(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年5月19日21時50分
島根県隠岐諸島 島後水道
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第十正安丸 |
漁船日開丸 |
総トン数 |
6.6トン |
4.2トン |
全長 |
15.60メートル |
13.80メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
90 |
45 |
3 事実の経過
第十正安丸(以下「正安丸」という。)は、ぶり固定式刺網漁業に従事する、船体の中央部に操舵室を設けたFRP製漁船で、A受審人(昭和50年5月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成15年5月19日18時30分島根県隠岐諸島島後の島後水道に面する津戸漁港を出港し、同水道の漁場に向かった。
A受審人は、港外に出たのち、操舵室内前面の左舷側に設置された魚群探知機を作動させて魚群の探索を開始し、日没後は航行中の動力船の灯火を表示して、島後水道を縦横に航走したのち、21時48分少し前四敷島灯台から230度(真方位、以下同じ。)2.1海里の地点で、針路を270度に定め、機関を極微速力前進にかけて6.0ノット(対地速力、以下同じ。)の速力で西行した。
21時48分半A受審人は、右舷船首33度330メートルに日開丸が東行していたが、同船がマスト灯を備えていないうえ、掲げている両色灯の光力が微弱だったことから、同船の存在を認めることができないまま、同時49分針路を000度に転じて北上を始め、操舵室の中央部で舵輪の後方に立ち、手動操舵にあたって進行中、21時50分四敷島灯台から234度2.16海里の地点において、正安丸は、原針路、原速力で、その船首が日開丸の右舷中央部に直角に衝突した。
当時、天候は晴で風力1の西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
また、日開丸は、ぶり固定式刺網漁業に従事する、船体の後部に船室を設け、同室内後部に機関の遠隔操縦装置を、同室後面に舵輪をそれぞれ配したFRP製漁船で、B受審人(昭和50年3月一級小型船舶操縦士免許取得)が妻の甲板員Cと乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日18時30分津戸漁港を出港し、島後水道の漁場に向かった。
これより先、B受審人は、日開丸が昭和49年の新造当時からマスト灯を備えず、夜間は両色灯と船尾灯のみを掲げていたところ、いつのころからか両色灯のガラスが電球の発する熱によって黒く焼き付き、光力が微弱となって視認距離が著しく減少し、その射光範囲内ではほとんど無灯火の状態となっていたが、それまで特に支障なく出漁を繰り返していたことから、同灯を交換するほかマスト灯を備えることに思い至らず、法定灯火を適切に表示することなく、いつもと同様に出港したものであった。
B受審人は、港外に出たのち、船室内に設置された魚群探知機を作動させて魚群の探索を開始し、日没後は両色灯と船尾灯を点灯して、島後水道を縦横に航走したのち、21時48分半四敷島灯台から236度2.24海里の地点で、針路を090度に定め、機関を極微速力前進にかけて4.0ノットの速力で東行した。
針路を定めたころ、B受審人は、右舷船首33度330メートルに正安丸の白、緑2灯を初めて視認し、近距離を航過する反航船であることを知ったものの、互いに航過するまで同船に対する動静監視を十分に行わないまま、舵輪の後方に立って手動操舵にあたる傍ら、船室内をのぞいて魚群探知機の画面に注意を払い、自身の右隣で後方を向いていすに腰掛けた妻を操業開始に備えて待機させ、魚群の探索を続けた。
21時49分B受審人は、右舷船首56度220メートルに右転した正安丸の白、紅2灯を視認でき、自船の存在を認めていないやも知れぬ同船と、その後衝突のおそれがある態勢で接近することを認め得る状況であったが、同船は直進するものと思い、依然として動静監視を十分に行っていなかったので、このことに気付かず、直ちに右転するなど正安丸との衝突を避けるための措置をとることなく進行し、同時50分わずか前右舷前方至近に迫った同船のマスト灯を視認して機関を中立とするも効なく、日開丸は、原針路、原速力で、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、正安丸は船首部外板に擦過傷を生じ、日開丸は右舷中央部の舷縁及び舷側外板を破損し、B受審人及びC甲板員が共に両下腿打撲を負った。
(原因)
本件衝突は、夜間、島後水道において、日開丸が、法定灯火を適切に表示しなかったばかりか、動静監視不十分で、正安丸との衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、津戸漁港を出港する場合、自船がマスト灯を備えず、両色灯の光力が微弱となって視認距離が著しく減少し、その射光範囲内ではほとんど無灯火の状態となっていたから、法定灯火を適切に表示すべき注意義務があった。しかし、同人は、それまで特に支障なく出漁を繰り返していたことから、両色灯を交換するほかマスト灯を備えることに思い至らず、法定灯火を適切に表示しなかった職務上の過失により、正安丸との衝突を招き、同船の船首部外板に擦過傷を生じさせ、日開丸の右舷中央部の舷縁及び舷側外板を破損させ、自身及び自船甲板員が共に両下腿打撲を負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。