(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年9月9日07時30分
青森県八戸港
2 船舶の要目
船種船名 |
作業船みやぎ丸 |
漁船清宝丸 |
総トン数 |
18.89トン |
2.70トン |
全長 |
14.20メートル |
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登録長 |
8.50メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
132キロワット |
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漁船法馬力数 |
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40 |
3 事実の経過
みやぎ丸は、自動操舵装置のない、主として交通艇として使用される鋼製作業船で、平成12年8月15日に交付された一級小型船舶操縦士免状を有するA受審人が1人で乗り組み、青森県八戸港の第2中央防波堤延長工事に従事する作業員を同防波堤に送り届けたのち、船首1.0メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、平成15年9月9日07時25分八戸港白銀北防波堤灯台(以下「北灯台」という。)から029.5度(真方位、以下同じ。)810メートルの同防波堤を発し、同港内の河原木1号ふ頭に係留中の起重機船に向かった。
A受審人は、みやぎ丸を第2中央防波堤に頭付け係留していたので、機関を後進にかけ、同防波堤から100メートルばかり離して右回頭し、07時28分北灯台から032.5度700メートルの地点で、針路を268度に定め、機関を全速力前進にかけて7.3ノットの対地速力(以下「速力」という。)として進行した。
定針したとき、A受審人は、左舷船首53度790メートルのところに、中央防波堤と第2中央防波堤間(以下「防波堤出入口」という。)に向かって北上中の清宝丸を認めたものの、自船が針路の保持義務船であるので、そのまま続航した。
07時29分A受審人は、北灯台から015度610メートルの地点に達したとき、左舷船首53度390メートルのところに、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する清宝丸を視認したが、更に接近すれば同船が避航動作をとるものと思い、その後、同船に対する動静監視を十分に行わず、警告信号を行うことも、更に接近した際、機関を使用して行きあしを止めるなどの衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行した。
みやぎ丸は、A受審人が左方から接近する清宝丸に十分な注意を払わないまま続航中、07時30分北灯台から354度580メートルの地点において、その船首が清宝丸の右舷中央部外板に前方から87度の角度をもって衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
また、清宝丸は、自動操舵装置のない、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、一級小型船舶操縦士免許(昭和50年5月8日取得)を有するB受審人が1人で乗り組み、出渠後の試運転を行う目的で、船首0.2メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日07時25分北灯台から118度800メートルの係留地を発し、東航路を経て防波堤出入口に向かった。
07時28分B受審人は、北灯台から233度100メートルの地点に達したとき、船首を001度に向けて航行中、右舷船首34度790メートルのところに、西行中のみやぎ丸を視認することができたものの、第2中央防波堤東側の出入口は工事中で航行できなかったので、右舷方の見張りを十分に行わず、同船を認めなかった。
07時28分少し過ぎB受審人は、北灯台から270度80メートルの地点に達したとき、針路を001度に定め、暖機運転を兼ねて機関回転数を毎分1,000にかけ、10.2ノットの速力で進行した。
07時29分B受審人は、北灯台から344度270メートルの地点に達したとき、右舷船首34度390メートルのところに、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するみやぎ丸を視認することができたが、右舷方から接近する他船はいないものと思い、見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、みやぎ丸の進路を避けることなく続航した。
清宝丸は、原針路、原速力を保ったまま進行中、07時30分わずか前B受審人が右舷至近に迫ったみやぎ丸を初めて視認し、機関を全速力後進にかけたが、及ばず、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、みやぎ丸は、船首部に擦過傷を生じ、清宝丸は右舷中央部から船首部にかけて船側外板を圧壊した。
(原因)
本件衝突は、青森県八戸港港内において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、清宝丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るみやぎ丸の進路を避けなかったことによって発生したが、みやぎ丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、青森県八戸港港内において、試運転のために防波堤出入口に向けて北上する場合、前路を左方に横切る態勢で接近するみやぎ丸を見落とさないよう、右舷方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、第2中央防波堤東側の出入口が工事中のため航行できなかったことから、右舷方から接近する他船はいないものと思い、右舷方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右舷方から衝突のおそれがある態勢で接近するみやぎ丸に気付かず、その進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、自船の右舷外板を圧壊し、みやぎ丸の船首部に擦過傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、青森県八戸港港内において、第2中央防波堤の係船地点から河原木1号ふ頭に向けて西行中、左舷前方に清宝丸を視認した場合、自船と衝突のおそれがあるかどうか判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、接近すれば清宝丸が避航動作をとるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、警告信号を行わず、更に接近しても機関を使用して行きあしを止めるなどの衝突を避けるための協力動作をとることなく進行して清宝丸との衝突を招き、前示損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。