(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年1月20日10時50分
北海道釧路港
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船泰光丸 |
引船港星丸 |
総トン数 |
749トン |
106.98トン |
全長 |
74.99メートル |
23.40メートル |
幅 |
12.00メートル |
6.60メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,618キロワット |
735キロワット |
3 事実の経過
泰光丸は、船尾船橋型の鋼製油送船で、A受審人ほか6人が乗り組み、A重油2,070キロリットルを載せ、船首3.65メートル船尾4.75メートルの喫水をもって、平成15年1月19日10時00分北海道室蘭港を発し、北海道釧路港に向かい、翌20日02時20分釧路港沖合に至って錨泊待機したのち、10時20分揚錨して同港西区第1区の第1石油さんばし3号バース(以下「3号バース」という。)に出船左舷付け着岸するため発進した。
ところで、3号バースは、港奥の東西に延びる石油物揚場東端から南西に突き出たさんばし基部付近の北面にあり、泰光丸が同バースに着岸すると船尾から石油物揚場までの距離が45メートルばかりとなるが、操縦性能の良い引船にとっては操船水域が十分にあった。またA受審人は、第1石油さんばしへの着岸経験が何度かあり、引船の船首部フェンダーが自船船尾部外板より上方となるので、タグラインを取って引き回しをすることや引船との連絡手段はVHF通信によるか後部甲板配置の乗組員を介して行い、緊急時には汽笛を吹鳴することなどを承知していた。
発進後、A受審人は、機関の遠隔操縦盤に機関長を、船首尾各甲板に乗組員をそれぞれ配置して単独で操船に当たり、10時32分半釧路港西区南防波堤東灯台(以下「南防波堤東灯台」という。)から303度(真方位、以下同じ。)730メートルの地点で、待機していた港星丸からタグライン1本を右舷船尾端に取り、6.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、手動操舵によって同港西区内を東行し、同時34分半機関を停止させ、同時35分南防波堤東灯台から357度370メートルの地点に達し、前進行きあしをもって3号バース前面に向け北東進した。
10時45分A受審人は、南防波堤東灯台から018度650メートルの地点で右舷錨を投じ、機関を極微速力後進に次ぎ停止として右舷船尾を港星丸に自船の9時方向へ引かせ、右回頭を開始したのち、綱取りボートに左舷側の船首索及び船首スプリングを渡して岸壁に取り、同時49分左舷側の船尾索も岸壁に取って同バースから40メートルほど離し、ほぼ反転して回頭を終えたころタグラインを放した。
10時50分少し前A受審人は、南防波堤東灯台から025度795メートルの地点で、3号バースから40メートルの距離を保ったまま船首が同バースとほぼ平行となる225度を向首し、停止状態で港星丸を左舷船尾部から左舷方に5メートル離して着岸位置の確認を行っていたところ、10時50分南防波堤東灯台から025.5度810メートルの地点において、泰光丸は、船首を225度に向けて停止していたとき、その左舷船尾部に港星丸の左舷前部が前方から80度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
また、港星丸は、主として釧路港内において、大型船の離着岸作業の支援に従事する船首船橋型の鋼製引船で、B受審人ほか2人が乗り組み、泰光丸の3号バース着岸作業を支援する目的で、船首1.8メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、同日10時30分釧路港西区を発し、同区西方に向かった。
ところで、港星丸は、2機2軸船で、操舵・推進装置としてZペラと称する駆動がZドライブ方式の、コルトノズルとプロペラを水平方向に360度旋回できる装置を備え、前後進、横や斜め方向への移動のほか、その場回頭が可能な操縦性能を有していた。
B受審人は、操舵室に機関長を、船首甲板に甲板員1人を配置して前示ドライブ方式の操縦ハンドルにより操船に就き、10時32分半泰光丸の右舷船尾端にタグライン1本を取り、同船の後方30メートルを追尾した。
10時45分B受審人は、南防波堤東灯台から018度650メートルの地点で、泰光丸を右回頭させるため、タグラインの長さを20メートルに縮め、引き方向が同船に対して9時の方向となるよう後進1.0ノットの曳航速力で引き回しを開始した。
10時47分B受審人は、南防波堤東灯台から026度810メートルの地点で、泰光丸に対して約90度の角度を保って同船を後進で引き回し、泰光丸の係留索が3号バースに前示のとおり取られ、同時49分船首を北西方へ向けていたとき、同船から引き方止めの合図を受けてわずかに前進してタグラインを緩め、次いでわずかに後進しながら放された同ラインの揚収を開始した。
B受審人は、北西を向首したままタグラインを揚収中、船尾が3号バースに接近したので操縦ハンドルをわずかに前進に操作し、10時50分少し前南防波堤東灯台から026.5度805メートルの地点で、325度を向首し、1.0ノットの前進行きあしで、船首から泰光丸の左舷船尾部に5メートルまで接近したのを認めたが、タグラインの揚収作業状況に気を取られ、同船との距離の確認を十分に行わなかったので、前進行きあしが残ったまま泰光丸に接近していることに気付かず、機関長の危ないとの声を聞き、間近に迫った同船の左舷船尾部を認め、後進をかけたものの効なく、港星丸は、325度を向首して1.0ノットの速力で、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、泰光丸は左舷船尾外板に破口を、港星丸は左舷前部フェンダー受台に凹損を生じた。
(原因)
本件衝突は、北海道釧路港において、港星丸が、着岸作業の支援を終えてタグラインを揚収中、停止状態の泰光丸との距離の確認が不十分で、前進行きあしが残ったまま同船に接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
B受審人が、北海道釧路港において、着岸作業の支援を終えてタグラインを揚収する場合、停止状態の泰光丸に接近することのないよう、同船との距離の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、タグラインの揚収作業状況に気を取られ、泰光丸との距離の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、前進行きあしが残ったまま同船に接近していることに気付かず、泰光丸との衝突を招き、同船の左舷船尾部外板に破口を、港星丸の左舷前部フェンダー受台に凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。