(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年6月6日09時45分
沖縄県糸満漁港沖
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第一貞修丸 |
総トン数 |
9.50トン |
登録長 |
11.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
60 |
3 事実の経過
第一貞修丸(以下「貞修丸」という。)は、船体中央部船尾寄りに操舵室を設けたFRP製漁船で、平成9年9月に一級小型船舶操縦士の免許を取得したA受審人が1人で乗り組み、舵機室内の浸水状況を確認する目的で、船首0.8メートル船尾1.6メートルの喫水をもって、平成15年6月6日08時50分沖縄県糸満漁港内の係留地を発し、同港の沖に向かった。
ところで、貞修丸は、船首側から順に船首甲板、前部甲板、船室、舵輪などを備えた操舵室及び船尾甲板を配し、前部甲板の下に魚倉などを、船尾甲板の下に舵機室などを設けていた。貞修丸の舵頭材は、船底外板に設けた舵チューブと称する管内を通して舵機室内の舵柄に導いており、同チューブの下端部には軸受を、上端部にはスタッドボルトを有するパッキン受け金物をそれぞれ備え、舵頭材とパッキン受け金物との隙間に麻縄を挿入し、同ボルトを通したパッキン押え金物をナットで締め付けて水密を保つようになっていた。
また、A受審人は、専ら糸満漁港を基地とし、沖縄島の沿海で操業に従事していたため、同漁港の防波堤入口から干出さんご礁などが拡延する水域を通ってほぼ西方に向かう長さ約1.2海里、可航幅150メートルないし200メートルの水路(以下「西水路」という。)の状況を承知していた。
A受審人は、航海中に前示パッキン押え金物付近から舵機室内に浸水する事態が続いていたことから、同金物のナットを増し締めしたのち、その効果を確かめるために出港したもので、西水路を航行してその約1海里沖に至ったところで機関を中立運転とし、船尾甲板に設けたハッチから舵機室内を覗き込み、同金物付近からの浸水状況を点検したところ、その形跡が認められなかったので、09時19分帰途に就いた。
A受審人は、09時28分少し過ぎ西水路入口にあたる、エージナ島三角点から297度(真方位、以下同じ。)2,320メートルの地点で、針路を同水路に沿う067度に定め、機関を微速力前進にかけて3.5ノットの対地速力で遠隔管制器の手動操舵により進行し、同時40分わずか過ぎ糸満港西水路第4号灯浮標付近の同水路中央部にあたる、エージナ島三角点から330度1,790メートルの地点で、針路を074度に転じて続航した。
A受審人は、09時44分わずか前エージナ島三角点から343.5度1,740メートルの地点に達したとき、ふと舵機室内の浸水の有無が気になり、周囲を見渡したところ他船も見当たらないため、舵輪の右横に取り付けたフックに手動操舵状態で舵中央とした遠隔管制器をかけ、短時間の胸算用でハッチから舵機室内を覗くために船尾甲板に赴くこととしたが、穏やかな海面状態であったことから、このまま直進するものと思い、針路の保持を十分に行わなかった。
A受審人は、前示フックに遠隔管制器をかけたとき、自らの手が同器の操作つまみに触れ、左舵状態となったことに気付かなかったばかりか、その後ゆっくりと左転しながら西水路から逸脱し、干出さんご礁域に乗り揚げるおそれのある態勢となって進行していたものの、船尾甲板上に両膝をついてハッチから舵機室内を覗き込み、前示パッキン押え金物付近を詳細に点検していたため、このことにも気付かず、貞修丸は、09時45分エージナ島三角点から346度1,830メートルの地点において、船首が010度に向いたとき、原速力のまま、干出さんご礁域に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力3の南風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
A受審人は、船体の衝撃で乗り揚げたことを知り、直ちに機関を後進にかけるなどして離礁を試みたものの、効なく、関係機関に救助を依頼し、貞修丸は、来援した漁船により引き下ろされたのち、自力で係留地に戻った。
乗揚の結果、推進器翼に曲損及び船底外板に擦過傷を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件乗揚は、沖縄県糸満漁港沖において、西水路に沿って航行する際、針路の保持を十分に行わなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、沖縄県糸満漁港沖において、干出さんご礁などが拡延する水域に設けられた西水路に沿って航行する場合、同水路から逸脱して干出さんご礁域に乗り揚げることのないよう、針路の保持を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、舵機室内の浸水の有無が気になり、操舵室内のフックに手動操舵状態で舵中央とした遠隔管制器をかけ、短時間の胸算用でハッチから舵機室内を覗くために船尾甲板に赴くこととしたが、穏やかな海面状態であったことから、このまま直進するものと思い、針路の保持を十分に行わなかった職務上の過失により、自らの手が同器の操作つまみに触れ、左舵状態となったことに気付かなかったばかりか、その後西水路から逸脱したことにも気付かないまま進行して干出さんご礁域への乗揚を招き、推進器翼に曲損及び船底外板に擦過傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。