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平成15年横審第116号
件名

作業船たから丸転覆事件(簡易)

事件区分
転覆事件
言渡年月日
平成16年4月28日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(西田克史)

理事官
松浦数雄

受審人
A 職名:たから丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
沈没した後引き揚げられ、主機等に濡損

原因
操船不適切(土運船に曳索を仮止めして併走中、減速措置が不適切)で、土運船に横引きされたこと

裁決主文

 本件転覆は、引船に曳航された土運船に曳索を仮止めして併走中、減速措置が不適切で、土運船に横引きされたことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年3月16日11時30分
 東京都荒川河口
 
2 船舶の要目
船種船名 作業船たから丸
全長 11.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 121キロワット

3 事実の経過
 たから丸は、船体中央部に操舵室を有する鋼製作業船で、A受審人(平成13年9月四級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、土運船を曳航(えいこう)する目的で、船首0.8メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成14年3月16日07時30分東京都江東区砂町運河近くの係留地を発し、同運河東口と新砂水門との間の浚渫(しゅんせつ)現場に向かった。
 ところで、土運船は、全長30メートル幅9.5メートル深さ3メートルの非自航式鋼製土運船D-20(以下「20号」という。)を含めて3隻おり、それらの曳航作業は、先ず19トン型の引船が浚渫船の採取した土砂が積まれた土運船1隻を曳いて浚渫現場を発進し、荒川を下航して東京東航路西側の中央防波堤外側埋立地で土砂を揚げ、空倉となった土運船を再び曳いて荒川を上航し、高速湾岸荒川橋(以下「荒川橋」という。)付近に達したところで、達着時の微妙な操船に適した小型船のたから丸が引船と交替して曳航にあたり、土運船を浚渫現場に曳き込み浚渫船に横付けするまでが一連の手順となっていた。
 また、たから丸の曳索は、直径21ミリメートルの合成繊維製でY字形をなし、直線部分の長さが約5メートル、二股部分の長さが各約15メートルで、それぞれの端部にはアイが入り、直線部分の端部を操舵室後側曳航用フックに係止していた。そして、たから丸と引船との曳航の交替方法は、たから丸が被曳航態勢の土運船の舷側に接近したところで、同船に上乗りした作業員がボートフックでたから丸船尾部に用意された曳索の二股部分のアイを引き寄せて、土運船の船尾ビットに一旦仮止めし、船首部に取っていた引船の曳航索を放した後に同アイを船首両舷ビットに移し替えることのほか、引船が曳航索を放し終えて初めてたから丸の曳索を取るということもあった。
 A受審人は、当日朝から曳航作業等に従事し、11時20分20号の曳航を引船から引き継ぐため浚渫現場を発して荒川橋南方に向かい、同時27分東京東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から026度(真方位、以下同じ。)3,590メートルの、荒川橋の手前650メートルばかりの地点で、船首尾1.2メートルの等喫水の20号左舷後部に近づいて併走を開始し、同号に合わせて針路を002度に定め、機関の回転数を速力4.0ノットの前進にかけ、手動操舵により荒川中央部を進行した。
 このとき、A受審人は、荒川橋北側水域で曳航作業を引き継ぐ予定でいたところ、11時28分20号の作業員が同予定より早目にたから丸の曳索を20号左舷船尾ビットに取ったのを認め、間もなく同水域に達するのでその状態のまま併走することとして続航した。
 11時30分少し前A受審人は、荒川橋北側の左舷前方近距離のところに下航する反航船を認め、同船の大きさなどから水深が深い荒川中央部を南下してくることを予測し、反航船と至近距離ですれ違うことに不安を感じ、少しでも航過距離を広げるため20号の船尾に回り込むこととしたが、急いで移動しようと思い、横引き状態とならないよう、減速措置を適切に行うことなく、急激に機関の回転数を落としたところ、同号が先行して船間距離が開き、曳索が緊張して船首が左方に振られ、11時30分東防波堤灯台から024度3,900メートルの地点において、たから丸は、20号に横引きされて右舷側に大傾斜し、瞬時に転覆した。
 当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期であった。
 転覆の結果、たから丸は、間もなく浮力を喪失して沈没し、その後引き揚げられ、主機等に濡れ損を生じたが、のち修理された。 

(原因)
 本件転覆は、東京都荒川河口において、引船に曳航された20号に曳索を仮止めして併走中、反航船との航過距離を広げるため20号の船尾に回り込む際、減速措置が不適切で、急激に機関の回転数を落として同号に横引きされたことによって発生したものである
 
(受審人の所為)
 A受審人は、荒川河口において、引船に曳航された20号の曳航作業を引き継ぐ予定で同号に曳索を仮止めして併走中、反航船との航過距離を広げるため20号の船尾に回り込む場合、横引き状態とならないよう、減速措置を適切に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、急いで移動しようと思い、減速措置を適切に行わなかった職務上の過失により、急激に機関の回転数を落としたところ、同号に横引きされて転覆を招き、主機等に濡れ損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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