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平成15年長審第45号
件名

漁船22長せ京乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成16年1月8日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(原 清澄、清重隆彦、寺戸和夫)

理事官
金城隆支

受審人
A 職名:22長せ京船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
2番魚倉両舷船底部外板に破口、船首部船底キール及び左舷ビルジキールなどに破損

原因
居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年8月30日13時30分
 長崎県北松浦郡芳ノ浦西方沖合地ノ六瀬
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船22長せ京
総トン数 19トン
登録長 19.58メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 190

3 事実の経過
 22長せ京(以下「長せ京」という。)は、網船、運搬船3隻及び灯船2隻で船団を組み、中型まき網漁業に従事するFRP製運搬船で、一級小型船舶操縦士免許(平成5年7月取得)を有するA受審人ほか1人が乗り組み、水揚げを終えて根拠地に帰港する目的で、船首1.0メートル船尾2.1メートルの喫水をもって、平成15年8月30日11時30分長崎県松浦港を発し、同県神崎漁港に向かった。
 A受審人は、平戸瀬戸を航過したあと、13時03分少し過ぎ青砂埼灯台から277度(真方位、以下同じ。)100メートルの地点に達したとき、針路を下忠六島に向首する187度に定め、機関を全速力前進にかけて11.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし、自動操舵により進行した。
 ところで、A受審人は、前日11時30分神崎漁港を発進して長崎県生月島西方沖合の漁場に至り、通常1回の操業に1時間30分ほど要するが、これを3回行い、この間、3時間ばかりの休息をとり、30日04時30分水揚げのため松浦港に向けて漁場を発進し、航行中に2時間ばかりの休息をとった。
 A受審人は、上忠六島を航過して間もなく左舵をとり、下忠六島を右方に見てこれを替わしたのち、13時26分臼浦港楠泊東防波堤灯台から330度3.23海里の地点で、針路を元の針路に戻して続航した。
 A受審人は、舵輪の後方に置いたいすに腰掛けて当直に当たっていたところ、13時28分ころ尾形瀬にさしかかったとき、眠気を感じるようになったが、すでに自分の家のある神崎漁港の近くまで来ていたので、同港に着くまでは居眠りすることはあるまいと思い、舵を手動操舵に切り替え、立って当直に当たるなどの居眠り運航の防止措置をとることなく進行し、その後、まもなく居眠りに陥った。
 長せ京は、A受審人が居眠りしていて転針予定地点に達したことに気付かず続航し、13時30分わずか前同人が目覚めて直前に地ノ六瀬に設置された標識灯を認め、急いで左舵一杯、続いて機関停止としたが、及ばず、13時30分臼浦港楠泊東防波堤灯台から320度2.62海里の同瀬に、船首をほぼ南に向けて原速力のまま乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力2の南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、2番魚倉両舷船底部外板に破口、船首部船底キール及び左舷ビルジキールなどに破損を生じたが、のち修理された。 

(原因)
 本件乗揚は、長崎県北松浦郡芳ノ浦西方沖合を南下中、居眠り運航の防止措置が不十分で、地ノ六瀬に向首進行したことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、長崎県北松浦郡芳ノ浦西方沖合を南下中、眠気を覚えた場合、居眠り運航とならないよう、舵を手動操舵に切り替え、立って当直に当たるなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、すでに自分の家のある神崎漁港の近くまで来たので、同港に着くまでは居眠りすることはあるまいと思い、舵を手動操舵に切り替え、立って当直に当たるなどの居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、舵を自動操舵としていすに腰を掛けたまま進行し、間もなく居眠りに陥り、転針予定地点に達したことに気付かず、直進して乗揚を招き、2番魚倉両舷船底部外板に破口などを生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。





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