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平成16年長審第10号
件名

引船第八松美丸引船列プレジャーボート勝丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年6月29日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(稲木秀邦、山本哲也、藤江哲三)

理事官
清水正男

受審人
A 職名:第八松美丸船長 海技免許:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:勝丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士 

損害
第八松美丸・・・損傷ない
勝 丸・・・左舷側外板全体に擦過傷、船外機を破損、転覆して搭載機器に濡損、船長が頚部捻挫の負傷
NO.1・・・船底外板に擦過傷

原因
勝 丸・・・法定灯火不表示、見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(主因)
引船列・・・見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、勝丸が、法定灯火を表示しなかったばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、第八松美丸引船列が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Bを戒告する。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年2月7日00時50分
 長崎県松島水道南方
 
2 船舶の要目
船種船名 引船第八松美丸 台船NO.1
総トン数 39.72トン  
登録長 20.92メートル
全長   40.00メートル
  16.00メートル
深さ   2.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 250キロワット  
船種船名 プレジャーボート勝丸  
総トン数 1.5トン  
全長 6.95メートル  
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 36キロワット  

3 事実の経過
 第八松美丸(以下「松美丸」という。)は、船体中央やや前方に操舵室のある鋼製引船で、A受審人ほか1人が乗り組み、船体ブロック202トンを載せ、船首尾が0.7メートルの等喫水となった無人の非自航台船NO.1(以下「N号」という。)を曳航し、船首1.10メートル船尾2.60メートルの喫水をもって、平成15年2月6日11時45分鹿児島県串木野港を発し、博多港に向かった。
 ところで、松美丸とN号は、松美丸船尾端から船首方約7メートルの位置にある曳航用フックから直径60ミリメートル長さ約150メートルの合成繊維製ロープを伸ばし、その先端のアイに直径55ミリメートル長さ11メートルのペンダントワイヤ2本を取り付け、これらワイヤ端をN号の船体中心線から5.5メートルの位置にある船首両舷のビットにそれぞれとって、曳航索をY字形として、松美丸船尾端からN号船尾端まで200メートルとする引船列(以下「松美丸引船列」という。)を形成していた。
 A受審人は、航海当直を約6時間交代の単独2直制とし、出港操船に引き続いて航海当直に就き、13時00分当直交代して休息をとり、19時20分熊本県魚貫埼から315度(真方位、以下同じ。)5.8海里の地点に至って、再び当直に就き、松美丸に航行中の動力船の灯火のほかに、2個の増掲マスト灯及び船尾灯上方の引船灯を、N号には船首尾両舷に白色点滅する簡易標識灯をそれぞれ点灯して北上した。
 翌7日00時00分A受審人は、肥前平瀬灯標から263度4.2海里の地点において、針路を長崎県母子島と同県小角力岩のほぼ中間から松島水道に向く347度に定め、機関を全速力前進にかけ、6.0ノットの対地速力で、立った姿勢で時々レーダー画面を見ながら手動操舵により進行した。
 00時47分半A船長は、頭島南灯台から171度3.7海里の地点に至ったとき、正船首方450メートルのところに勝丸が掲げる赤青交互点滅灯を視認することができる状況であったが、前方の頭島南灯台の灯光や陸岸の灯火に紛れ、また、同船の映像が6海里レンジとしていたレーダーの船首輝線上にあって、同船を認めていなかったこともあり、前路に他船はいないものと思い、船首方の見張りを十分に行わなかったので、勝丸の存在に気付かなかった。
 その後、A受審人は、勝丸に向首したまま接近したが、依然として勝丸の存在に気付かないまま、のどが渇いたのでペットボトル入りのコーヒーを取りに船橋を離れて船室に向かい、同船を避けることなく同じ針路及び速力で進行中、00時49分わずか過ぎ勝丸を右舷至近にほぼ並行に航過し、00時50分頭島南灯台から171度3.5海里の地点において、松美丸引船列は、原針路、原速力のまま、N号の右舷側ペンダントワイヤが勝丸の操縦席コンソール(以下「コンソール」という。)左舷側に後方から平行に衝突し、その後N号の船首右舷部が大きく右舷側に傾斜した勝丸の船尾に再度衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期であった。
 A受審人は、衝撃を感じなかったので、衝突を認知しないで続航し、01時00分頭島南灯台から2.6海里の地点で当直を交代し、07時半ごろ平戸瀬戸北口を航行中、海上保安部からの問い合わせにより、初めて衝突した疑いがあることを知った。
 また、勝丸は、有効な音響を発する物を搭載しない無蓋のFRP製プレジャーボートで、B受審人(平成8年10月17日四級小型船舶操縦士免許取得)が単独で乗り組み、釣りの目的で、船首0.15メートル船尾0.50メートルの喫水をもって、2月6日17時00分長崎県出津漁港を発し、同港西方沖合約3海里の釣り場に向かった。
 17時15分B受審人は、前示衝突地点の小角力岩南西方に至り、北西方向に向首して船首尾から重さ10キログラム及び7キログラムの錨をそれぞれ水深約50メートルの海底に投下し、直径13ミリメートルの各錨索を60メートルばかり延出して船首タツ及び左舷船尾側クリートに係止して機関を停止し、双錨泊して釣りを開始した。
 ところで、勝丸のコンソールは、船体中央よりやや船首寄りにあり、前面に風防ガラスを備え、右舷側に操舵輪、メーターパネル、エンジンコントロールレバーなどを装備し、左舷側に物入れ(以下「物入れ」という。)としているコンソール下の空所への入口ハッチが設けられていた。また、操縦席の甲板上約1.8メートルの高さに、長さ幅とも約1.5メートルのスチールパイプ枠で囲ったキャンバス製オーニングが張られていて、同パイプ枠の船首側中央部に白色全周灯を備え、同オーニング枠の支柱4本が風防ガラス及びコンソールの両横に取り付けられ、後部オーニング枠の中央に100ワットの深い傘付作業灯(以下「作業灯」という。)が吊り下げてあった。
 17時57分B受審人は、日没となって、付近は船舶が通常航行する水域であったが、蓄電池の消耗を避けるために白色全周灯を点灯することなく、左舷船尾端に立てた海面からの高さ約2メートルのポール先端に単1乾電池1個入りの赤青交互点滅灯1個を固縛して点灯し、携帯用の発電機によって、海面上約2.1メートルの高さの作業灯のほか海面下約15メートルの位置に300ワットの水中灯を点灯し、釣りを続けた。
 23時45分B受審人は、下げ潮流が強くなったので休息をとることとし、寒さをしのぐために物入れに入り、ラジオを聴きながら潮流の弱まるのを待っていたところ、翌7日00時47分半折からの風潮によって347度に向首していたとき、正船尾方450メートルのところに、北上中の松美丸引船列を視認することができる状況であったが、点滅灯を掲げているから接近する船舶が避航してくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、松美丸引船列の存在に気付かなかった。
 その後、B受審人は、松美丸引船列が自船に向首したまま間近に接近しても、錨索を放ち機関と舵を操作するなど、衝突を避けるための措置をとらないで錨泊を続け、至近を通過した機関音が気になり00時50分わずか前物入れから外をのぞいたところ、左舷ブルワークの側に曳航索と至近に迫ったN号を初めて視認し、何をする間もなく前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、松美丸に損傷はなかったが、N号は船底外板に擦過傷を生じ、勝丸は左舷側外板全体に擦過傷を生じ、船外機を破損するとともに、転覆して搭載機器に濡損を生じたが、のちいずれも修理され、B受審人が海に投げ出されて頚部捻挫を負った。 

(原因)
 本件衝突は、夜間、長崎県松島水道南方において、錨泊中の勝丸が、法定灯火を表示しなかったばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、松美丸引船列が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 
(受審人の所為)
 B受審人は、夜間、長崎県松島水道南方において錨泊する場合、付近は船舶が通常航行するところであったから、錨泊中を示す法定灯火を表示したうえ、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、法定灯火を表示しなかったばかりか、点滅灯を掲げているから接近する船舶が避航してくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、松美丸引船列の存在と接近に気付かず、錨索を放ち機関と舵を操作するなど、衝突を避けるための措置をとらないまま錨泊を続けて衝突を招き、N号の船底外板に擦過傷を生じさせ、勝丸の左舷側外板全体に擦過傷及び搭載機器に濡損を生じさせ、船外機を破損させたほか、自身が頚部捻挫を負うに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 A受審人は、夜間、長崎県松島水道南方において、台船を曳航して同水道に向け航行する場合、錨泊中の勝丸を見落とすことのないよう、船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路に他船はいないものと思い、船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、勝丸の存在に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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