(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年1月13日17時15分
鹿児島県喜入港北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートシーゴールド |
プレジャーボート秀賀 |
総トン数 |
10トン |
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登録長 |
16.09メートル |
6.19メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
354キロワット |
95キロワット |
3 事実の経過
シーゴールドは、船体のほぼ中央部に操舵室が設けられたFRP製プレジャーボートで、平成4年7月に一級小型船舶操縦士免許を取得したA受審人が1人で乗り組み、友人など5人を乗せ、遊魚の目的で、船首0.6メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成15年1月13日06時30分鹿児島県鹿児島港谷山2区を発し、同県佐多町立目埼沖で遊魚を行ったのち、15時50分ごろ同地点を発して帰途についた。
ところで、A受審人は、平素、シーゴールドが約18ノットの航海速力で航走すると、船首が浮上して水平線が隠れ、船首部両舷にわたって約10度の範囲に死角を生じることから、操舵室上部に設けられた天窓から顔を出すなどして死角を補う見張りを行っていた。
A受審人は、発進後、機関回転数を毎分2,000として18.4ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、自動操舵で鹿児島湾を北上し、16時35分知林ケ島東方約500メートルのところから喜入港沖合に向けて進行した。そして、17時10分鹿児島港谷山2区南防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から169度(真方位、以下同じ。)3.4海里の地点で、針路を358度に定め、引き続き18.4ノットの速力で、自動操舵のまま続航した。
A受審人は、17時11分半少し過ぎ防波堤灯台から167度2.9海里の地点に達したとき、正船首1.0海里のところに秀賀を視認することができ、その後、同船が、船首を北方に向けたまま移動しないことなどから、錨泊中であることが分かる状況であったが、3隻の漁船を避航したことと、時間的なことなどから、前路に他船はいないものと思い、操舵室上部に設けられた天窓から顔を出すなどして死角を補う見張りを十分に行わなかった。
シーゴールドは、A受審人が、秀賀の存在に気付かないまま、同じ針路及び速力で続航中、17時15分鹿児島港谷山2区南防波堤灯台から163度1.9海里の地点において、その船首が秀賀の船尾左舷側に後方から2度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、秀賀は、船体中央やや前方に操縦席を設けたFRP製モーターボートで、平成2年11月に四級小型船舶操縦士免許を取得したB受審人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、遊魚の目的で、船首0.2メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成15年1月13日11時00分鹿児島港谷山2区を発し、同時30分ごろ喜入港北方に至り、錨泊して魚釣りを始めた。
B受審人は、釣果が思わしくなかったことから錨地を何度か変え、15時ごろ前示衝突地点付近に移動し、水深50メートルばかりのところに、船首から重さ約15キログラムの錨を投入して80メートルばかりの化学繊維製の錨索を延出し、球形形象物を掲げないまま、推進器部をチルトダウンした状態で錨泊を始め、魚釣りを再開した。
17時11分半少し過ぎB受審人は、000度を向首した秀賀の後部甲板右舷側で、右舷方に向かって魚釣りをしていたとき、ふと船尾方を見て、正船尾1.0海里のところに自船に向かって接近するシーゴールドを初めて認めた。ところが、同受審人は、同船が錨泊している自船を避けてくれるものと思い、その後、動静監視を十分に行わなかったので、衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとることなく、魚釣りを続け、17時15分少し前目前に迫った同船に気付き、警告信号を吹鳴したものの、効なく、秀賀は、錨泊したまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、シーゴールドは船首船底に破口を生じ、秀賀は船尾左舷側に破口を生ずるとともに操縦席を大破したが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、鹿児島県喜入港北方沖合において、鹿児島港に向け帰航中のシーゴールドが見張り不十分で、前路で錨泊中の秀賀を避けなかったことによって発生したが、秀賀が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、鹿児島県喜入港北方沖合において、鹿児島港に向け帰航する場合、船首浮上による死角が生じることを知っていたのであるから、前路で錨泊中の秀賀を見落とすことのないよう、操舵室上部に設けられた天窓から顔を出すなどして、死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、3隻の漁船を避航したことと、時間的なことなどから、前路に他船はいないものと思い、死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で錨泊中の秀賀に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、シーゴールドの船首船底及び秀賀の左舷船尾外板にそれぞれ破口を生じさせ、秀賀の操縦席を大破させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。
B受審人は、鹿児島県喜入港北方沖合において、錨泊して遊魚中、自船に向かって接近するシーゴールドを認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同船が錨泊している自船を避けるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する同船に気付かず、機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとることなく錨泊を続けて衝突を招き、両船に前示のとおり損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。