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 海難審判庁採決録 >  2004年度(平成16年) >  衝突事件一覧 >  事件





平成16年門審第2号
件名

漁船漁盛丸貨物船マリン ソウル衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年3月26日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(長浜義昭、橋本 學、小寺俊秋)

理事官
島友二郎

受審人
A 職名:漁盛丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士 

損害
漁盛丸・・・右舷後部外板等を圧壊
マ号・・・損傷ない

原因
漁盛丸・・・動静監視不十分、横切り船の航法(避航動作)不遵守(主因)
マ号・・・警告信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、漁盛丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切るマリン ソウルの進路を避けなかったことによって発生したが、マリン ソウルが、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年7月16日04時30分
 鹿児島県枕崎港南方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船漁盛丸 貨物船マリンソウル
総トン数 4.97トン 2,651トン
全長   80.40メートル
登録長 9.45メートル  
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 183キロワット 1,471キロワット

3 事実の経過
 漁盛丸は、一本釣り漁業に従事する全長12メートル以上のFRP製漁船で、平成13年5月交付の一級小型船舶操縦士免状を有するA受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首1.0メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同15年7月16日03時05分鹿児島県枕崎港を発し、同県口永良部島西方沖合の漁場に向かった。
 A受審人は、枕崎港港外で魚倉に海水を張水したのち、03時26分坊ノ岬灯台から086度(真方位、以下同じ。)3.9海里の地点で針路を191度に定め、機関を全速力前進にかけ、7.5ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により進行した。
 A受審人は、04時10分右舷船首45度4.8海里にマリン ソウル(以下「マ号」という。)の白灯2個を初めて視認し、同時15分坊ノ岬灯台から155度6.3海里の地点に達したとき、同方位3.6海里に認めた同灯が右舷前方の底びき網漁船数隻(以下「漁船群」という。)の灯火と重なったうえ、漁船群が黄色回転灯を点じて低速力で操業を開始したことから、マ号も漁船群の僚船で、そこで操業を開始するものと思い、その後、マ号に対する動静監視を十分に行うことなく、操舵室下段の床に座り込んで一本釣り漁の仕掛けを作り始めた。
 04時22分A受審人は、坊ノ岬灯台から159度7.1海里の地点で、右舷船首45度1.9海里のところにマ号の白、白、紅3灯を視認でき、その後前路を左方に横切る同船と、その方位が変わらず、衝突のおそれのある態勢で接近したが、依然、動静監視不十分で、このことに気付かず、右転するなどしてマ号の進路を避けないまま続航中、04時30分わずか前立ち上がって周囲を確認したところ、右舷側至近に迫ったマ号の船影を認めたものの、どうすることもできず、04時30分坊ノ岬灯台から163度7.9海里の地点において、原針路、原速力のまま、漁盛丸は、その右舷後部が、マ号の船首に後方から84度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風力3の北東風が吹き、視界は良好であった。 
 また、マ号は、船尾船橋型貨物船で、大韓民国国籍の船長B 、一等航海士Cほか11人が乗り組み、大豆かす2,300トンを積載し、船首4.88メートル船尾5.88メートルの喫水をもって、同月13日17時00分(現地時間)中華人民共和国張家港を発し、鹿児島港に向かった。
 同月16日04時00分C一等航海士は、坊ノ岬灯台から200度8.4海里の地点で昇橋し、操舵手と2人で船橋当直につき、針路を087度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの速力とし、自動操舵で進行した。
 04時22分C一等航海士は、坊ノ岬灯台から173度7.7海里の地点に達したとき、左舷船首31度1.9海里のところに漁盛丸の白、緑2灯を初めて視認し、その後前路を右方に横切る同船と、その方位が変わらず、衝突のおそれのある態勢で接近することを認めたので、昼間信号灯を十数回照射したものの、警告信号を行わず、更に接近して、右転するなど、衝突を避けるための協力動作をとらなかった。
 C一等航海士は、原針路、原速力のまま進行し、04時30分少し前右舵一杯をとったが及ばず、095度に向首して前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、漁盛丸は右舷後部外板等を圧壊したが、のち修理され、マ号に損傷はなかった。 

(原因)
 本件衝突は、夜間、枕崎港南方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、漁場に向けて南下する漁盛丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切るマ号の進路を避けなかったことによって発生したが、鹿児島港に向けて東行するマ号が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、枕崎港南方沖合において、漁場に向けて南下中、右舷前方にマ号の白灯2個を認めた場合、衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同方向に認めた低速力で操業を開始した漁船群の僚船と思い、その後の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、マ号と前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、右転するなどして同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、漁盛丸の右舷後部外板等に圧壊を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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