(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年10月3日20時30分
瀬戸内海西部 愛媛県釣島西岸
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船竜洋丸 |
総トン数 |
499トン |
全長 |
65.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
竜洋丸は、船尾船橋型油送船で、A受審人ほか6人が乗り組み、C重油1,000キロリットルを載せ、船首3.40メートル船尾4.50メートルの喫水をもって、平成15年10月3日14時50分山口県徳山下松港を発し、愛媛県三島川之江港に向かった。
ところで、当時の運航状況は、徳山下松港等を基地として主に瀬戸内海各港に石油製品を輸送し、船橋当直体制の運営を4名の航海要員のうち船長が出入港や狭水道等の難所のほか緊急時何時でも操船の指揮を執れるように船橋当直枠から外れ、A受審人を含む3名による単独4時間3直制で行われていた。
A受審人は、同月1日福岡県博多港で乗船して毎8時から0時の船橋当直(以下「8-0直」という。)に就き、乗船後香川県坂出港を経て2日深夜徳山下松港沖に仮泊し、翌3日朝着桟し乗組員全員で荷役に従事したが、同日午後出港時点では特に休息不足や疲労もなくその後の航海当直に支障のない体調であった。出航後シャワーを浴びてから夕食を取り、20時からの8-0直に入る予定であった。
ところで、A受審人は、前船では航海中でも時間に余裕があるときなどに焼酎を愛飲していた。飲酒が睡眠を取っても凡そ6時間もの長時間酒気帯び状態を呈するので、航海中の飲酒或いは当直を前にした飲酒は厳に慎む必要があった。
ところが、A受審人は、今般乗船した時点では気分的に飲酒など余裕もなかったところ、徳山下松港を出港したときには出航作業等も一段落してシャワーを浴びた気分で夕食時に当直前に一休みできる余裕もあったので、本船乗船以来の久し振りに飲酒し、焼酎をストレートで1合コップ2杯を飲んで16時半ころ自室に戻って寝床に就いた。
その後、A受審人は、19時ころ目覚まし時計で起き船内申し合せの当直交替30分前に昇橋し、同時30分由利島灯台から271度(真方位、以下同じ。)4.3海里の地点で、当直を交替して針路075度を引き継ぎ、機関を全速力前進にかけたまま10.0ノットの速力で自動操舵で進行した。
ところが、A受審人は、夕食時にかなりの量を飲酒したうえで当直を交替したが、休息したとはいえ酒気を帯びて気怠さを感じる状態であったので、当直を交替するといすに腰掛けてしまった。しかし、凡そ酒気を帯びた状態でしかも気怠さを感じながらいすに腰掛けた姿勢のまま当直を続けると居眠り運航に陥るおそれがありながら、努めて立った姿勢で当直を行うなど居眠り運航の防止措置を十分にとることなく、そのままの姿勢で当直を続けた。
その後、A受審人は、由利島付近に達したことまでは覚えがあったものの、引き続きいすに腰掛けた姿勢のまま当直を続けて居眠りに陥り、釣島水道に向かう予定転針地点に達したことも気付かず、釣島に向首したまま進行し、20時30分釣島灯台から170度460メートルの地点において、竜洋丸は、原針路、原速力のまま釣島西岸に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力1の東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
乗揚の結果、竜洋丸は、船首船底外板に破口を伴う凹損を生じ、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、伊予灘東部から釣島水道に向かう際、居眠り運航の防止措置が不十分で、釣島西岸に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、伊予灘東部から釣島水道に向かう際、単独で船橋当直にあたる場合、飲酒はその後に睡眠を取っても相当な長時間酒気帯び状態が続くから、飲酒の影響で当直中に居眠り状態に陥ることのないよう、基本的には航海中での飲酒の禁止そして仮にも酒気帯び状態で当直に立つに至ったときには凡そいすに腰掛けた姿勢で当直を続けることなど厳しく自戒して居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかし、同人は、出航後夕食時にかなりの量を飲酒したばかりか、その後休息したとはいえ酒気帯び状態で当直に就き気怠さからいすに腰掛けた姿勢のまま当直を続けるなど、何ら居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥って釣島水道に向かう転針地点に達したことに気付かず、釣島西岸に向首したまま進行して、同島への乗揚を招き、船首船底外板に破口を伴う凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。