(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年2月6日06時30分
千葉県布良鼻南西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船勝利丸 |
漁船権八丸 |
総トン数 |
4.9トン |
1.79トン |
全長 |
14.05メートル |
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登録長 |
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7.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
264キロワット |
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漁船法馬力数 |
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20 |
3 事実の経過
勝利丸は、操舵室がほぼ船体中央部にあって、同室右舷側前部に操舵輪(以下「操舵位置」という。)を装備し、一本釣り漁業等に従事するFRP製漁船で、A受審人(昭和51年12月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか1人が乗り組み、いか一本釣りの目的で、船首0.3メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、平成15年2月6日05時00分神奈川県間口漁港を発し、所定の灯火を表示して千葉県房総半島南東沖合の漁場に向かった。
A受審人は、操舵位置に立ち1人で操船に当たり東京湾南部を南下中、06時07分洲埼灯台から254度(真方位、以下同じ。)1.6海里の地点に達したとき、針路を139度に定め、機関を全速力前進にかけ、13.5ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
06時28分A受審人は、布良鼻灯台から260度1.9海里の地点で、正船首方830メートルに、北東方を向首しほぼ停止状態で漂泊中の権八丸を認め得る状況であったが、自船を追い越していった3隻の僚船が前方0.75海里を同航中なので、前路に他船はいないものと思い、同僚船を追尾することに気を取られ、見張りを十分に行うことなく、権八丸を見落としたまま続航した。
こうして、A受審人は、ほとんど停止状態で漂泊中と分かる権八丸に衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、右転するなど、権八丸を避けずに進行中、勝利丸は、06時30分布良鼻灯台から246度1.7海里の地点において、原針路原速力のまま、その船首部が権八丸の左舷前部に、前方から86度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、周囲は日出間近の薄明時で明るく、潮候は上げ潮の末期であった。
また、権八丸は、平甲板型の船体前部右舷側に、たて型の揚網ローラーを備えた汽笛無装備の、刺し網漁業等に従事するFRP製漁船で、B受審人(昭和50年5月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、ヒラメ刺し網漁の目的で、船首0.3メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、同日06時12分千葉県富崎漁港を発し、周囲が明るくなり始めていたので、所定の灯火を表示しないまま同漁港南方沖合の漁場に向かった。
06時27分B受審人は、前示の衝突地点付近に至って停止し、所定の灯火及び形象物を表示しないで、前日投入した刺し網の揚網作業を開始した。
B受審人は、ほぼ北東方に向首し、機関を中立運転とし時折前進をかけ、ほとんど停止状態で漂泊して、揚網ローラーを介し、網綱を巻き始めて間もなく、06時28分左舷正横付近830メートルに、勝利丸を認め得る状況であったが、これより先、漁場に向け航行中、一団の漁船が通過したので、もう他船は通航しないものと思い、揚網作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、勝利丸の存在に気付かなかった。
こうして、B受審人は、勝利丸が衝突のおそれがある態勢で接近していることにも気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、間近に接近したとき、網綱を揚網ローラーから外し、機関と舵を操作して、衝突を避けるための措置をとることもせず、揚網作業を行いながら漂泊中、06時30分わずか前ふと左舷側を見たとき、至近に迫った勝利丸を認め、船首側へ避難しようとした直後、権八丸は、船首が045度を向いていたとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、勝利丸は船首部に擦過傷などを生じ、権八丸は船体前部を損壊し、のちいずれも修理され、B受審人は衝突の衝撃で海中に転落したが救助され、1箇月の通院加療を要する頭部打撲傷などを負った。
(航法の適用)
本件衝突は、日出間近の薄明時、航行中の動力船である勝利丸が、刺し網の揚網を開始して間もなくの、ほぼ停止状態の権八丸に衝突したものであるが、港則法及び海上交通安全法の適用規定はないので、以下、海上衝突予防法(以下「予防法」という。)の航法の適用を検討する。
1 勝利丸
航行中の動力船である。
2 権八丸
権八丸は、刺し網の揚網作業に従事中で、漁ろうに従事していたのであるが、次のことを合わせると、漁ろうに従事している船舶とは認められないので、漂泊中の船舶である。