(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年7月21日12時50分
大阪府泉南市りんくう南浜沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートサナウインド |
プレジャーボートカツミ |
全長 |
2.70メートル |
2.46メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
出力 |
89キロワット |
55キロワット |
3 事実の経過
サナウインドは、3人乗りのウォータージェット推進式FRP製水上オートバイで、平成11年6月に四級小型船舶操縦士の免許を取得したA受審人が、救命胴衣を着用して1人で乗り組み、遊走の目的で、平成15年7月21日12時45分大阪湾に面した大阪府泉南市りんくう南浜の通称マーブルビーチ(以下「マーブルビーチ」という。)の、大阪府樽井船だまりS8防波堤灯台(以下「S8防波堤灯台」という。)から078度(真方位、以下同じ。)680メートルの地点を発進して沖合に向かった。
A受審人は、これまでに数回サナウインドを操縦してマーブルビーチ沖合を遊走したことがあり、この日は幼少からの友人であるB受審人を含む友人及び知人約20人と水上オートバイの遊走を楽しむため、正午前に同ビーチに集まって昼食を摂った。そして、食事のあと知人所有のサナウインドに乗って同ビーチを発進し、同ビーチから沖に向かって延びる突堤に沿って航走し、同突堤の先端を過ぎたところで、ゆっくり旋回しながらB受審人が来るのを待った。
12時49分半A受審人は、B受審人がカツミに乗ってマーブルビーチを発進し、自船の方に向かって来るのを認め、やがて同船が近づいたので一緒に遊走することとし、同時49分50秒S8防波堤灯台から075度620メートルの地点で、針路を045度に定め、速力を時速5キロメートル(以下「キロ」という。)から徐々に加速しながら海岸沿いに進行した。
12時49分58秒A受審人は、S8防波堤灯台から073度660メートルの地点で突堤の沖合に達し、時速35キロの速力で進行していたとき、左転して沖に向かうこととし、そのときカツミが左舷船尾68度10メートルのところを並走中で、同船の相対位置を正確に把握していなかったものの、カツミが自船に接近していることを知っており、左転すれば同船と衝突する危険があったが、カツミが左舷後方を並走していないと思い、転針側後方の安全を十分に確認することなく、操縦ハンドルを左に曲げて旋回を始めたところ、同船の前路に進出し、12時50分S8防波堤灯台から071度670メートルの地点において、サナウインドは、000度に向首したとき、原速力のまま、左舷後部がカツミの右舷船首部に後方から45度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の西風が吹き、海上は平穏で、潮候は下げ潮の初期であった。
衝撃を感じて左舷後方を振り返ったA受審人は、落水したB受審人を認め、間もなく衝突を知り水上オートバイに乗って近づいてきた友人とともに同受審人を救助し、救命救急センターに搬送した。
また、カツミは、2人乗りのウォータージェット推進式FRP製水上オートバイで、平成11年8月に四級小型船舶操縦士の免許を取得したB受審人が、救命胴衣を着用して1人で乗り組み、遊走の目的で、12時49分半サナウインドとほぼ同じ地点を発進して沖合に向かった。
B受審人は、知人所有のカツミを数回操縦したことがあり、徐々に速力を上げながら沖合を旋回中のサナウインドに接近し、同船を右舷側に航過したあと右転し、12時49分55秒S8防波堤灯台から073.5度630メートルの地点で針路を海岸に沿う045度に定め、速力を時速35キロとし、同船の左舷後方約10メートルのところを同船と同じ方向に進行した。
12時59分58秒B受審人は、サナウインドを右舷船首68度10メートルに見て同船と並走していたとき、同船が左転し始めたことに気付き、衝突の危険を感じて思わず操縦ハンドルを左に曲げようとしたが、恐怖で体が硬直し、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、サナウインドには損傷がなく、カツミは右舷中央部に亀裂を生じたが、のち修理され、B受審人が肋骨骨折及び肝損傷を負った。
(原因)
本件衝突は、大阪府泉南市りんくう南浜のマーブルビーチ沖合において、両船が相前後して遊走中、サナウインドが、転針する際、転針側後方の安全確認が不十分で、左舷後方を並走していたカツミの前路に進出したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、大阪府泉南市りんくう南浜のマーブルビーチ沖合において、海岸に沿って遊走中、左転して沖に向かう場合、カツミが自船に接近していることを知っていたのであるから、転針側後方の安全を十分に確認すべき注意義務があった。しかし、同人は、カツミが左舷後方を並走していないと思い、転針側後方の安全を十分に確認しなかった職務上の過失により、左舷後方を並走していたカツミの前路に進出して同船との衝突を招き、カツミの右舷中央部に亀裂を生じさせるとともに、B受審人に肋骨骨折及び肝損傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。