(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年11月20日20時45分
千葉県銚子港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船拓丸 |
総トン数 |
14.24トン |
登録長 |
11.98メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
382キロワット |
3 事実の経過
拓丸は、まぐろはえなわ漁業に従事するFRP製漁船で、平成11年7月交付の一級小型船舶操縦士免許を有するA受審人ほか1人が乗り組み、船首尾とも1.00メートルの等喫水をもって、操業の目的で、同15年11月20日12時00分千葉県銚子港を発し、同港東方沖合約30海里の漁場に向かった。
A受審人は、16時00分前示漁場付近の海域に至ったものの、気象ファックスによる情報を得て天候の悪化を予測したので操業を取りやめ、16時05分犬吠埼灯台から083度(真方位、以下同じ。)29.5海里の地点を発進し、銚子港に向けて帰途に就いた。
ところで、A受審人は、それまで犬吠埼沖合を航行した経験が十分にあったので、同埼北東方の陸岸から約500メートル沖合にわたって、水深1メートル未満の浅所が北方に拡延し、銚子港南部の防波堤付近まで達していることを知っていた。
19時30分A受審人は、犬吠埼灯台から112度6.3海里の地点で乗組員から船橋当直を引き継ぎ、同灯台に向けて西行していたところ、前路を右方に横切る態勢で北上する15隻ばかりの漁船群と出会い、南方に迂回(うかい)してその船尾方をかわしたあと、20時25分犬吠埼灯台から154度1.7海里の地点で、針路を351度に定め、機関を回転数毎分1,300にかけ、7.2ノットの対地速力として、手動操舵により進行した。
定針したときA受審人は、犬吠埼灯台を目測しただけで銚子港南部に拡延している浅所の沖合を北上することになると思い、GPS映像と海図とを照合するなり、レーダーを活用するなりして、船位の確認を十分に行わなかったので、同浅所に向首していることに気付かなかった。
こうして、A受審人は、依然、GPSやレーダーで船位を確認しないで銚子港南部に拡延している浅所に向首したまま続航中、20時45分わずか前左舷船首至近に白波を認め、同浅所に接近していることに気付いて急ぎ右舵を取ったが効なく、20時45分犬吠埼灯台から023度1,670メートルの地点において、拓丸は、原針路、原速力のまま、銚子港南部に拡延している浅所に乗り揚げた。
当時、天候は曇で風力2の北風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、視界は良好であった。
乗揚の結果、船底外板に破口と亀裂とを生じ、自然離礁したが浸水によって機関が停止し、風潮流に流され再び付近の浅所に乗り揚げて離礁できず、のちサルベージ業者によって引き下ろされて廃船処理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、犬吠埼東方沖合を銚子港に向けて北上する際、船位の確認が不十分で、銚子港南部に拡延している浅所に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、犬吠埼東方沖合を銚子港に向けて北上する場合、同埼北東方の陸岸から約500メートル沖合に浅所が拡延し、銚子港南部の防波堤付近まで達していることを知っていたのだから、同浅所に乗揚げることのないよう、GPS映像と海図とを照合するなり、レーダーを活用するなりして、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、犬吠埼灯台を目測しただけで同浅所の沖合を北上することになると思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、銚子港南部に拡延している浅所に向首したまま進行して乗揚を招き、船底外板に破口と亀裂とを生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。