(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年8月7日13時50分
北海道江差港北方
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船海宝丸 |
総トン数 |
319トン |
全長 |
56.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
海宝丸は、砂利採取運搬業に従事する船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、仕向港未定のまま空倉で、船首1.40メートル船尾3.45メートルの喫水をもって、平成15年8月7日10時40分北海道青苗港を発し、奥尻海峡に向けて東航した。
ところで、A受審人は、平素から船橋当直を自身、一等航海士及び甲板長の3人による6時間以内の輪番制として就労し、また6日22時ごろ青苗港に入港して休息を十分にとり、翌7日07時ごろから揚荷役作業を行ったのち発航したもので、特に疲労を感じていなかった。
A受審人は、出航操船に引き続いて単独の船橋当直に就き、11時05分青苗岬灯台から086度(真方位、以下同じ。)4.1海里の地点に達したとき、自船の所有会社社長であるクレーン操作担当の乗組員(以下「船主」という。)から仕向港が江差港となったことを知らされ、針路を同港北方に向く112度に定め、機関を全速力前進にかけて10.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、自動操舵により進行した。
昼食後A受審人は、引き続き船橋当直に当たり、13時過ぎ船主が昇橋して左舷側にある背もたれ付きいすに腰を下ろしたことから、同人と雑談をしていたところ、同時22分鴎島(かもめしま)灯台から303度4.4海里の地点に至って船主が降橋したので、空いたいすに腰を下ろして見張りに当たり、続航した。
間もなくA受審人は、付近に危険となる船舶を認めなかったことから緊張感が薄れ、また昼食後の満腹感から眠気を催したが、あとわずかで入港するので何とか眠気を我慢できるものと思い、いすから立ち上がって手動操舵とするなど、居眠り運航の防止措置をとることなく、いすに腰を下ろした姿勢を続けたまま進行した。
こうしてA受審人は、いつしか居眠りに陥り、江差港北方の陸岸沿いに設置された消波堤に向首して続航中、13時49分わずか過ぎ陸岸が近いことに驚いた甲板長から大声で起こされ、船首間近に消波堤を認め、機関を後進とし、自動操舵のまま針路設定つまみを右へ回そうとしたが、焦っていたため操作できず、海宝丸は、13時50分原針路、4.5ノットの残速力で、鴎島灯台から048度1.1海里の消波堤に乗り揚げた。
当時、天候は曇で風力1の南東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
乗揚の結果、海宝丸は、船首船底部に亀裂を伴う凹損及び右舷ビルジキールに曲損などを生じたが、自力離礁し、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、北海道江差港沖合において、同港向け航行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、江差港北方の消波堤に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、北海道江差港沖合において、単独船橋当直で同港向け自動操舵により航行中、いすに腰を下ろした姿勢で見張りに当たり、眠気を催した場合、いすから立ち上がって手動操舵とするなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。ところが、同人は、あとわずかで入港するので何とか眠気を我慢できるものと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、いすに腰を下ろした姿勢を続けたまま居眠りに陥り、江差港北方の消波堤に向首進行して乗揚を招き、海宝丸の船首船底部に亀裂を伴う凹損及び右舷ビルジキールに曲損などを生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。