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平成15年神審第22号
件名

漁船栄春丸転覆事件

事件区分
転覆事件
言渡年月日
平成16年3月29日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(中井 勤、竹内伸二、相田尚武)

理事官
佐和 明

受審人
A 職名:栄春丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
沈没し、廃船

原因
機関室への浸水防止措置不十分

主文

 本件転覆は、主機冷却海水の船外排出管に破口が生じ、大量の海水が流出する状況となった際、機関室への浸水を防止する措置が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年9月10日07時50分
 石川県小木港南方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船栄春丸
総トン数 4.22トン
登録長 8.65メートル
機関の種類 ディーゼル機関
定格出力 117キロワット
定格回転数 毎分2,850

3 事実の経過
 栄春丸は、昭和49年3月に進水したのち、同51年3月に一級小型船舶操縦士免許を取得したA受審人が同58年5月中古で購入し、ひき網及び刺網漁業に従事する一層甲板型のFRP製漁船で、同受審人が1人で乗り組み、機関室ビルジに異常がないことを確認し、仕掛けてあったたこ縄を回収して漁期を終える目的で、船首0.5メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、平成14年9月10日05時15分ごろ石川県小木港市之瀬入の係留地を発し、同港南方沖合の漁場に向かった。
 栄春丸の船体は、船体中央よりやや後方の甲板上に、機関室囲壁とその後ろに隣接し主機の遠隔操縦装置などを備えた操舵室とが一体となった構造物を有し、前部甲板下及び後部甲板下にそれぞれ3区画の魚倉及び漁具保管庫として使用されていた船倉が配置され、それらの開口部には、1辺の長さ約90センチメートル(以下「センチ」という。)のベニヤ板製さぶたが置かれており、前部甲板上の右舷側船首寄りに、高速及び低速の2段階で運転可能な電動揚縄機が設置されていた。
 機関室は、長さ約1.7メートル、幅約1.4メートル、船底から甲板までの高さ約1.0メートルのほぼ直方体で、出入口として、同室囲壁右舷側に幅60センチ、高さ68センチ、敷居の甲板上高さ10センチの引き戸が設けられており、中央部に主機、主機前部にベルトを介して主機で駆動される直流発電機、同右舷側に蓄電池などが設置され、後端部には、プロペラ軸の船体貫通部から海水の浸入を防止するため、シールスタンと称する船尾管軸封装置が備えられていた。
 主機は、昭和63年5月に換装されたB社製造のMD45K(727)型機関で、冷却方式として、機関本体の冷却が機付タンクに貯蔵された清水で行われ、更にその清水を海水で冷却する間接冷却方式が採用されていた。
 機関室内の海水系統は、主機冷却海水系統のみで、左舷側に取り付けられた高位又は低位船底弁から、こし器を経て主機直結冷却海水ポンプにより吸引・加圧され、逆転減速機用潤滑油冷却器、空気冷却器及び冷却清水冷却器に順次通水されたのち、甲板上高さ約60センチのブルワーク上縁から約70センチの位置で、機関室右舷外板の水線上に設けられた排出口から船外に排出されるようになっており、同清水冷却器から排出口に至る配管として、内径38ミリメートル(以下「ミリ」という。)長さ約1メートルのゴム管(以下「ゴム製排出管」という。)がそれぞれの端部をステンレス鋼製ホースバンドで金属製短管に締め付けられていた。
 ゴム管は、前記排出管以外の冷却海水系統及び冷却清水系統にも多数取り付けられていたが、主機の換装時にすべてが新替えされたのち、同海水系統の同管が一度も新替えされなかったことから、材料の経年劣化が進行する状況で継続使用されていた。
 ところで、主機直結冷却海水ポンプは、ヤブスコ式回転ポンプで、ポンプケーシング内で異心のゴム製インペラを回転させることによって揚程を得ることができ、停止状態では、同ケーシング内を海水がほとんど通過できない構造となっていた。
 たこつぼ漁は、A受審人が毎年春から秋にかけて行っていたもので、幹縄の長さ1,000メートルばかりの間に重さ約3キログラムのたこつぼを約25メートル間隔でつなぎ、これを2列にして1組とし、それら3組の仕掛けを水深約55メートルの海底に沈めて使用されていた。
 05時45分ごろA受審人は、あらかじめたこ縄を仕掛けておいた漁場に至り、主機を回転数毎分1,100に定め、直流発電機を運転して給電した揚縄機を低速で回転させながら幹縄を巻き揚げ始めたところ、いつしかゴム製排出管に破口が生じ、多量の海水が機関室内に流出する状況となったが、このことに気付かないまま作業を続けた。
 栄春丸は、機関室内のビルジが増加し続けるうち、直流発電機の駆動用ベルトがビルジに浸って滑り、同発電機が不安定な運転状態となった。
 06時20分ごろA受審人は、連続して巻き揚げた約40個のたこつぼを、足元の甲板上に積み上げていたことから船体が右舷にやや傾斜した状況のもと、船首側から2番目のさぶた上にたこつぼを移動するなどしていたとき、揚縄機の回転速度が低下したことに気付き、不審に思って機関室囲壁右舷側の出入口から内部をのぞいたところ、多量の海水がゴム製排出管から流出し、同室内のビルジが深さ30センチばかりにまで増加した状態となっていることを認めたが、係留地に近いのでビルジを排出しながら帰港できるものと思い、主機を停止するなどの機関室への浸水を防止する措置をとらなかった。
 こうして、栄春丸は、主機が運転されたまま機関室内ビルジの増加に伴って右舷への傾斜が進行する状況となり、A受審人が蓄電池駆動のビルジポンプを始動したものの、排水能力が追いつかなかったことから更に傾斜が増し、海水が右舷外舷に設けられた放水口から甲板上に流入するようになり、同室の出入口からも内部に浸水し、07時50分少し前、急速に増加したビルジに浸った主機が自然に停止したので、同人が前示さぶた上のたこつぼを移動して傾斜を戻そうとしたが、効なく、右舷に波が打ち込む状況となり、07時50分能登小木港犬山灯台から真方位174度1,400メートルの地点において、復原力を喪失し、右舷側に転覆した。
 当時、天候は晴で風力2の東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 A受審人は、海中に投げ出されたのち、船底に這い上がって救助を待っていたところ、やがて来援した巡視船に無事救助された。
 その結果、栄春丸は、09時20分前記発生地点において沈没し、引き揚げられないまま廃船とされた。

(原因の考察)
 本件は、石川県小木港南方沖合において操業中、多量の海水が右舷側外舷から甲板上に流入し、転覆に至ったもので、復原力を喪失した原因について以下のとおり考察する。
1 主機冷却海水系統配管の破口箇所
 破口箇所は、A受審人に対する質問調書中の、主機右舷側での海水流出状況についての供述記載に加え、主機が、揚縄機に電力を供給する直流発電機を駆動するため、05時45分ごろ回転数を毎分1,100に定められ、06時20分ごろ同人が機関室内のビルジが急増したことを認めたのち、07時50分少し前に自然に停止するまで、同回転数のまま冷却清水温度過高を示す警報装置が作動することなく運転が続けられていたと認められることから、主機冷却海水系統配管中、冷却清水冷却器の上流側ではない。
2 ゴム製排出管の損傷状況
 船外排出管として使用されていた長さ約1メートルのゴム管は、片方を冷却清水冷却器に、他方を船外排出口に取り付けられた金属製短管に差し込まれ、ステンレス鋼製ホースバンドによって締め付けられており、平成14年6月中旬、他の用件で修理を依頼された鉄工所が、同バンドの状況を点検し、異常がないことが確認されていた。
 そして、たこつぼの揚収中に主機の回転数を上昇させたり、船外排出口が外部から塞がれるなどして冷却海水圧力が急に上昇したと認められないことから、同管が脱落したとは考えにくく、同管の一部に破口が生じた可能性が高い。
3 流出海水量と浸水防止措置
 栄春丸の主機冷却海水流量は、直結冷却海水ポンプの定格容量を特定できないものの、一般に間接冷却方式の場合、揚量が毎時毎馬力当たり40ないし50リットルの冷却海水ポンプを装備する必要があるとされていることから、ポンプの型式及び本件発生前の主機回転数を勘案すると、本件発生時、毎分41ないし51リットルであったと推定できる。
 また、流出海水量は、揚量が毎分約20リットルのビルジポンプを運転しても、排水量が追いつかなかったことから、同ポンプの揚量以上であり、ゴム管には大きな破口が生じたと認められる。
 栄春丸は、同型船での傾斜についての検査の結果、機関室内に海水が流出して船体の傾斜が進行している状況で、機関室内のビルジ量が約0.9立方メートルに達すると、甲板上右舷外舷に設けられた放水口が水線と一致する位置となるまで傾斜し、同口から甲板上への海水の流入により、転覆のおそれが生じる事態となることが推定されることから、流出量として、前記主機冷却海水流量のうち、最大流量を採用したとしても、同事態となるまでには約30分を要することとなり、主機を停止するなどの浸水を防止する措置をとるための十分な時間があったと考えられる。

(原因)
 本件転覆は、冷却海水がヤブスコ式直結冷却海水ポンプで送水される主機を運転して操業中、主機冷却海水のゴム製排出管から多量の海水が流出する状況となった際、機関室への浸水を防止する措置が不十分で、同室内のビルジが増加しつつ右舷傾斜が増大し、復原力を喪失したことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、冷却海水がヤブスコ式直結冷却海水ポンプで送水される主機を運転して操業中、多量の海水が主機冷却海水のゴム製排出管から流出していることを認めた場合、機関室内ビルジの増加を進行させないよう、主機を停止するなどして同室への浸水を防止する措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、係留地に近いのでビルジを排出しながら帰港できるものと思い、同室への浸水を防止する措置をとらなかった職務上の過失により、大量の海水が同室内に流入し続けて船体が著しく右舷に傾斜する事態を招き、転覆させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。





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