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 海難審判庁採決録 >  2004年度(平成16年) > 転覆事件一覧 >  事件





平成16年函審第27号
件名

漁船第三十一太陽丸転覆事件(簡易)

事件区分
転覆事件
言渡年月日
平成16年6月11日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(古川隆一)

副理事官
宮川尚一

受審人
A 職名:第三十一太陽丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
船体後部を損失して廃船、船長が左大腿挫創の負傷

原因
気象に対する判断不適切(荒天に対する配慮不十分)で、操業を取り止めて帰港しなかったこと

裁決主文

 本件転覆は、荒天に対する配慮が不十分で、操業を取り止めて帰港する措置がとられなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年11月25日08時00分
 北海道えりも港北西方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船第三十一太陽丸
総トン数 2.6トン
登録長 9.28メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 45

3 事実の経過
 第三十一太陽丸(以下「太陽丸」という。)は、はたはた刺網漁業に従事するFRP製漁船で、船首に操舵室、前部甲板左舷側に揚網機、中央船尾寄りに機関室囲壁が、それぞれ設置され、甲板下には前方から順に締め付け金具のない蓋を有する魚倉、船体中央両舷に燃料タンク、機関室がそれぞれ設けられ合計150リットルの燃料を積んでいた。
 太陽丸は、A受審人(昭和58年4月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか1人がともに救命胴衣を着用して乗り組み、操業の目的で、船首0.2メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、平成15年11月25日07時00分北海道えりも港を発し、同港北西方1.5海里の漁場に向かった。
 ところで、A受審人は、前日に陸岸寄りから南西に向け、沖側付近の水深が10メートルとなるところに設置しておいた刺網3放しを揚網し、用意していた網を同じ場所に投網して帰航することにしていた。
 また、漁場は、海岸線から20メートル等深線まで遠浅となった海域にあり、沖合からの風波があるときは、磯波になり波浪の高起しやすいところであった。
 折から、25日朝の北海道付近は、低気圧が北方に、南西に延びる寒冷前線が西方に、高気圧が東方にあって、日高支庁全域に雷注意報が発表されており、えりも港付近の海域は前線通過に伴い、強風が吹きやすい状況にあった。
 07時15分A受審人は、前示漁場に至り、刺網1放しの揚網に続き1放しの投網を行い、07時40分これを終えたころ、西寄りの風が強まり時化模様となったのを認め、操業を中止して帰途に就いた。
 07時50分A受審人は、幌泉灯台から261度(真方位、以下同じ。)960メートルの防波堤入口付近に達し、自分の刺網近くに網を設置している僚船が漁場に向かうのを認めた。このとき、同人は、漁場に引き返して再び操業を行うと高起した波浪を受けて転覆するおそれがあったが、僚船が出漁したことから、自分も何とか操業できるものと思い、荒天に対して十分に配慮し、操業を取り止めて帰港する措置をとることなく、残りの網の揚網にとりかかるため僚船に続いた。
 A受審人は、僚船が荒天のため帰航したものの、07時59分半少し過ぎ網の南西端付近に至り、針路を000度として極微速力で標識の浮標に接近したが、風下に落とされて揚収できず、行きあしを止めたところ、船首が大きく右方に振られ右舷船尾から波浪を受けるようになり、間もなく高起した波浪が船尾に打ち込んで浸水するとともに左舷側に大傾斜して復原力を喪失し、08時00分幌泉灯台から294度1.9海里の地点において、太陽丸は、船首を105度に向首して左舷側に転覆した。
 当時、天候は雨で風力5の西南西風が吹き、潮高は下げ潮の中央期で、波高は2メートルであった。
 転覆の結果、太陽丸は、陸岸に漂着したが後部を損失して廃船となり、海中に投げ出されたA受審人と乗組員は、僚船に救助され、同受審人が左大腿挫創を負った。 

(原因)
 本件転覆は、北海道えりも港北西方沖合において、操業中、西寄りの風が強まり時化模様となった際、荒天に対する配慮が不十分で、操業を取り止めて帰港する措置がとられず、揚網作業中に高起した波浪を受けて大傾斜し、復原力を喪失したことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、北海道えりも港北西方沖合において、操業中、西寄りの風が強まり時化模様となったのを認めた場合、漁場は水深が浅く波浪の高まりやすい状況にあったから、高起した波浪を受けて転覆することのないよう、荒天に対して十分に配慮し、操業を取り止めて帰港する措置をとるべき注意義務があった。ところが、同人は、一旦操業を中止して帰途に就いていたとき、僚船が出漁したことから、自分も何とか操業できるものと思い、荒天に対して十分に配慮し、操業を取り止めて帰港する措置をとらなかった職務上の過失により、漁場に引き返して揚網作業を行い、高起した波浪を受けて大傾斜し、復原力を喪失して転覆する事態を招き、太陽丸の後部を損失させ、自身が左大腿挫創を負うに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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