(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年11月2日14時03分
富山県伏木富山港新湊区沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
練習船若潮丸 |
漁船萬宝丸 |
総トン数 |
231トン |
8.39トン |
全長 |
53.59メートル |
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登録長 |
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11.83メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
956キロワット |
323キロワット |
3 事実の経過
若潮丸は、C校に所属する鋼製練習船で、A受審人ほか8人が乗り組み、同校学園祭行事の一環として、平成15年11月1日、2日の午前午後各1回富山県伏木富山港新湊区沖合を周回する体験航海を行っていたところ、同月2日13時27分乗客68人を乗せ、船首2.72メートル船尾3.21メートルの喫水をもって、伏木富山港新湊区同校実習場岸壁を発し、これまでと同じ航程9海里所要時間約1時間20分の周回コースで、同区防波堤入口から約2海里沖合まで達し、同岸壁に帰る予定であった。
A受審人は、離岸操船指揮に引き続き、甲板手と2人で航海当直につき、甲板手に手動操舵を行わせ、13時34分前示防波堤入口を通過した直後に右転して周回コースとし、針路を115度(真方位、以下同じ。)に向けて、機関を港内全速力前進にかけ10.5ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、陸岸沖合約0.5海里を1.8海里進行したところで、大きく左転して針路を030度に向け、同速力で続航し、陸岸からほぼ2海里沖合に達して、周回するため再び大きく左転した。
13時57分A受審人は、新湊東防波堤灯台から065度3.1海里の地点において左転を終え、同港新湊航路北端に向けて針路を290度に定め、同速力で進行し、同時57分半左舷船首14度1.7海里に自船の前路を右方に横切る態勢の萬宝丸を認め、その動静監視を行っていたところ、同船がこのあたりでよく見かける、伏木富山港内の新湊漁港から操業海域に向かういかつりの漁具を船橋甲板上に備えた漁船で、同船との衝突のおそれを知って、針路を保持し、その動静を見守って続航した。
14時01分半A受審人は新湊東防波堤灯台から051度2.5海里の地点において、萬宝丸が同方位850メートルに接近したとき、右舷船首20度500メートル付近に2隻の停止した釣船を認めていたことから、間近になってからの協力動作として右転することが困難な状況となったが、早期に避航措置を促すよう、急速に短音5回以上の汽笛の吹鳴による警告信号を行うことなく進行した。
14時02分少し過ぎA受審人は、同針路、同速力で続航していたところ、萬宝丸の方位に変化がなく、500メートルに接近したとき、同船に対し、避航を促すつもりで約5秒間の汽笛1回を吹鳴したものの、これに気付いた様子がなく、やがて間近に接近したとき同船の動作だけでは衝突が避けられない状況となっていたが、折から協力動作として激右転すると右舷船首30度300メートル付近に前示の2隻の停止した釣船に近くなることを危惧し、速やかに機関を後進にかけるなど衝突を避けるための協力動作をとることなく、萬宝丸の避航措置に期待して同船の動きを見守った。
14時02分半A受審人は、方位が変わらず200メートルに接近した避航措置をとる様子のない萬宝丸に対し、再び約10秒間の長音1回の汽笛を吹鳴し、同時03分わずか前、同船が約100メートルに迫り、機関を全速力後進にかけても衝突が避けられないと判断し、衝突した場合にもっとも損傷の少ない措置として、やむなく激左転を開始したが及ばず、14時03分新湊東防波堤灯台から047度2.4海里の地点において、ほぼ原速力のままの若潮丸の船首が280度に向いたとき、左舷船首に萬宝丸の左舷船首が、前方から24度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期であった。
また萬宝丸は、一本つり漁業に従事するFRP製漁船で、平成13年11月19日交付の二級小型船舶操縦士免状を受有するB受審人が1人で乗り組み、夜間いかつり操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.6メートルの喫水をもって、同日13時40分新湊漁港を発し、同漁港から北東方約8海里の2日前と同じ操業海域に向かった。
B受審人は、新湊漁港の防波堤入口から北東進し、13時48分新湊東防波堤灯台から024度1,200メートルの地点において、新湊航路の中央に至って、同航路に沿って030度の針路で北上した。
13時55分B受審人は、新湊東防波堤灯台から027度1.6海里の新湊航路北端部付近において、右転して操業海域に向け、針路を076度に定め、機関を全速力前進にかけ9.0ノットの速力とし、手動操舵により進行した。
13時57分半B受審人は、同針路、同速力で続航中、右舷船首20度1.7海里のところに自船の前路を左方に横切る態勢の若潮丸を認めうる状況で、同船の方向は操舵室窓の窓枠、同室前方の煙突及び漁具により死角となっていたが、同方向から接近する他船はいないものと思い、船首方向1.3海里の2隻の釣船の動静に気をとられ、操舵位置から身体を移動するなり、船首を振るなどして死角を補って見張りを行わなかった。
14時01分半B受審人は、若潮丸が方位が変わらないまま850メートルに衝突のおそれのある態勢で接近していたが、依然として死角を補って見張りを行わなかったため、このことに気付かず、同船の進路を避けずに続航した。
その後B受審人は、若潮丸から2回の汽笛による注意喚起信号が行われたが、機関の騒音により聴き取ることができず、身体を操舵位置に固定したまま進行し、14時03分わずか前、右舷船首至近に迫った同船に初めて気付いて機関を中立にしたが及ばず、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、若潮丸は左舷船首外板に凹損を伴う擦過傷を生じ、萬宝丸は船首を圧壊し、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、富山県伏木富山港新湊区沖合において、萬宝丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切り、衝突のおそれのある態勢で接近する若潮丸の進路を避けなかったことによって発生したが、若潮丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、富山県伏木富山港新湊区沖合において、漁場に向けて進行する場合、前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する若潮丸を見落とすことのないよう、操舵室窓枠、同室前方の煙突、漁具などによる死角を補って見張りを行うべき注意義務があった。しかしながら同人は、右舷前方から接近する他船はいないものと思い、死角を補って右舷前方の見張りを行わなかった職務上の過失により、若潮丸の接近に気付かず進行して衝突を招き、萬宝丸の船首を圧壊させ、若潮丸の左舷船首外板に凹損を伴う擦過傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、富山県伏木富山港新湊区沖合において、前路を右方に横切り、動静監視中の接近する萬宝丸との衝突のおそれのあることを知った場合、警告信号を行い、速やかに衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかしながら同人は、萬宝丸の避航措置を期待し、警告信号を行わず、速やかに衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、衝突直前に激左転したが及ばず、同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。