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平成15年広審第135号
件名

貨物船第三十五伸興丸漁船海洋丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年3月10日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(西田克史、西林 眞、佐野映一)

理事官
横須賀勇一

受審人
A 職名:第三十五伸興丸一等航海士 海技免許:三級海技士(航海)
B 職名:海洋丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第三十五伸興丸・・・右舷船首部外板に擦過傷
海洋丸・・・左舷船尾端の手摺を破損

原因
第三十五伸興丸・・・動静監視不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
海洋丸・・・見張り不十分、警告信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第三十五伸興丸が、動静監視不十分で、漂泊中の海洋丸を避けなかったことによって発生したが、海洋丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年10月6日00時02分
 鳥取県鳥取港北方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第三十五伸興丸 漁船海洋丸
総トン数 749トン 9.84トン
全長 74.97メートル 18.10メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,765キロワット 382キロワット

3 事実の経過
 第三十五伸興丸(以下「伸興丸」という。)は、船尾船橋型の油送船兼液体化学薬品ばら積み船で、A受審人及び船長Cほか4人が乗り組み、クレオソート1,300トンを積載し、船首3.5メートル船尾5.0メートルの喫水をもって、平成14年10月4日16時40分岡山県水島港を発し、関門海峡経由で新潟県新潟港に向かった。
 翌5日23時15分A受審人は、余部埼灯台から291度(真方位、以下同じ。)26.2海里の地点で、C船長と交替して単独4時間の船橋当直に就き、成規の灯火を掲げ、針路を078度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、12.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
 定針したころ、A受審人は、船首方に集魚灯の明るい光芒を認め、自動衝突予防援助装置(以下「アルパ」という。)付きのレーダー画面で右舷船首2度9.2海里ばかりに海洋丸の船影1隻を確認したところ、アルパのベクトル表示に明確な動きが見られなかったため、同船をこのまま0.3海里ほど右方に離して替わると判断し、その後海洋丸に注意を払わなかった。
 23時58分A受審人は、余部埼灯台から304度19.5海里の地点に達し、毎正時の船位確認に取り掛かろうとしたとき、右舷船首2度1,460メートルのところに多数の集魚灯を点け、自船に船尾を向け船首からパラシュート型シーアンカー(以下「シーアンカー」という。)を入れて南南東方に向首し、漂泊していか釣り操業中の海洋丸を認めたが、同船をレーダーで初めて探知したとき右方に離して航過できると判断したうえ、これを船首右に見る態勢のままであったので替わると思い、動静監視を十分に行わなかったので、その後、北北東方に少しずつ圧流されている海洋丸と衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、これを避けないまま続航した。
 こうして、A受審人は、翌々6日00時00分レーダーで測定した船位を船橋右舷側後部の海図台の使用海図に記入し、次の転針地点となる経ケ岬までの距離をあたるなどの作業中、00時02分余部埼灯台から306度19.0海里の地点において、伸興丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首部が、海洋丸の左舷船尾部に後方から70度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力1の南南東風が吹き、視界は良好で、付近には東方に流れる微弱な海潮流があった。
 作業中のA受審人は、海図台右舷側の窓に映る集魚灯の明かりに気付いて窓から外をのぞいたところ、至近に海洋丸の船尾部や人影のほか、作動しているいか釣り機を認め、衝撃を感じなかったので何とか同船と替わったと判断して東行を続けていたところ、03時ごろ海上保安庁から衝突事故を調査するとの連絡を受け、C船長に報告して最寄りの港に向かい事後の措置にあたった。
 また、海洋丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人(昭和61年7月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同月5日16時30分兵庫県浜坂港を発し、鳥取県鳥取港北方沖合の漁場に向かい、18時30分余部埼灯台から301度18.8海里の地点に到着して漂泊した。
 ところで、海洋丸の操業は、日没から日出にかけての夜間に行うもので、船首からシーアンカーを60メートル延出して漂泊し、船体中心線の甲板上方に船首尾方向に取り付けた1個3キロワットの集魚灯18個を点灯のうえ、左右各舷側に5台づつ設置された自動いか釣り機から1台に付き2本の釣り糸を80メートルほど巻き出しては、するめいかを釣り上げるというもので、甲板上にいかが揚がればB受審人が選別し箱詰するなどの作業にあたっていた。また、同人は、集魚灯を点灯するとその強い明かりによって目視による見張りが妨げられるので、接近する他船を見落とさないよう、備えられたレーダーを活用して見張りを行う必要があった。
 B受審人は、機関を中立としシーアンカーを入れて漂泊したのち、航行中の動力船が表示する灯火を消灯のうえ全部の集魚灯を点灯して操業を始め、その後、折からの風と東方へと流れる海潮流とにより北北東方に少しずつ流されながら、船首を南南東方に向けて操業を続けた。
 23時58分B受審人は、衝突地点付近に達し、027度に向けて0.3ノットの速力で圧流されながら148度に向首していたとき、右舷船尾68度1,460メートルのところに伸興丸が存在し、その後、同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、自船が集魚灯を点灯しているので、その灯火模様から他船が操業中と判断して避けてくれるものと思い、レーダーを使用して周囲の見張りを十分に行わなかったので、伸興丸に気付かなかった。
 こうして、B受審人は、接近する伸興丸に対して警告信号を行わず、同船が避航しないで更に間近に接近したとき機関を前進にかけて衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続け、翌6日00時02分わずか前いかの選別が終わって箱詰に取り掛かろうとしたとき、船尾至近に伸興丸の右舷船首部を初めて視認したが、どうすることもできずに立ちすくみ、海洋丸は、148度に向首したまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、伸興丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じただけで、海洋丸は、左舷船尾端の手摺を破損したが、のち修理された。 

(原因)
 本件衝突は、夜間、鳥取港北方沖合において、東行する伸興丸が、動静監視不十分で、漂泊中の海洋丸を避けなかったことによって発生したが、海洋丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、鳥取港北方沖合を東行中、船首少し右近距離のところに自船に船尾を向け船首からシーアンカーを入れて漂泊中の海洋丸を認めた場合、無難に替わせるかどうか、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、海洋丸をレーダーで初めて探知したときアルパのベクトル表示に明確な動きが見られなかったので右方に離して航過できると判断したうえ、同船を船首右に見る態勢のままであったので替わると思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、折からの風と海潮流とにより少しずつ圧流されている海洋丸に衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、これを避けないまま進行して海洋丸との衝突を招き、伸興丸の右舷船首部外板に擦過傷を生じさせ、海洋丸の左舷船尾端の手摺を破損させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、夜間、鳥取港北方沖合において、シーアンカーを投入し漂泊していか釣りを行う場合、多数の集魚灯の明かりで目視による見張りが妨げられるから、後方から接近する伸興丸を見落とさないよう、レーダーを使用して周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、自船が集魚灯を点灯しているので、その灯火模様から他船が操業中と判断して避けてくれるものと思い、レーダーを使用して周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する伸興丸に気付かず、警告信号を行うことも、更に間近に接近したとき機関を前進にかけて衝突を避けるための措置もとらないまま漂泊を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:15KB)





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