁港を発し、御前埼南西方沖合の漁場に向かった。
ところで、B受審人は、操業中は、船橋当直を実弟のC指定海難関係人と交替して当たり、発航地と漁場間の往復は他の乗組員に分担させていた。
B受審人は、前示漁場で夕方まで操業したのち付近海域に錨泊して休息し、翌12日05時00分同漁場で再び操業を始め、6時間ばかり経ったところで漁場を移動することとし、11時00分御前埼灯台から228度10.9海里の地点で、GPSプロッタ画面に予定漁場の印を付け、無資格のC指定海難関係人に船橋当直を引き継ぐことにしたが、同人が単独の当直経験が豊富であったうえ、視界も良かったことから、あえて見張りなどの当直業務についての指示をするまでもないと思い、他船の動静監視を行って接近を認めたときは速やかに報告するよう指示することなく、同印を示しそれに向かうよう告げて交替し、前部甲板に赴いて他の乗組員とともに漁獲物の選別作業を行った。
C指定海難関係人は、船橋当直を引き継ぐと同時に、針路を予定のの漁場に向け330度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの速力で進行した。
11時15分C指定海難関係人は、御前埼灯台から241度10.7海里の地点に達したとき、右舷船首60度2.5海里のところに明神丸を初めて視認したが、一瞥(いちべつ)し、同船が同航中で距離も離れているので接近することはないと思い、引き続き明神丸に対する動静監視を十分に行うことなく、操舵室右舷寄りのいすに座ってその前方に設置されたGPSプロッタ画面をのぞき込むようにして続航した。
11時20分C指定海難関係人は、御前埼灯台から245度10.7海里の地点に至り、明神丸が同方位のまま1.7海里となり、その後その方位が変わらず、同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近したが、明神丸に対する動静監視を十分に行わず、このことに気付かないまま、B受審人に報告することなく続航した。
一方、B受審人は、前部甲板に展張されたオーニングの下で選別作業に従事していたところ、C指定海難関係人から明神丸についての報告が得られず、早期に右転するなど同船の進路を避けることができなかった。
11時30分少し前C指定海難関係人は、ふと前方を見たとき、至近に迫った明神丸に気付いて驚き、手動操舵に切り替えて左舵をとったが効なく、東海丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
B受審人は、直ちに昇橋して事後の措置にあたった。
衝突の結果、明神丸は、左舷船首部のハンドレール等を曲損し、東海丸は、球状船首及び船首ブルワークに亀裂を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、静岡県御前埼西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、東海丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る明神丸の進路を避けなかったことによって発生したが、明神丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
東海丸の運航が適切でなかったのは、船長が、無資格の船橋当直者に対し、他船の動静監視及び接近時の報告についての指示を十分に行わなかったことと、同当直者が、動静監視を十分に行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為)
B受審人は、御前埼南西方沖合から漁場を移動するため北西進するにあたり、C指定海難関係人に単独の船橋当直を行わせる場合、他船の動静監視を行って接近を認めたときは速やかに報告するよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、同指定海難関係人が単独の当直経験が豊富であったうえ、視界も良かったことから、あえて見張りなどの当直業務についての指示をするまでもないと思い、他船の動静監視を行って接近を認めたときは速やかに報告するよう指示しなかった職務上の過失により、C指定海難関係人の明神丸に対する動静監視が行われず、同船が前路を左方に横切る態勢で接近してきたことの報告が得られなかったことから、明神丸の進路を避けることができないまま進行して同船との衝突を招き、明神丸の左舷船首部のハンドレール等を曲損させ、東海丸の球状船首及び船首ブルワークに亀裂を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、御前埼西方沖合を西行中、東海丸が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で間近に接近した場合、機関を後進にかけて行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、同船がいずれ自船の進路を避けるものと思い、機関を後進にかけて行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、そのまま進行して東海丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
C指定海難関係人が、単独で船橋当直にあたり、御前埼南西方沖合から漁場を移動するため北西進中、右舷前方に明神丸を視認した際、引き続き同船に対する動静監視を十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。