(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年3月18日07時20分
播磨灘北部家島北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第十五住吉丸 |
漁船成漁丸 |
総トン数 |
481トン |
4.9トン |
全長 |
62.78メートル |
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登録長 |
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11.44メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
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漁船法馬力数 |
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15 |
3 事実の経過
第十五住吉丸(以下「住吉丸」という。)は、鋼製砂利石材運搬船で、A受審人ほか3人が乗り組み、空倉で、船首0.65メートル船尾2.85メートルの喫水をもって、平成15年3月18日03時00分大阪港を発し、兵庫県家島諸島西島西岸の砕石積込場に向かった。
A受審人は、単独で船橋当直に就き、07時09分少し前家島の北方沖合にあたる、尾崎鼻灯台から000度(真方位、以下同じ。)1,000メートルの地点で、針路を248度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.5ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により進行した。
A受審人は、07時17分尾崎鼻灯台から267度1.5海里の地点に達したとき、右舷船首42度1,220メートルに、前路を左方に横切る態勢の成漁丸を初めて視認し、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近することを知ったが、成漁丸が小型の漁船なのでいずれ避けてくれるものと思い、速やかに右転するなど同船の進路を避けないまま続航した。
A受審人は、07時20分少し前至近に迫った成漁丸を見て危険を感じて汽笛を鳴らし、レバー操舵に切り替えて左舵をとったが及ばず、07時20分尾崎鼻灯台から262度2.0海里の地点において、住吉丸は、原速力のまま233度に向首したとき、その右舷後部に成漁丸の船首が後方から67度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期にあたり、視界は良好であった。
また、成漁丸は、小型底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、平成11年8月23日交付の二級小型船舶操縦士(5トン限定)の免状を受有するB受審人が1人で乗り組み、水揚げを終え、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成15年3月18日06時40分兵庫県相生港を発し、家島諸島坊勢漁港に向け帰途に就いた。
B受審人は、発航後、後部甲板に赴き、網の修理を行いながら、舵及び主機の遠隔操縦装置で操船に当たり、07時03分少し前尾崎鼻灯台から311度3.5海里の地点で、針路を166度に定め、機関を全速力より少し下げ、9.0ノットの速力で進行した。
B受審人は、網の修理を終えた後も後部甲板にとどまって操船に当たり、07時17分尾崎鼻灯台から274度2.1海里の地点に達したとき、左舷船首56度1,220メートルに住吉丸を視認することができ、その後同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近したが、折から朝日が左舷前方から差しており、同方向を注視することが困難な状況であったことから、左舷前方を一瞥しただけで他船はいないものと思い、操舵室に赴いてレーダーを使用するなどして左舷前方の見張りを十分に行わなかったので、接近する住吉丸に気付かなかった。
その後、成漁丸は、警告信号を行うことも、住吉丸が間近に接近したとき、衝突を避けるための協力動作をとることもなく、同じ針路、速力のまま続航し、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、住吉丸は、右舷後部外板に凹損を生じ、成漁丸は、船首部を圧壊したが、のちいずれも修理された。また、B受審人が、左肋軟骨骨折などを負った。
(原因)
本件衝突は、播磨灘北部家島北西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、西行中の住吉丸が、前路を左方に横切る成漁丸の進路を避けなかったことによって発生したが、南下中の成漁丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、播磨灘北部家島北西方沖合において、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する成漁丸を認めた場合、速やかに右転するなど成漁丸の進路を避けるべき注意義務があった。しかるに、同人は、成漁丸が小型の漁船なのでいずれ避けてくれるものと思い、速やかに右転するなど成漁丸の進路を避けなかった職務上の過失により、成漁丸との衝突を招き、自船の右舷後部外板に凹損を生じさせ、成漁丸の船首部を圧壊させ、B受審人に左肋軟骨骨折などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
B受審人は、播磨灘北部家島北西方沖合を航行する場合、折から朝日が左舷前方から差しており、同方向を注視することが困難な状況であったから、レーダーを使用するなどして左舷前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同方向を一瞥しただけで他船はいないものと思い、レーダーを使用するなどして左舷前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、接近する住吉丸に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して住吉丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自身が前示骨折などを負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。