(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年8月3日13時30分
広島湾南部手島沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船恵信丸 |
総トン数 |
3.6トン |
全長 |
11.90メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
209キロワット |
3 事実の経過
恵信丸は、船尾に操舵室を備えたFRP製遊漁船で、A受審人(昭和49年9月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、釣り客8人を乗せ、船首0.4メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成15年8月3日07時00分広島港を発し、同時30分広島湾大黒神島沖合に至って遊漁を開始し、09時20分手島沖合に移動して同島周辺で適宜釣り場を変えながら遊漁を行い、帰港することとした。
13時28分半A受審人は、手島90メートル三角点から171度(真方位、以下同じ。)330メートルの地点で、船首を西方に向けた漂泊状態から主機を回転数毎分(以下「回転数」という。)700にかけて発進し、4.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で左回頭を始め、同時29分少し過ぎ同三角点から165度370メートルの地点で、針路を手島南東岸に沿う037度に定めた。
定針したとき、A受審人は、正船首300メートルのところに、水上オートバイゴングリコロコロ(登録長2.49メートル。以下「水上オートバイ」という。)から落水して海面上に浮遊している遊泳者Bとその友人及び停止している水上オートバイを視認することができ、そのまま進行するとそれらと接触するおそれがあったが、今まで手島沖合で遊漁中に遊泳者や同オートバイを見かけなかったうえ、当日も遊漁中にそれらを見かけなかったことから、前路に障害となるものはないと思い、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、遊泳者や水上オートバイを避けなかった。
A受審人は、定針後増速して回転数1,700にかけて14.0ノットの速力で、船首が浮上して前方に死角が生じた状態で手動操舵によって進行し、13時30分手島90メートル三角点から112度300メートルの地点において、恵信丸は、原針路、原速力のまま、その船首がB遊泳者に接触し、その直後水上オートバイにも衝突した。
当時、天候は晴で風はなく、潮候はほぼ高潮時であった。
また、B遊泳者は、友人が所有するプレジャーボートに友人19人と共に乗船し、同日09時00分広島県呉港を発し、10時00分手島に至った。
B遊泳者は、手島南東岸で海水浴などを行っているうち、小型船舶操縦免許を取得していなかったものの、今まで乗船したことのない水上オートバイに乗ってみたくなり、13時27分救命胴衣を着用し、所有者の承諾を得ることなく、鍵をつけたまま水際に置いてあった同オートバイの後部座席に友人を乗せて発進し、同時28分100メートルばかり南下して本件発生地点付近で左回頭しているときに友人と共に落水し、少し離れた東方に浮上して停止している水上オートバイに向かってゆっくり泳いでいるとき、前示のとおり接触した。
その結果、恵信丸は船首部外板に擦過傷を生じたが、のち修理され、水上オートバイは右舷船首部外板に亀裂などを生じて廃船とされ、B遊泳者が右大腿骨開放性骨折を負った。
(原因)
本件遊泳者負傷は、広島湾南部手島沖合において、遊漁を終えて帰港のため船首を回頭させて定針する際、見張り不十分で、水上オートバイから落水して海面上に浮遊していた遊泳者を避けなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、広島湾南部手島沖合において、遊漁を終えて帰港のため船首を回頭させて定針する場合、前路の状況を確認できるよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、それまで手島沖合で遊漁中に遊泳者や水上オートバイを見かけなかったうえ、当日も遊漁中にそれらを見かけなかったことから、前路に障害となるものはないと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路の海面上で浮遊していた遊泳者に気付かず、同人を避けないまま進行して遊泳者と接触し、その直後同オートバイとも衝突する事態を招き、恵信丸の船首部外板に擦過傷を、水上オートバイの右舷船首部外板に亀裂などを生じさせ、B遊泳者に右大腿骨開放性骨折を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。