(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年10月17日08時30分
北海道高島岬西方
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船宝徳丸 |
総トン数 |
19.99トン |
登録長 |
18.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
478キロワット |
3 事実の経過
宝徳丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人(平成6年5月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか2人が乗り組み、操業の目的で、平成14年10月15日08時30分北海道小樽港内の高島漁港を発し、同日13時ごろ積丹半島北方沖合30海里の漁場に至って操業を始め、翌々17日04時前にいか3トンを漁獲したところで操業を終え、船首0.7メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、04時00分神威岬灯台から356.5度(真方位、以下同じ。)33.0海里の地点を発進し、帰途に就いた。
ところで、A受審人は、毎年、7月下旬から11月ごろまで小樽港を基地として同港北西方沖合で操業しており、地元の漁業協同組合で取り決められた毎月数日の休漁日以外は、午前中に出漁して午後漁場に到着し、日没から日出までの操業を1夜ないし2夜行い、朝方の魚市場の競りに間に合うよう帰港するという形態で就労していた。そして同人は、漁場との往復の航海当直を他の乗組員と2時間交代で行っていたものの、操業中は魚群探索から漁獲物の整理に至るまで自らが指揮を執っていたことから、停泊中及び漁場における漂泊中の休息時間を合わせても、1日の平均睡眠時間が合計4ないし5時間しかとれず、疲労が蓄積した状態となっていた。
また、A受審人は、漁場から帰港する際、高島岬沖合のほたて養殖施設のある海域を避けるため、同岬西側に向けて南東進したのち、同岬をつけ回すようにして小樽港に向けており、発進時、針路を高島岬の西側に向首する141度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、11.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で進行し、まもなく甲板員に当直を引き継いで休息したのち、06時00分日和山灯台から321度27.0海里の地点において甲板員と交代し、再び単独の当直に就いた。
A受審人は、操舵輪右後方の椅子に腰を掛け、配電盤に背をもたせ掛けた姿勢で当直を続け、08時03分少し前日和山灯台から320度5.4海里の地点に至り、GPSプロッターにより陸岸まで5海里となったことを認めたころ、疲労や睡眠不足から眠気を催すようになったが、入港まであと1時間ばかりなので、それまで眠気を我慢できるものと思い、休息中の甲板員を呼んで2人で当直に当たるなどの居眠り運航の防止措置をとることなく続航中、まもなく居眠りに陥った。
こうして宝徳丸は、居眠り運航となり、陸岸に向首したまま進行中、08時30分日和山灯台から294.5度450メートルの岩礁に、原針路原速力のまま乗り揚げた。
当時、天候は曇で風力3の西北西風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
乗揚の結果、宝徳丸は、船首部船底外板、同部魚倉内隔壁に亀裂が発生したほか、推進器翼及び同軸に損傷を生じたが、自力離礁し、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、北海道高島岬北西方沖合を小樽港に向けて帰航中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同岬西方の岩礁に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、北海道高島岬北西方沖合を小樽港に向けて帰航中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、休息中の甲板員を起こして2人で当直に当たるなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、入港まであと1時間ばかりなので、それまで眠気を我慢できるものと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥って高島岬西方の岩礁への乗揚を招き、船首部船底外板、推進器翼等に損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。