(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年5月9日16時00分
福井県福井港三国区片苔埼沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第3事代丸 |
総トン数 |
0.76トン |
登録長 |
4.77メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
出力 |
11キロワット |
3 事実の経過
第3事代丸(以下「事代丸」という。)は、船尾端に船外機を備えたFRP製漁船で、平成12年9月交付の四級小型船舶操縦士免状を受有するA受審人ほか2人が乗り組み、刺網漁の目的で、船首0.3メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、平成15年5月9日15時30分福井県福井港三国区三国ヨットハーバーを発し、同区片苔埼(かつさき)沖合の漁場へ向かった。
ところで、片苔埼は、三国ヨットハーバーの西側で、南北約200メートルにわたり干出岩が西方へ約100メートル拡延しており、同埼の海岸から沖合約150メートル付近までの水域には、干出岩や浅瀬が多数点在していた。A受審人は、同埼沖合を長年にわたり何回も航過した経験を持ち、同水域では、沖合から打ち寄せる風浪により、いそ波が高起しやすいことを十分に承知していた。
また、事代丸における刺網の投網方法は、船首尾に分かれた2人の乗組員が左舷側から網を海中へ投入するとともに、A受審人が右舷船尾のハッチに腰掛けて、左手で船外機のスロットルグリップを握り、極微速力で後進するものであった。
15時35分A受審人は、三国防波堤灯台から027度(真方位、以下同じ。)800メートルの地点に達したとき、片苔埼沖合の浅瀬が多数点在している水域で刺網漁を行うこととしたが、風が弱いので大丈夫と思い、風浪を船首から受けながら後進投網するなど、いそ波の危険性に対する配慮を十分に行うことなく、船首を140度の方向に向け、沖合から打ち寄せる風浪を船尾に受けながら後進投網を開始した。
こうして、A受審人は、320度方向へ0.3ノットの対地速力で後進していたところ、突然、高起したいそ波を船尾から受け、16時00分三国防波堤灯台から012度930メートルの地点において、事代丸は、多量の海水が船内に打ち込んで浸水した。
当時、天候は晴で風力2の北北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期にあたり、日本海を東進した低気圧の余波により、時々波高1メートルを超えるうねりがあった。
浸水の結果、水船となり、船外機が濡れ損した。
(原因)
本件浸水は、福井県福井港三国区片苔埼沖合の浅瀬が多数点在している水域において、刺網漁を行う際、いそ波の危険性に対する配慮が不十分で、沖合から打ち寄せる風浪を船尾に受けながら後進投網し、多量の海水が船内に打ち込んだことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、福井県福井港三国区片苔埼沖合の浅瀬が多数点在している水域において、刺網漁を行う場合、いそ波が高起しやすい水域であったのであるから、風浪を船首から受けながら後進投網するなど、いそ波の危険性に対する配慮を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、風が弱いので大丈夫と思い、いそ波の危険性に対する配慮を十分に行わなかった職務上の過失により、沖合から打ち寄せる風浪を船尾に受けながら後進投網し、高起したいそ波を船尾から受けて浸水を招き、水船となり船外機に濡れ損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。