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平成16年神審第4号
件名

貨物船第八高宝丸旋回式浮体橋衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年5月20日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(平野浩三、橋本 學、横須賀勇一)

理事官
阿部能正

受審人
A 職名:第八高宝丸船長 海技免許:六級海技士(航海)(旧就業範囲)

損害
高宝丸・・・船首が凹損
浮体橋橋脚・・・凹損

原因
居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件旋回式浮体橋衝突は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年10月1日10時20分
 大阪港
 
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八高宝丸
総トン数 198.04トン
登録長 29.93メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 66キロワット

3 事実の経過
 第八高宝丸(以下「高宝丸」という。)は、主に鋼材輸送に従事する鋼製貨物船で、A受審人ほか同人の妻が機関長として2人で乗り組み、空船で、平成15年10月1日06時15分大阪港大正内港を発し、神戸港六甲アイランド物揚場(東)のB店前岸壁に向かった。
 ところで高宝丸は、平水区域を航行区域とし、大阪港大正内港を定係地として日帰り運航に従事し、A受審人は、航行する大阪港、神戸港及び尼崎西宮芦屋港などの水路事情に精通し、当時2週間は1日おきに運航しており、運航のない日には指示待ちのために在船して休息状態にあったが、9月中旬に行われた身内の葬式やその後始末のことで、悩みがあって眠りの浅い夜が続き、前夜いつものとおり21時頃床について、翌朝10月1日05時頃起床し、定係地発進時から睡眠不足気味で体調がすぐれなかった。
 08時00分A受審人は、前示岸壁に到着し、鋼材66トンを積載し、船首0.8メートル船尾1.5メートルの喫水をもって09時05分同岸壁を発し、揚げ地が決まるまで定係地で待つこととし、いつものとおり、尼崎西宮芦屋港防波堤内を航行し、大阪港港内の夢洲(ゆめしま)、舞洲(まいしま)間に旋回式浮体橋が架けてある幅400メートル長さ1,300メートルの水路を経由する予定で、大阪港大正内港に向かった。
 こうして、A受審人は、尼崎西宮芦屋港防波堤内航行中は多数の船舶が錨泊し、その中を全速力前進の対地速力6.0ノットで航行することから、緊張感で寝不足による眠気を感じなかった。
 10時00分半1人で当直中のA受審人は、西宮防波堤東灯台から060度(真方位、以下同じ。)200メートルの地点において同防波堤東端を右舷に見て航過し、いすに腰掛けて針路125度対地速力6.0ノットで手動操舵により進行中、防波堤外となって前方には錨泊船や航行船が見あたらなかったことから気がゆるみ、同時10分少し過ぎ、大阪灯台から004度2,400メートルの地点の大阪港港界に達し、針路を前示水路に向けて121度に定め、同速力で進行していたとき、睡眠不足気味であったことも手伝って眠気を催してきたが、眠気は我慢できると思い、休息中の機関長を昇橋させて共に見張りに当たるなど居眠り運航の防止措置をとることなく、続航した。
 10時12分A受審人は、大阪灯台から019度2,100メートルの地点において、舞洲南西端を左舷正横150メートルに見る前示水路入口に差し掛かったとき、いすに腰掛けたまま夢現(ゆめうつつ)の状態で、針路を110度に転じ、同地点より1,000メートル前方に架けられた、夢舞大橋旋回式浮体橋橋脚間の幅200メートルの水路の、中央からわずかに南寄りを通過するつもりで進行した。
 その後A受審人は、高宝丸の保針性が良いので操舵輪から手を離しているうち、いつしか居眠りに陥り、次第に針路がわずかに右に振れ、夢舞大橋南側の同橋脚に向かって進行中、同橋の約200メートル手前で、夢洲埋立工事警戒船からの汽笛による注意喚起信号があったがこれに気付かず、10時20分大阪灯台から048度2,400メートル地点において、船首が夢舞大橋南側の旋回式浮体橋橋脚に、船首方向118度、原速力で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期であった。
 衝突の結果、高宝丸は船首が凹損したが、A受審人が金槌によりたたき出して修理し、旋回式浮体橋橋脚は大きく凹損した。 

(原因)
 本件旋回式浮体橋衝突は、尼崎西宮芦屋港から大阪港夢洲舞洲間の水路に向けて航行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同水路に架かった夢舞大橋旋回式浮体橋橋脚に向かって進行したことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、尼崎西宮芦屋港から大阪港夢洲舞洲間の水路に向けて単独当直で航行中、眠気を催した場合、休息中の機関長を昇橋させて共に見張りに当たるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は眠気を我慢できると思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、同水路に入るころから居眠りに陥って旋回式浮体橋との衝突を招き、船首に凹損を、旋回式浮体橋橋脚に凹損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。





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