(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年8月12日02時40分
玄界灘栗ノ上礁
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船住吉丸 |
総トン数 |
489.20トン |
全長 |
62.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル |
出力 |
956キロワット |
3 事実の経過
住吉丸は、船尾船橋型セメントタンカーで、A受審人ほか4人が乗り組み、石炭灰803トンを積載し、船首2.68メートル船尾4.33メートルの喫水をもって、平成15年8月11日15時10分熊本県天草郡苓北町九州電力苓北発電所専用岸壁を発し、倉良瀬戸を経由する予定で関門港小倉区へ向かった。
翌12日00時00分A受審人は、佐賀県呼子港沖合で前直の一等航海士と船橋当直を交替したのち、1人で操舵操船に当たり、02時00分長間礁灯標から009度(真方位、以下同じ。)2.2海里の地点に達したとき、栗ノ上礁の南側を通過して倉良瀬戸へ向かう060度の針路に定め、機関を回転数毎分630の全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、法定灯火を表示して、自動操舵によって進行した。
ところで、A受審人は、同年1月住吉丸に乗船して以来、月に6から7航海の頻度で呼子港沖合から倉良瀬戸に至る海域を航行していたことから、同海域内における島嶼(とうしょ)や各礁の点在模様などを十分に把握していたものであった。
定針後、A受審人は、折から昇橋した一等機関士と雑談を交わしながら東行したところ、02時15分栗ノ上礁灯標から232度4.2海里の地点に至ったとき、正船首方に明るい漁火を灯して点在するいか釣り漁船を、右舷船首方に白1灯を点灯した複数の遊漁船をそれぞれ認めたので、それらを纏めて(まとめて)左舷側に替わそうとすると大きく右に迂回する必要があったことから、右舷側に替わそうとして針路を049度に転じたのち、栗ノ上礁の北側を通過することとして同じ速力で続航した。
そして、02時37分A受審人は、前示いか釣り漁船などを全て右舷側に替わし、栗ノ上礁灯標から257度1,000メートルの地点に達したとき、同灯標の南側は栗ノ上礁が広く拡延しているものの、北側は南側に比してかなり拡延幅が狭いことから、同灯標からの距離を目測しただけで安全に通過できる距離を保っているものと思い、再び針路を060度に戻したところ、同礁北西端の干出岩が正船首方約0.5海里に位置することとなり、そのまま進行すると乗揚げのおそれがある状況となったが、一等機関士との雑談に気を取られ、レーダーを活用するなどして船位を十分に確認しなかったので、このことに気付かなかった。
こうして、A受審人は、その後も、依然として、船位を十分に確認することなく続航中、02時40分栗ノ上礁灯標から313度300メートルの地点において、住吉丸は、原針路、原速力のまま、同干出岩に乗り揚げ、船底を擦りながら、これを乗り切った。
当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期であった。
乗揚の結果、住吉丸は、右舷1番及び2番タンクに亀裂を伴う凹損を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、玄界灘において、住吉丸が、倉良瀬戸へ向けて東行中、船位の確認が不十分で、栗ノ上礁北西端の干出岩に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、玄界灘において、栗ノ上礁の南側を通過する予定で倉良瀬戸へ向けて東行中、正船首方及び右舷船首方のいか釣り漁船などを避航するため左に針路を転じたのち、同礁の北側を通過しようとする場合、その北西端にある干出岩に向首進行しないよう、レーダーを活用するなどして、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、栗ノ上礁灯標の南側は同礁が広く拡延しているものの、北側は南側に比して拡延幅が狭かったことから、同灯標からの距離を目測しただけで安全に通過できる距離を保っているものと思い、一等機関士との雑談に気を取られ、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、同干出岩に向首していることに気付かないまま進行して乗揚を招き、住吉丸の右舷1番及び2番タンクに亀裂を伴う凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。