(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年12月8日08時40分
青森県八戸港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船勇勢丸 |
総トン数 |
14.97トン |
全長 |
19.75メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
433キロワット |
3 事実の経過
勇勢丸は、山口県見島沖合で操業を始めてから日本海を北上しながら周年の小型いか釣り漁業に従事するFRP製漁船で、昭和50年4月取得の一級小型船舶操縦士免状を有するA受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.8メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成14年12月7日14時00分青森県八戸港を発し、同港北東方沖合の漁場に至って操業し、いか480キログラムを獲て、翌8日07時00分鮫角灯台から021度(真方位、以下同じ)18.0海里の地点を発進し、同港に向け帰途に就いた。
ところで、A受審人は、前々日の水揚げが他船より少なかったことが気になり、前日就寝したものの、よく眠れなかったので睡眠不足となったうえ、普段乗組員が行っているいかの箱詰め作業を5日程前から、漁労中に自らも実施していたので、疲労が蓄積され、当日出航するにあたり、眠気を催したが、何とか操業を行うことができるものと思い、眠気を払拭するまで出漁を見合わせるなど居眠り運航の防止措置をとることなく、好漁が続いていたので出航した。
発進時、A受審人は、単独で操舵操船にあたり、針路を八戸港に向く207度に定め、機関を回転数毎分1,500の全速力前進にかけ、10.8ノットの対地速力として自動操舵で進行した。
08時24分半A受審人は、八戸港外港中央防波堤北灯台(以下「中央防波堤北灯台」という。)から040度2.3海里の地点に達したとき、八戸港の北東方港外に2隻の大型船が錨泊し、南西進する自船の右方に存在していたので、操舵室内右舷側の床に腰を下ろして側壁に背中をもたれかけ、足を伸ばした姿勢で船橋当直にあたった。
08時30分A受審人は、中央防波堤北灯台から049度1.4海里の地点に達したとき、睡眠不足と連日の就労による疲労とから、強い眠気を催したものの、港が間近になっていたのでもう少しすれば立って手動操舵に切替えるから、それまで座っていても大丈夫と考えているうち、いつしか居眠りに陥った。
08時35分半A受審人は、八戸港港口に向ける転針予定の港界付近に達したものの、依然居眠りに陥っていてこのことに気付かないまま進行中、08時40分中央防波堤北灯台から155度1,360メートルの地点において、勇勢丸は、原針路、原速力のまま、中央防波堤南東端の消波ブロックに衝突し、これに乗り揚げた。
当時、天候は曇で風力3の南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
衝突の結果、船首部船底外板に破口を生じて船首船倉に浸水したが、自力離礁して八戸港に至り、漁獲物を水揚げしたのち青森県北津軽郡小泊村の造船所に回航中、航行不能となって僚船に曳航され、同造船所に至り、のち修理された。
(原因)
本件防波堤衝突は、青森県八戸港において、同港から漁場に向けて出航するにあたり、居眠り運航の防止措置が不十分で、漁場から同港に向けて帰航中、同港中央防波堤に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、青森県八戸港において、同港から漁場に向けて出航するにあたり、眠気を催した場合、眠気を払拭するまで出漁を見合わせるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、何とか操業を行うことができるものと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、漁場から同港に向けて帰航中、居眠りに陥り、同港中央防波堤南東端に向首したまま進行して同防波堤の消波ブロックとの衝突を招き、勇勢丸の船首部船底外板に破口を生じさせ、船首船倉に浸水させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。